令和元年7月号
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広報ちくご 2019年7月号9=保険・年金・健康= 現在の被保険者証(柿色)の有効期限は、7月31日(水)です。8月から使用する被保険者証(桃色)は7月中に各世帯へ簡易書留で郵送します。※郵送時に不在の場合、不在票が投函されます。不在票に記載された保存期限内に郵便局で受け取ってください。▪70歳以上の人に負担割合を記載 今回送付する被保険者証から、70歳以上の人には医療費の負担割合を記載しています。被保険者証が届いたら確認してください。▪不正使用は詐欺罪 不正に被保険者証を使用することは違法行為です。紛失したり、盗難にあった場合は早めに警察へ届け出てください。再発行の手続きは本人確認の上、同課窓口で行うことができます。  国民健康保険税(以下「国保税」)の税額を変更しました。▪医療給付費分の賦課限度額 58万円→61万円▪軽減対象世帯の所得基準額【2割軽減】27万5,000円→28万円【5割軽減】50万円→51万円▪国保税減免措置 天災などで住宅や家財に損害が生じたり、病気やけがなどで所得が激減したりして、国保税の納付が困難なときは、課税額の一部を減免できる場合があります。▪医療費一部負担金の減免 災害などで収入が著しく減少し、生活が困難になっている世帯で、医療費の支払いが難しいときは、申請すると医療費の一部負担金を減免できる場合があります。   被保険者証が届きます税額が変わります減免制度があります国民健康保険からのお知らせ【問合せ】市民課(☎65-7015)▪免除制度 免除制度には、全額免除~4分の1免除の4種類があります。 申請が承認されると、免除された分も将来の給付額の計算対象になります。▪納付猶予制度 世帯主の所得要件で免除制度を利用することができない場合は、申請者が50歳未満であれば、納付猶予制度が利用できます。 申請が承認されると受給資格期間には算入されますが、免除制度と違い、給付額の計算対象にはなりません。▪申請は7月から 申請は7月から受け付けています。すでに免除・納付猶予の承認を受けている人も、改めて申請が必要です。ただし、前回の申請時に継続審査が承認されていて、前年度分から区分変更を希望しない人は申請不要です。※所得要件の審査対象者が、所得の申告をしている必要があります。     申請に必要な物など、   くわしくはこちら▼国民年金保険料の免除制度【問合せ】福祉課(☎7021)  食事のとき「むせた」という経験はありませんか。加齢とともに口の機能は低下します。「噛かむ力」や「飲み込む力」をつけて口の衰えを予防しましょう。【とき】7月30日(火)~8月27日(火)までの毎週火曜日、午後1時半~3時(全4回)※8月13日(火)は除きます。【ところ】サンコア第4講習室【対象】市内に住民票がある概おおむね65歳以上で、自力で会場まで来ることができる人【内容】口腔体操、口腔機能測定など【講師】市言語聴覚士【参加費】無料【定員】10人になり次第締め切り【申込み】7月16日(火)までに同課へ。       くわしくはこちら▼健けん口こう教室参加者募集【問合せ】高齢者支援課(☎4255) くわしくはこちら▼

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