令和元年8月号
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広報ちくご 2019年8月号13=かんきょう・保険=【対象】次の条件を全て満たす市国民健康保険加入者▼今年4月1日現在で40~73歳である▼受診日まで引き続き市国民健康保険に加入している▼世帯で国保税を滞納していない▼市への検査結果提供に同意することができる※心臓ペースメーカーなどの金属が体内にある人は、事前に主治医に確認してください。【定員】33人(初めて受診する人を優先)【検査期間】12月末まで【検査医療機関】▼筑後市立病院(和泉)▼つつみ脳神経外科クリニック(蔵数)▼寺﨑脳神経外科(山ノ井)【検査内容】頭部MRI・MRA検査など【検査料】本人負担金1万1,500円【申込み】はがき(1人につき1枚)に住所・氏名・生年月日・電話番号と「脳ドック希望」と書いて、8月15日(木)まで(必着)に市民課(〒833‐8601〈住所不要〉)へ。「脳ドック」受けてみませんか脳ドック受診案内【問合せ】市民課(☎7015)   市国民健康保険(以下、市国保)では、医療機関などで支払う窓口負担が自己負担限度額までで済んだり、入院時の食事代が減額されたりする各種認定証を、市国保加入者に対して交付しています。 認定証は、申請した月の1日から有効になります。 既に認定証を持っている人で引き続き必要な場合は、必ず8月中に再度申請してください。▪申請に必要な物 ▼国保被保険者証▼世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)※住民税非課税世帯の人で、過去1年間に非課税区分の認定証を受け取って入院した期間が91日以上ある場合は、食事代が減額されます。該当する人は、入院期間を確認できる書類(領収書など)を持参し、申請してください。※国保税の滞納がある場合は、原則として交付することができません。※同世帯の人が手続きできない場合は、代理人による申請ができます(委任状が必要)。  高額療養費の支給制度とは、市国保加入者が、けがや病気により1カ月間(1日~末日)に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、市に申請を行うことで超えた医療費の払い戻しを受けることができる制度です。 自己負担限度額は、年齢や世帯の所得状況によって異なります。ただし、差額ベッド代など保険の適用を受けない費用は対象になりません。なお、高額療養費の申請は、診療月の翌月から2年以内にしてください。▪70~74歳の人 医療機関で1カ月間(1日~末日)に支払った医療費の合計額が対象になります。▪70歳未満の人 1カ月間(1日~末日)に支払った医療費を、個人ごと、医療機関(医科・歯科別)ごと、入院・外来別に分けてそれぞれ計算し、2万1,000円以上あるものを、同一世帯内(市国保加入者)で合算します。その合計が自己負担限度額を超えた分を払い戻します。▪70~74歳までの人と、70歳未満の人が同じ世帯の場合 それぞれに支払った医療費を合算し(70歳未満の人は自己負担額2万1,000円以上のものに限ります)、70歳未満の人の自己負担限度額を超えた分を払い戻します。▪申請に必要な物 ▼国保被保険者証▼医療機関の領収書(原本)▼世帯主名義の通帳▼世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)▼委任状(同一世帯以外の人が手続きする場合)限度額適用認定証など各種認定証は8月中に手続きを高額療養費の支給制度くわしくはこちら▼国民健康保険からのお知らせ各種認定証の更新・  高額療養費支給制度【問合せ】市民課(☎65-7015)

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