令和元年10月号
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市役所からのお知らせ市役所からのお知らせ筑 道路や水路に一定の工作物や施設を設け、継続または一時的に使用することを「占用」といい、事前に管理者の許可が必要です。また、占用する場合は、占用面積などに応じて占用料を納めなければなりません。【届け出先・問合せ】道路課または市ホームページにある「公有道路水面の占使用願」に必要事項を書いて直接同課へ。【注意事項】占用許可を受けた後、以下の事由が発生する場合には、届け出が必要です。●占用物件の数量や住所・氏名を変更する場合●占用物件を撤去する場合(占用物件を撤去しても、届け出がないと占用料を納め続けることになります)▪①標準判(縦162㍉×横84㍉)【価格】600円(税込み)【色】黒、ワインレッド、スモークブルー、紺(横罫版)▪②ポケット判(縦135㍉×横73㍉)【価格】500円(税込み)【色】黒、ワインレッド▪③ハンドブック判(縦210㍉×横150㍉)【価格】1,000円(税込み)【色】黒▪手帳の受け取り【時期】11月以降(予定)【方法】予約者に電話で連絡します。同課で手帳を受け取る際に、代金を支払ってください。▪販売取扱店 県民手帳は、市内の郵便局・コンビニエンスストア(セブンイレブン・ローソン)で、11月から販売予定です。 くわしくは、県統計協会(☎092・641・3560)へ。 法定外公共物(※)の多くは、農道や農業用水路など、地元住民の日常生活に密着した道路や水路として利用されてきました。 しかし、周辺の農地などが開発されたり、利用されなくなったりして、道路や水路としての機能を失い、公図上でだけ存在するものもあります。 私有地の中や脇などに法定外公共物がある場合は、払い下げ(購入)や付け替え(位置の変更)を行うことで敷地の有効利用を図ることができます。 払い下げや付け替えについては、隣接地所有者や地元関係者の同意などが必要になります。くわしくは、同課まで問い合わせてください。※法定外公共物とは、「里道」・「水路」のことです。 市では、市社会福祉協議会を通じて、音訳ボランティアグループ「みずぐるま」と点訳ボランティアグループ「むつみ会」に委託し、「声の広報」と「点字広報」を作成しています。 視覚障害がある人などで「広報ちくご」や社協だより「人として」などを読む際に困っている人は、ぜひ利用してください。▪声の広報【対象】▼視覚障害がある人▼本や新聞などを手に取って読めない人など【内容】録音されたCDを専用ケースに入れて郵送します。▪点字広報【対象】視覚障害がある人で点字が読める人【内容】点訳した冊子を郵送します。▪利用料 いずれも無料広報ちくご 2019年10月号12【申込み・問合せ】企画調整課(☎4427) 【問合せ】道路課(☎4114) 【問合せ】道路課(☎4114) 【申込み・問合せ】市社会福祉協議会(☎3969) 2020年版県民手帳の販売が  始まります届け出を   忘れずに法定外公共物が敷地内に残っていませんか声の広報・ 点字広報を利用しませんか道路・水路の敷地使用くわしくはこちら▼

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