令和元年10月号
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広報ちくご 2019年10月号6市役所からのお知らせ市役所からのお知らせ筑   保護者のいずれもが、下表「保育の利用を必要とする理由」に該当する場合、来年4月からの入園申し込みを受け付けます。▪受付期間 11月1日(金)~29日(金)※幼稚園・認定こども園の教育部分での入園を希望する場合は、直接各施設へ問い合わせてください。▪受付場所【在園児】在園中の各施設【在園児の転園・新規入園・市外施設への入園申し込み】子育て支援課(平日午前8時半~午後5時15分)▪入園申し込みについて●入園申込書類は、10月18日(金)から同課窓口で配布します。また、市ホームページにも掲載します。(市内施設の在園児は施設で配布します)●添付書類など、提出漏れに注意してください。また、印鑑はスタンプ印以外のもので押印してください。●来年2月中旬ごろに選考結果を通知します。▪施設見学 市内各保育所・小規模保育事業所では、施設での子どもたちの生活の様子を見学することができます。初めて入園を希望する場合は、施設を必ず見学してください。【とき】11月5日(火)~8日(金)【申込み】希望する施設に見学可能な日時を確認し、希望日前日までに直接各施設に申し込んでください。※市内の施設の所在地・電話番号など、くわしくは市ホームページで確認してください。理由説明(※は入園期間)就労フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働などを含む(月60時間以上の就労時間がある人)妊娠出産妊娠中や出産後に、母体保護が必要になる場合(※産前2カ月~産後2カ月)病気障がい保護者の病気、負傷または心身の障がい介護看護同居または長期入院している親族などの介護・看護災害復旧火災・風水害・地震などでその家族を失ったり、自宅が破損したりしたため、その復旧の間求職活動求職活動または起業の準備期間(※3カ月間)就学職業訓練校などにおける職業訓練を含む虐待DV虐待やDV(ドメスティックバイオレンス)の恐れがある場合育児休業育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要その他上記に類する状態として、市長が認める場合【保育の利用を必要とする理由】ホームページはこちら▼保育所などの入園児募集【問合せ】子育て支援課(☎7017)11月1日(金)   から!来年度の入園・入所申し込みを受け付けます~保育所・学童保育所など~【受付期間】▼1次受け付け(小学1~3年生)=11月1日(金)~29日(金)▼2次受け付け(全学年)=来年1月を予定※低学年の受け付けを先に行います。【対象】保護者が就労などで、放課後に帰宅しても保護者が家庭にいないため適切な保育ができない、または他に保護者に代わる人がいない小学生【申込み】同課または各学童保育所にある「学童保育所入所申請書」に必要事項を記入し、「就労証明書」(保育ができないことを証明するもの)などを添えて同課または各学童保育所へ。【学童保育所開所時間】▼平日=放課後~午後6時▼土曜日・夏休みなど=午前8時~午後6時※延長保育実施の有無は、各施設に問い合わせてください。【学童保育所閉所日】▼日曜日、国民の祝日、盆(8月13日~15日)、年末年始(12月29日~翌年1月3日)各学童保育所の一覧などくわしくはこちら◀学童保育所の入所児募集

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