令和元年10月号
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広報ちくご 2019年10月号7=子育て支援・環境など=▪10月は食品ロス削減月間 国内では、毎年多くの食品ロス(食べ残し、未開封・未利用食品など)が発生しています。このことから、食品ロス削減に関する法律が制定され、国は、毎年10月を「食品ロス削減月間」と定めました。 市もこれまでに、燃やすごみの組成分析(ごみ袋の中身の調査)を行い、食品ロスについての情報を広報紙などで発信してきました。また、「30・10運動」や関連グッズとして環境衛生協議会と共同でコースターを作成するなど、さまざまな啓発活動を行ってきました。▪一人一人の心掛けが大切です 筑後市の昨年度の燃やすごみの約4割は「食品ロス」です。その重量は約3千500㌧にもなります(平成30年度組成分析結果から推計)。 一人一人が、毎日茶わん1杯分の食品を捨ててしまっています。皆さんの意識を少し変えるだけで、食品ロスの削減が実現し、ごみ減量につながります。▪食品ロス削減啓発ポスター完成 今回、石橋温美さん(一条、20歳)が、食品ロス削減啓発ポスターの原画を制作し、完成したポスターを披露するため西田正治市長を訪問しました。 西田市長は「石橋さんの提案が形になり、とてもいいポスターができました。地元の若い人の力を借りながら、市も食品ロスをはじめ、ごみ減量化を推進していきたい。今後も、市の取り組みへの参加をお願いします」と話しました。また、石橋さんは「環境問題だけではなく、市政に積極的に関わっていきたい」と笑顔で話しました。 完成したポスターは、市内の飲食店などに掲示し、市民の皆さんなどに「食品ロス削減」を呼び掛けます。みんなで減らそう!食品ロス▲完成したポスターを手にする石橋さん(左)と西田市長【問合せ】かんきょう課(☎4120)~10月は食品ロス削減月間です~【問合せ】かんきょう課(☎53-4120) 市には、「近所で野焼きをしていて煙たい」「臭いが洗濯物に付く」「家族に病人がいて困っている」という苦情が頻繁に寄せられています。市に寄せられる公害苦情の中でも、野焼きに対する苦情はとても多い状況です。 野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により一部の例外を除いて禁止されています。また、違反した場合は5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科せられることがあります。 例外として、稲わらの焼却などの営農上やむを得ないものや、風俗慣習上・宗教上の行事を行うために必要な焼却などについては認められていますが、近隣住民への配慮は必要です。周辺環境に対し、次のような配慮を心掛けて行ってください。▪例外で野焼きをする場合の注意点●近隣住宅に対し、窓を閉めてもらうようお願いする●焼却することを事前に近隣住民へ周知する●焼却する際は、時間帯や風の向きを考えるなど【問合せ】農政課(☎65-7026)適正な処理が義務付けられています 市農業用廃プラスチック適正処理協議会では、農家から出る農業用廃プラスチック類の回収を行います。~農業用廃プラスチック類の回収~ホームページはこちら▶野焼きは犯罪ですと き対象部会11月6日(水)いちご・なし・ぶどう・もも・茶業部会、その他の野菜研究会、部会員外(市内に住んでいる人だけ)11月7日(木)いちご・トマト・なす・花き・菊部会来年1月15日(水)上記の部会などに該当する人※対象物品・処理価格など、くわしくは市ホームページで確認してください。【時間】8:30~12:00、13:00~15:00【ところ】JAふくおか八女筑後カントリーエレベーター※決められた日の対象物品以外を持ち込まれた場合は、持ち帰ってもらいます。 ~5年以下の懲役 または1,000万円以下の罰金~

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