令和元年10月号
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広報ちくご 2019年10月号8市役所からのお知らせ市役所からのお知らせ筑 年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。【対象】次の要件を全て満たす人 インターネットなどの広告には、大幅に安い価格の商品の紹介が多く、それらの広告を見て購入すると、実際は「数カ月の継続購入」が条件だったという「定期購入トラブル」が多発しています。未成年者が、最近このトラブルで被害に遭うケースが増えています。▪注文する前に契約内容の確認を! インターネット通販をはじめ、通信販売には「クーリング・オフ制度」はありません。未成年の子どもから「通信販売で買い物したい」と言われたら、保護者が一緒に次のことを必ず確認しましょう。●定期購入することが条件の商品ではないか●解約や返品が可能かどうか●解約や返品する場合の条件は何か●解約する時の事業者の連絡先・方法が明記してあるか※未成年者の契約(購入)の場合「未成年者取消」の申し出が可能な場合があります。まずは相談してください。【問合せ】市消費生活センター(☎65-3737)インターネット購入には気を付けてくわしくはこちら▶~定期購入トラブル~【問合せ】福祉課(☎65-7021)老齢基礎年金の受給者▶65歳以上▶世帯員全員が非課税▶年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下障害・遺族基礎年金の受給者▶前年の所得額が約462万円以下※扶養親族数に応じて増額あり。※対象者には、日本年金機構から請求書が順次発送されています。【請求手続き】請求書が届いたら、必要事項を記入しポストに投とう函かんしてください。※「口座番号を聞く」「金銭を求める」などの不審な電話や案内に注意してください。※給付金専用ダイヤル(☎0570-05-4092)でも問い合わせに応じます。くわしくはこちら▶10月から始まります!~年金生活者支援給付金制度~便利になります!    マイナンバーカード~マイナンバーカードの申請はお早めに~▪使用用途が広がります! 令和3年3月から、マイナンバーカードを「顔写真付きの本人確認書類」としてだけではなく、「健康保険被保険者証」として利用することができるようになります。 また、国は今年10月の消費増税による消費対策として、令和2年中に購入(購入方法は現在検討中)したポイントに対して、一定の「ポイントの上乗せ」をする取り組みの準備を進めています。▪早めの作成を勧めます! マイナンバーカードの全国での普及率は、13㌫程度と低迷しています。筑後市も同様で、7・5㌫です。今後、さまざまな場面での利用が進むと、カードの申請が集中し、発行までに時間がかかることが予想されます。混雑する前の早めの申請を勧めます。 マイナンバーカードの申請には「通知カード」に添付されている「個人番号カード交付申請書」が必要です(紛失した場合は市民課窓口で再発行することができます)。申請書に印字されたQRコードをスマホなどで読み取ることで、簡単に手続きを行うことができます。▪旧姓が記載可能に! 11月5日(火)から、マイナンバーカードと住民票に「旧姓」を記載することができます。このことで、各種保険や携帯電話の契約、銀行口座、就職・転職時など、さまざまな場面で旧姓での本人確認が可能になり、旧姓のまま手続きができるようになります。 既にマイナンバーカードを持っている人も、旧姓を併記することができるので、旧姓が記載された戸籍謄本など(本籍地の市区町村へ請求が必要)を準備し、マイナンバーカードを持って、市民課で手続きを行ってください。▪問合せ ▼カードの申請や受け取りなど(市民課☎4112)▼マイナンバー制度・自治体ポイントなど(総務広報課☎4116)くわしくはこちら▼◀マイナンバー広報用ロゴマーク「マイナちゃん」

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