令和元年11月号
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=人権教育・男女共同参画=広報ちくご 2019年11月号15 夫・パートナーからのドメスティック・バイオレンス(以下、DV)、性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアル・ハラスメントなど女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。 暴力といえば、殴る・蹴るといった身体的暴力だけを想像しがちですが、暴力にはさまざまな形態があります。▪精神的な暴力 ▼大声で怒鳴る▼バカにする▼交友関係を制限する▼脅す▼無視をする▼行動を監視・制限する▼電子メールなどをチェックするなど▪経済的な暴力 ▼借金をさせる▼借りたお金を返さない▼仕事に就かせない▼生活費を渡さない▼貯金を勝手に使われるなど▪身体的な暴力 ▼殴る・たたく・蹴る▼首を締める▼髪を引っ張る▼突き飛ばす▼物を投げ付ける▼刃物などを突き付けるなど▪性的な暴力 ▼嫌がっているのに性行為を強要したり、裸などの写真を撮影する▼避妊に協力しない▼中絶を強要するなど 市では、早期発見により女性への暴力の根絶に向けた取り組みを進めていきます。 被害を拡大させないためにも、ひとりで悩まずできるだけ早く専門機関へ相談してください。もし、あなたの大切な人から相談を受けたら、専門機関への相談を勧めてください。※電話相談は29ページを見てください。くわしくは市ホームページでも確認することができます。 「夫婦喧嘩」とは、パートナー同士が対等な関係で意見をぶつけあうことです。一方「DV」は、常に力の強い者から弱い者へと振るわれる暴力です。特に精神的暴力などは、周囲の人はもちろん、被害者も加害者も暴力だと気付かないことが多いのです。 また、夫婦間だけではなく、若いカップルの間で起きていることを「デートDV」といいます。 「筑後市女性の悩み相談」には、平成30年度は年間300件を超える相談が寄せられました。その中で一番多い内容は夫婦関係の問題で、DVに関する相談が全体の51㌫を占めています。 DVには、子どもへの虐待が潜んでいます。家庭内で日常的に妻がDVを受けている光景を子どもが見聞きすることを「面前DV」といい、子どもへの心理的虐待につながります。 最近、子どもたちが虐待で命を落とすという痛ましい事件・報道が後を絶ちません。子どもが家庭という密室の中で虐待を受ける時、その背景にはDVが存在することが予測されます。夫からDV被害を受ける妻は、声をあげられず、社会から孤立し、夫からの支配を受け続けることで正常な判断を失います。その結果、虐待を容認せざるを得ない状況になり、自身を責め続けている母親が多くいます。  男女共同参画推進室(☎7051)※期間中、サンコア2階ロビーで啓発展示を行います。 「ふらっと」とは、男女の差別がなくなり、処遇的にも、社会的にも均衡な、フラットな状態をめざすという意味をこめています。11月12日(火)~25日(月)は「女性に対する暴力をなくす運動」期間DVと夫婦喧げん嘩かの違いDVと虐待の関係性問合せくわしくはこちら▼

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