令和元年11月号
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▪対象【麻しん】市内の児童福祉施設などの職員※ワクチン接種歴が2回以上の人、麻しんに罹り患かんしたことがある人を除く。【風しん】抗体検査で抗体価が低いと判明した次のいずれかの人①妊娠希望者②妊娠希望者・妊婦の配偶者と同居者※②については、妊娠希望者または妊婦が、抗体検査で十分な免疫があると分かった人を除く。▪対象期間 今年10月1日(火)~令和3年3月31日(水)の接種▪助成額 各上限1万円▪申請方法 医療機関で全額自己負担で接種した後に、対象期間内に同課へ申請してください。※申請に必要な書類などは、市ホームページで確認してください。市役所からのお知らせ市役所からのお知らせ筑【とき】12月18日(水)~来年3月25日(水)の毎週水曜日、午前9時半~11時【ところ】井原堤水辺公園(雨天時=大和公民館)【対象】市内に住んでいる30歳以上の人※治療中の病気がある場合は、医師の許可が必要。【内容】健康運動指導士によるウオーキング、ストレッチ体操、筋力トレーニング、健康講話など【参加費】無料【定員】40人になり次第締め切り※申し込みは電子申請でもできます。左記QRコードから申し込んでください。広報ちくご 2019年11月号18【申込み・問合せ】健康づくり課(☎4231) 【問合せ】健康づくり課(☎4231) みんなで楽しく   健康づくり麻しん・風しんの予防接種費用を助成しますくわしくはこちら▼電子申請はこちら▼ 国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している人が、交通事故や暴力行為など、加害者の行為(第三者行為)でけがをし、その治療に被保険者証を使ったときは、市への届け出が必要です。 本来、第三者行為では、過失割合で医療費を負担しますが、被保険者証を使用することで、医療機関での窓口負担以外の医療費は、過失割合と関係なく、市国民健康保険や県後期高齢者医療広域連合(保険者)へ請求されます。その場合、請求があった医療費を保険者が一時的に立て替え、後日加害者へ請求しています。 加害者への確実な請求を行うため、「第三者行為」で被保険者証を使用して医療機関を受診する場合は、必ず市へ届け出を行ってください。▪手続きに必要なもの ▼国民健康保険証または後期高齢者医療被保険者証▼第三者行為傷病届(市民課国民健康保険・公費医療担当窓口に用意しています)▼交通事故の場合、交通事故証明書(警察への届け出が必要)▼印鑑※「第三者行為」で診療を受けても被保険者証を使用しない場合は、市への届け出は不要です。▪被保険者証を使用することができない場合●労災対象の事故(雇用者が負担すべきもの)●犯罪行為や故意の事故●飲酒運転などの法令違反の事故▪問合せ【国民健康保険加入者】市民課国民健康保険担当(☎7015)【後期高齢者医療保険加入者】同課公費医療担当(☎7016)にこにこウォーキング教室市への届け出が必要です!第三者行為による傷病届

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