令和2年1月号
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=医療・税・職員など=広報ちくご 2020年1月号11【問合せ】市長公室(☎7009)市政にあなたの力を活いかしませんか~会計年度任用職員募集~【任用期間】4月1日(水)から1年間【勤務日数】▼常勤=週5日▼非常勤=週4日(週5日短時間勤務の職種あり)【試験日】左表のとおり【試験会場】筑後市役所【受験科目】作文・個人面接※職種によって実技試験を実施します。職 種募集人員月額報酬試験日担当課常勤保育士1人程度219,700円1月29日(水)市長公室(☎65-7009)非常勤空き家老朽家屋相談員1195,280円1月27日(月)防災安全課(☎65-7260)生活困窮者自立支援相談・就労支援員1153,760円福祉課(☎65-7019)家庭児童相談員兼母子・父子自立支援員1195,280円1月29日(水)子育て支援課(☎65-7017)保健事業推進専門員(保健師)2212,640円1月27日(月)健康づくり課(☎53-4231)保健事業推進専門員(管理栄養士)1健康づくり指導専門員1高齢者支援課(☎53-4255)介護認定調査員31月28日(火)高齢者支援課(☎53-4115)地域包括支援センター介護支援専門員11月29日(水)地域包括支援センター(☎53-4162)学校栄養職員2195,280円1月28日(火)学校教育課(☎53-4117)英語専科教員1学校教育課(☎65-7038)※通勤手当・期末手当などの支給あり。月額報酬などは、今後議会の議決によって決定するため変更する場合があります。【申込み】市役所などにある専用申込書を1月15日(水)午後5時15分まで(必着)に担当課へ。※申し込み多数の場合は、事前に書類選考を行うことがあります。その他、受験資格などくわしくはこちら▼ 償却資産とは、土地や家屋以外の事業用資産のことで、固定資産税の課税対象になります。償却資産の所有者は、資産の増減、異動の有無に関わらず、地方税法に基づき償却資産申告の義務がありますので、1月31日(金)までに必ず申告をしてください。 【質問1】どのような資産が申告対象になりますか?【回答1】固定資産税の対象になる償却資産とは、会社や個人がその事業のために用いることができる構築物・機械・装置・器具・備品などです。これらの資産は、法人税や所得税を計算するときに減価償却の対象になり、損金または必要な経費として算入されます。【質問2】資産内容が昨年と変更がない場合も申告する必要がありますか?【回答2】地方税法により毎年1月1日現在で所有している償却資産の内容を、償却資産所在地の市町村に申告しなければなりません。【質問3】毎年、税務署に確定申告をしているのに、なぜ償却資産の申告が必要なのですか?【回答3】税務署に提出している書類は、国税(所得税など)の計算のためのものです。償却資産の申告は、市税である固定資産税の計算に必要です。【質問4】申告の対象にならない償却資産はありますか?【回答4】対象にならないものには、次のものがあります。①自動車税・軽自動車税の課税対象になるもの(トラクターやコンバインなど)※軽自動車税の対象になる場合は、軽自動車税の申告が必要です。②耐用年数1年未満またはその取得価格10万円未満の減価償却資産で、法人税法などの規定で一時に損金または必要経費に算入されたものなど償却資産の申告Q&A事業主の皆さん 1月は償却資産の申告月です!【問合せ】税務課(☎7014)

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