令和2年7月
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=医療保険・介護保険・国民年金=広報ちくご 令和2年7月号9 所得が少ないときや失業などにより国民年金保険料を納めることが困難な場合には、申請によって保険料の納付が免除または猶予される制度があります。申請には、本人・配偶者・世帯主の所得が一定基準以下であることが必要です(失業などの理由がある場合は除く)。 申請が承認されると支払いは免除されますが、免除の種類や納付状況に応じて将来の給付額が計算されることになります。▪7月から受付開始 今年度の申請は7月から受け付けます。すでに承認を受けている人で、引き続き免除などを希望する人は、改めて手続きが必要です。ただし、前回の申請時に全額免除または納付猶予が承認されていて、継続審査が承認されている人は申請不要です。※免除申請には、前年の所得申告をしている必要があります。▪申請に必要なもの▪保険料の決まり方(65歳以上の人) 保険料は、本人と世帯員の今年度分の住民税課税状況や、本人の昨年中の公的年金などの収入金額と合計所得金額に応じて算定される保険料率で決まります。 なお、被保険者本人だけでなく、同じ世帯の中に税の申告をしていない人がいる場合は、世帯の住民税課税状況などが確定できないので、正しい算定ができません。申告が済んでいない場合は、早めに申告してください。▪保険料の納め方(65歳以上の人)【特別徴収】受給する年金総額が年額18万円以上の場合、原則として特別徴収(年金からの天引き)によって納めます。【普通徴収】コンビニエンスストア、金融機関、市役所で「納付書払い」で納めます。また、指定した口座から納期限日に保険料額を引き落とす「口座振替」にすることもできます。▪通知書が届いたら必ず確認を 7月中旬、被保険者(65歳以上)の皆さんに、「介護保険料納入通知書兼特別徴収決定通知書」または「介護保険料納入通知書」を送付します。 通知書には、特別徴収の場合、年金から差し引かれる保険料額や年金の種類が、普通徴収の場合、納期第1期(7月)から第9期(来年3月)までのうち、期別ごとに納めるべき保険料額や各納期限などを記載しています。※「納入通知書」が届いた人の中には、10月から特別徴収(年金からの天引き)を開始する人もいます。通知書を確認してください。(口座振替の手続きをしている人には、指定口座の金融機関名などが書かれた「納入通知書」を送付します)▪新型コロナウイルス感染症による猶予や減免について 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、納付が一時的に困難になった人については、納付の猶予や減免が認められる場合があります。 ▪問合せ 高齢者支援課(☎4115)●年金手帳などの基礎年金番号がわかるもの●代理手続きの場合は、申請者本人の印鑑●直近の失業を理由として申請する場合は、離職年月日が確認できる書類(離職票や雇用保険受給資格者証など)▪新型コロナウイルス感染症による保険料の納付が困難になった人へ 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が相当程度まで下がった場合は、臨時による「特例免除申請」を受け付けしています。申請には条件があり、所得減少の申立書が必要です。▪問合せ ▼福祉課(☎7021)▼久留米年金事務所国民年金課(☎㉝6206)くわしくはこちら▼国民年金保険料の免除・納付猶予制度介護保険制度~高齢者の暮らしを社会みんなで支える~

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