令和2年9月
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広報ちくご 令和2年9月号17=人権・議会・環境=ごみの分別にご協力を!  廃プラスチックについては分別して排出してもらっていますが、中にはプラスチック製品ではないものが一部含まれています。例として、子ども部屋などに敷かれている「ジョイントマット」や、樹脂製の「お椀わん」があります。見分けがつきにくい物もありますが、製品に「プラ」マークがついているかどうかで判断してください。 なお、ペットボトルキャップにつ【問合せ】かんきょう課(☎53-4120) ごみを適正な方法で処理せず、路上や水路に捨ててしまう不法投棄が市内で多発しています。不法投棄は「5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金」といった厳しい罰則が設けられた犯罪です。 市では、9月14日(月)~10月13日(火)を「ごみ不法投棄防止強化月間」として取り組みます。 所有地に捨てられたごみの処理は、その土地の管理者もしくは所有者の責任で処理する事が原則となっています。もし所有の土地に不法投棄が行われた場合は、警察へ届け出るとともに、対応について相談してください。【問合せ】かんきょう課(☎4120) 不法投棄は犯罪です! 市では、公共の場所(道路・公園・河川など)を自主的に清掃活動する団体・企業・個人を支援しています。皆さんもきれいなまちづくりのために、環境パートナー事業に参加しませんか。【対象】道路や公園、河川など公共の施設などを対象に環境美化活動を年6回以上実施する団体・企業・個人【支援内容】▼清掃活動に必要な物品(ごみ袋・掃除用具など)を提供▼「市民総合災害補償制度」の対象活動とし、活動中の事故を補償▼活動場所にPR用のサインボード(活動団体名入り看板)の設置(希望制)※支援を受ける際は、事前に同課で申込みが必要です。【問合せ】協働推進課(☎7065) 環境パートナーを募集しますくわしくはこちら▼ 「さんぽみち」のコーナーで環境パートナーの活動を紹介しています。(23ページ)いては、地域で回収していますので、住んでいる地域の資源ごみ回収の日に、地域の資源ごみ置き場へ排出してください。 4月から「びん」の色別回収が本格実施となりましたが、一部の地域で分別が不十分な状態となっています。「透明」「茶」「その他」の3種類に分別をお願いします。色の見分け方は、びんの口がどの色になっているかで判断します。※くわしくは、市ホームページやごみ分別アプリ「さんあ~る」、または各家庭に配布している「ごみの分け方・出し方カレンダー」を確認してください。▪「さんあ~る」のダウンロード方法 スマートフォンなどでインターネットに接続し、各ストア(「Aアップpp Sストアtore」や「Gグーグルoogle Pプレイlay」)から「さんあ~る」を検索し、ダウンロードしてください。びんの色にもご注意を「プラ」マークで判断App Storeからのダウンロードはこちら▼Google Playからのダウンロードはこちら▼ホームページはこちら▼

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