令和2年9月
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市役所からのお知らせ市役所からのお知らせ筑広報ちくご 令和2年9月号6した。【申請期限】来年2月26日(金)(同日消印有効) 新型コロナウイルス感染症の影響で、売り上げの急減に直面する事業者を支援するために、国の家賃支援給付金に上乗せして給付金を支給します。【対象】4月1日時点で市内に本社・本店などを有する法人または申請日時点で市内に住民登録がある個人事業主で、引き続き事業を継続する意思があり、国の家賃支援給付金の給付決定を受けた者※ただし、国の家賃支援給付金または福岡県家賃軽減支援金以外に、他の地方公共団体から類似の補助金の支給を受けている場合、その補助金額を差し引いた額を給付します。【給付額】1事業者あたり▶法人=家賃月額75万円までの部分は15分の1、家賃月額75万円超225万円までの部分は30分の1(6カ月分で上限60万円)▶個人=家賃月額37万5,000円までの部分は15分の1、家賃月額37万5,000円超112万5,000円までの部分は30分の1(6カ月分で上限30万円)【申請期限】来年2月26日(金)(同日消印有効) この3つの事業は、一括して受け付け対応します。 市ホームページにある申請書に必要事項を記入し、関係書類を添えて、郵送で新型コロナウイルス感染症対策本部(〒833-8601〈住所不要〉)へ。※ホームページから申請書類などをダウンロードすることが難しい場合は、同本部に連絡してください。後日、書類一式を郵送します。また、書類は市役所総合窓口、筑後商工会議所でも入手できます。※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での申請にご協力ください。※直接持参する場合は、本庁舎総合案内・サンコア2階に備え付けている投とう函かん箱に投函してください。 新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行う事業者に補助金を交付します。【対象】次の①・②を全て満たす事業者①補助金の交付申請を行う時点で、市内に事務所または事業所を有し、継続して事業を営んでいる中小企業者など②4月1日~来年2月26日(金)の間に、「新しい生活様式」や業種ごとの「感染拡大予防ガイドライン」を実践して、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための取り組みを実施し、経費の支払いを行った者【補助対象経費】4月1日~来年2月26日(金)に購入した、新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」または業種ごとの「感染拡大予防ガイドライン」の普及と移行の取り組みに要した経費▶対象となる経費例=飛ひ沫まつ防止板・マスク・消毒液などの購入費、換気扇設置費、キャッシュレス決済導入費など【交付額】1事業者で1事業所につき5万円を上限に、補助対象経費の10分の10を交付※1回限り。複数の事業所を有している場合、上限20万円。【申請期限】来年2月26日(金)(同日消印有効) 新型コロナウイルスの感染拡大で、大きな影響を受けた事業者に対して、事業継続を支援するために給付金を支給します。【対象】4月1日時点で市内に本社・本店などを有する法人または申請日時点で市内に住民登録がある個人事業主で、引き続き事業を継続する意思があり、次のいずれかに該当する者①国の持続化給付金の給付を受けた事業者②福岡県持続化緊急支援金の給付を受けた事業者【給付額】次の❶~❸のいずれか低い方❶国の持続化給付金または福岡県持続化緊急支援金の給付額の10分の1❷20万円から市休業支援金などの金額を差し引いた金額❸売上減少額から国の持続化給付金または県持続化緊急支援金と市休業支援金などを差し引いた金額※8月に配布したチラシから給付額の算定方法を見直しま 新しい生活様式移行事業補助金【問合せ】新型コロナウイルス感染症対策本部(☎48-1970)・筑後市持続化給付金・筑後市新型コロナウイルス感染症対策家賃応援給付金・筑後市新しい生活様式移行事業補助金▲新しい生活様式▲持続化給付金▲家賃応援給付金支援をと感染防止対策事業継続します 家賃応援給付金 持続化給付金 申請方法

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