令和2年12月号
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=高齢者福祉・障害者福祉・税=広報ちくご 令和2年12月号15です。●共有名義の固定資産税がある場合は、単独名義分とは別に手続きが必要です。【手続きに必要なもの】通帳、通帳の届け出印、納税通知書【手続きできる場所】市内に支店のある金融機関、郵便局など▪家屋を壊した人は届け出を 毎年1月1日現在で、土地や建物、償却資産などを所有している人には、固定資産税を課税します。 今年中に建物を取り壊したり、登記していない家屋を売ったりした場合、市への届け出がないと引き続き所有しているものとして課税する場合があります。届け出が済んでいない人は、12月25日(金)までに同課へ届け出てください。届け出用紙は同課窓口で入手するか、市ホームページからダウンロードすることもできます。容を、償却資産所在地の市町村に申告しなければなりません。【質問3】毎年、税務署に確定申告をしているのに、なぜ償却資産の申告が必要なのですか【回答3】税務署に提出している確定申告書類は、国税(所得税など)の計算のためのものであり、償却資産の申告は市税である固定資産税の計算に必要なものです。【質問4】申告の対象にならない償却資産はありますか【回答4】対象にならないものには、次のものがあります。①自動車税、軽自動車税の課税対象になるもの(トラクター、コンバインなど)※軽自動車税の対象になる場合は、軽自動車税の申告が必要です。②耐用年数1年未満または取得価格10万円未満の減価償却資産で、法人税法などの規定で一時に損金または必要経費に算入されたもの③取得価格20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの※ここに挙げているのは一例です。▪12月は固定資産税の納付月 12月25日(金)は、固定資産税第3期の納税期限です。4月に届いた納付書で、期限内に同課窓口や各金融機関、コンビニエンスストアなどで納めてください。※納税通知書は、切り離さずに提出してください。また、納付書をなくした人は同課へ連絡してください。▪口座振替が便利です 口座振替を一度申し込むと、指定の預貯金口座から各納期限の日に、自動的に市税を振り替えて納付することができます。納付のたびに金融機関などへ出向く必要がなくなり、大変便利です。ただし、次の点に注意してください。●口座残高が不足していると、振り替えることができません。納期限までに、口座残高を確認してください。●所有者に課税される固定資産税や軽自動車税は、所有者が変わった場合(相続の場合も含まれます)には、改めて口座振替の手続きが必要 償却資産とは、土地や家屋以外の事業用資産のことで、固定資産税の課税対象になります。償却資産の所有者は、資産の増減、異動の有無に関わらず、地方税法に基づき申告の義務があります。来年2月1日(月)までに必ず申告をしてください。 なお、前年度に申告があった人には、11月中に案内を送付しています。新しく事業を始めた人などは、申告書を送付しますので問い合わせてください。【質問1】どのような資産が申告対象になりますか【回答1】固定資産税の対象になる償却資産とは、会社・個人が事業のために用いることができる構築物、機械、装置、器具、備品などをいいます。これらの資産は、法人税や所得税を計算するとき、減価償却の対象になり、損金または必要な経費として算入されます。【質問2】資産内容が去年と変更がなくても申告する必要がありますか【回答2】地方税法により、毎年1月1日現在で所有されている償却資産の内ホームページはこちら▼ 償却資産の申告Q&A固定資産税は 毎年1月1日現在で決まります事業主の皆さん  償却資産の申告は 来年2月1日(月)までです!【問合せ】税務課(☎7014)【問合せ】税務課(☎7014)

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