令和3年3月号
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=生活=広報ちくご 令和3年3月号11 3・4月は、進学や就職など新生活に向けて「引っ越し」が増える時期です。 上下水道を使用するためには事前に「開始届」の手続きが必要です。引っ越しをする日が決まり次第、早めに同課に連絡してください。連絡が直前の場合、希望の日時に水道を使えないことがありますので、3日前までに連絡をお願いします。  退去により上下水道の使用を中止する場合は、「中止届」の手続きが必要です。手続きをしない場合、使用していなくても基本料金がかかり続けるので、注意してください。▪市内から市内へ引っ越す場合 現在住んでいる住宅分の「中止届」と、新たに住む住宅分の「開始届」が必要です。▪市外へ引っ越す場合 現在住んでいる住宅分の「中止届」が必要です。引っ越し先で上下水道を使用する場合は、引っ越し先の市区町村に問い合わせください。 井戸水を利用し、かつ下水道を使用している人で、世帯人数や使用水に変更があったときは、直ちに同課へ連絡してください。 同課▼上水道関係(☎7035)▼下水道関係(☎7036)※受け付けは、平日の午前8時半~午後5時15分。 引っ越しシーズンには、賃貸住宅退去時の「敷金」の精算を巡るトラブルについて相談が多く寄せられます。全ての回復費用を負担するものではありませんが、住宅退去時に、借り主には「原状回復義務」があります。 そのため、引っ越しで部屋を明け渡すときの借り主負担の料金を事前に差し入れておくのが「敷金」です。①たばこの臭いやヤニ汚れが付いたクロスの張り替え費用を請求された。②ペットが壁に引っかき傷をつけてしまい修繕費を請求された。 ①と②のように、借り主の故意・過失などにより生じた損耗については、回復費用を請求されることが考えられます。③畳の上に家具を置いてできたへこみで、和室全体の畳替え費用を請求された。④日焼けで変色した部屋のクロス張り替え費用を請求された。 ③と④のように、通常の使用によって生じる損傷や入居年数の経過による劣化は、借り主が原状回復義務を負うものではありません。●契約を結ぶ前に「契約書」や「重要事項証明書」、特に「特約事項」をしっかり確認し、納得できるまで説明を受けましょう。●入居中はマナーを守り、修繕などが必要になった場合は、放置せずに管理者へ連絡しましょう。●入・退去時は、貸し主と借り主が立ち会いのもと物件確認を行いましょう。●立ち会いがない場合は、借り主が状況を書類に残したり、部屋の状況の写真(日付入り)を撮っておくと役立ちます。※市ホームページでは、ほかにも事例を紹介しています。賃貸住宅の 引っ越しは慎重に!【問合せ】市消費生活センター(☎65-3737)~敷金精算トラブル~トラブル事例トラブルを防ぐためにホームページはこちら▼くわしくはこちら▼退去時にはご注意を下水道使用世帯の皆さんへ問合せ上下水道課からのお知らせ~上下水道の開栓・閉栓~

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