令和3年4月号
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市役所からのお知らせ市役所からのお知らせ筑広報ちくご 令和3年4月号12 引っ越しで住所に変更があった人は、引っ越した日から14日以内に手続きが必要です。 手続きを行うことで、氏名・生年月日・性別・住所などを記録(住民登録)し、国民健康保険、国民年金、児童手当、介護保険などの行政サービスの基礎になります。  住民登録をしていない場合、行政サービスを受けることができないなどの不利益が生じる場合があります。また、期間内に届け出をしなかった場合、その理由を住民基本台帳届出期間経過通知書に書いてもらい、その通知書を簡易裁判所に送付することになります。過料(5万円以下の罰金)の対象になる場合がありますので注意してください。 なお、手続きの際には、住所などを最新の情報に変更する必要があるため、マイナンバーカードを持ってきてください。 転入・転出などの届け出を平日にできない人に利用してもらうため、毎月第2・4日曜日は、市民課と税務課の一部の窓口を開庁しています。 応対時に他の部署や官公庁に問い合わせが必要な場合は、再度平日に来庁してもらうことがありますので、ご理解とご協力をお願いします。【4・5月の開庁日】4月11日(日)・25日(日)、5月9日(日)・23日(日)【開庁時間】午前8時半~正午【業務内容】▼市民課=転入・転出などの受け付け、住民票の写し・戸籍証明書・印鑑登録・印鑑登録証明書の発行、臨時運行許可番号標の交付、マイナンバーカードの交付と更新、マイナンバーカードの申請補助、マイナポイントの申請補助▼税務課=市税関係証明書の発行(一部を除く)、市税・料金(上下水道料金、後期高齢者医療保険料を除く)の収納、納税相談 市民課では、マイナンバーカードの申請補助のため、開庁時間を延長します。日中に来庁することができない人は利用してください。【とき】毎週木曜日、午後7時まで※祝日は除きます。※証明書発行など、マイナンバーカードに関すること以外の手続きを受け付けることはできません。  本人通知制度とは、住民票の写しや戸籍証明書などを、本人などからの委任状を持ってきた代理人や第三者に交付した場合に、本制度に登録している人に対して、交付した事実を通知する制度です。 この制度の目的は、不正請求や不正取得による個人の権利の侵害を防止することです。 制度の内容などについては、市ホームページで確認するか、市民課まで問い合わせてください。本人通知制度についてはこちら▼転入・転出は14日以内に届け出を~市民課からのお知らせ~【問合せ】市民課(☎4112) 農業委員会委員の欠員に伴い、委員の追加公募(推薦・応募)を行います。【募集地区】二川地区【募集人員】1人【任期】任命の日から令和5年7月19日まで【職務内容】農地の権利移動・転用などに関する農業委員会総会での審議や耕作放棄地の解消指導などの現場活動【資格】農業に関する識見を有し、農地利用の最適化の推進など、その職務を適切に行うことができ、二川地区担当委員として適格と判断される人【申込み】4月28日(水)(消印有効)までに、同事務局または市ホームページにある応募用紙・推薦申込書に必要事項を書き、直接または郵送で農業委員会事務局(〒833‐8601〈住所不要〉)へ。※受け付けは、平日の午後5時まで。【問合せ】農業委員会事務局(☎7023) 農業委員会委員追加募集ホームページはこちら▼住所変更の届け出は14日以内にマイナンバーについてはこちら▼第2・4日曜日は開庁していますマイナンバーの受付時間を延長本人通知制度について

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