令和3年4月号
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▪リチウムイオン電池は分別して資源ごみ回収へ 「廃棄されたリチウムイオン電池」と「リチウムイオン電池」を使用した製品が、廃棄物の収集・運搬、処分の過程で可燃性のごみや破砕するごみに紛れ込み、ごみ収集車や焼却施設での火災の原因になっています。リチウムイオン電池は、破損・変形により、発熱・発火する危険性が高くなるので、分別し地域の資源ごみ回収で「乾電池」として排出してください。 また、下記の「主な製品」はリチウムイオン電池を使用しています。分別することができないときは、そのまま「小型家電」として地域の資源ごみ回収へ排出してください。【主な製品】携帯電話、スマートフォン、デジタルカメラ、モバイルバッテリー、加熱式たばこ、電気シェーバー、電動歯ブラシなど※ハンディクリーナー(コードレスタイプの掃除機)は、八女西部リサイクルプラザへ搬入してください。▪硬質プラスチックの無料回収を行います【とき】4月25日(日)8:30~11:45【ところ】八女西部クリーンセンター入口駐車場【対象】市内に住んでいる人【対象製品】衣装ケース、ごみ箱、ポリバケツ、ポリタンク※家庭で使用しているものに限ります。事業用は受け付けません。【申込み】不要※当日は運転免許証などの身分証明証の提示をお願いします。▪問合せ かんきょう課(☎53-4120)※出典:「(公財)日本容器包装リサイクル協会」=産業振興・生活・子育て=広報ちくご 令和3年4月号15かんきょう課からのお知らせ 市では、水道法に基づき今年度に実施する水質検査の内容を定めた「水質検査計画」を策定しました。 この計画は、上下水道課窓口や市ホームページで確認することができます。【問合せ】同課(☎53-4118)ホームページはこちら▶ これまで、障害基礎年金などを受給しているひとり親家庭は、障害基礎年金などの額が児童扶養手当額を上回る場合、児童扶養手当を受給することができませんでした。しかし、「児童扶養手当法」の改正により、令和3年3月分(5月支給)から児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給することができるようになりました。 なお、遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金などや、障害厚生年金(3級)だけを受給している人は対象になりません。【受給するための手続き】すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている人は申請不要ですが、それ以外の人は申請が必要【支給開始日】申請の翌月分から支給開始※ただし、3月1日に支給要件を満たしている人は、6月30日(水)までに申請すれば、3月分から受給することができます。【問合せ】子育て支援課(☎65-7017)児童扶養手当と障害年金などの併給調整の見直しについて【改正前】▪併給見直しのイメージ図全額支給停止本体部分障害基礎年金など児童扶養手当子の加算部分扌比較調整【改正後】差額を支給本体部分障害基礎年金など児童扶養手当扌比較調整子の加算部分支給停止水質検査計画を策定◀▲発火原因となったデジタルカメラと加熱式タバコ

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