令和3年5月号
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市役所からのお知らせ市役所からのお知らせ筑広報ちくご 令和3年5月号8【募集人数】3人【応募資格】次の条件を全て満たす人▶20歳以上である▶市内に住んでいる▶環境問題に関する知識と経験がある▶住んでいる地域で市が行う環境事業に協力することができる▶委員としての活動に関して氏名などを公表することができる【任期】委嘱の日から2年間【報酬】会議1回あたり4,500円【申込み】5月10日(月)~21日(金)まで(消印有効)に、同課窓口または市ホームページにある応募用紙に必要事項を書き、「筑後市の環境に関する施策や取り組みについての提案・意見」をテーマにした作文(800字程度)を添えて、かんきょう課(〒833-8601〈住所不要〉)へ。※応募多数の場合は、作文で選考します。ホームページはこちら▶ 消火器の取り扱いと解体処理には、専門的な知識や設備を必要とするため、日本消火器工業会がメーカーと協力してリサイクルシステムを構築しています。 リサイクルシステムの確立により、4月1日から同課での消火器の引き取りを中止しました。消火器の処分を検討する人は、下記「消火器リサイクル推進センター」に問い合わせてください。▪消火器リサイクル推進センター【受付時間】9:00~17:00※土・日曜日、祝日と12:00~13:00を除く。【コールセンター】☎03-5829-6773 「川と水を守る運動」は、市民と事業所が中心になって取り組む協働清掃作業のことで、昭和55年から始まり、今年で42年目を迎えます。代々受け継がれてきた地元愛が、筑後の豊かな自然と水環境の保全につながっています。 今年は5月9日(日)・16日(日)に実施を予定していましたが、昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止にします。 各行政区より実施の周知をされているところもありますが、ご理解をお願いします。 次回実施する際には、参加と協力をお願いします。 市に寄せられる公害苦情の中でも、野焼きに対する苦情は非常に多い状況です。「近所で野焼きをしていて煙たい」「臭いや灰が洗濯物に付く」「家族に病人がいて困っている」という苦情が頻繁に寄せられています。 野焼きは法律で禁止されています。例外として、稲わらの焼却など営農上やむを得ないものや、風俗習慣上・宗教上の行事を行うために必要な焼却などについては認められていますが、近隣住民への配慮は必要です。周辺環境に対し、次のような配慮を心掛けて行ってください。▪例外で野焼きをする場合の注意点●焼却することを事前に近隣住民へ周知する●焼却をする際、近隣住民に対し窓を閉めてもらうようお願いする●焼却する際は、時間帯や風の向きを考えるなど【問合せ】かんきょう課(☎53-4120)【問合せ】かんきょう課(☎53-4120)【問合せ】かんきょう課(☎53-4120)【問合せ】かんきょう課(☎53-4120)筑後市環境審議会委員を募集します「川と水を守る運動」は中止にします消火器の処分方法について野焼きは犯罪です!!5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金

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