令和3年8月号
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 市は、外国人や外国人と関係する企業などからの相談に対応するため、県国際交流センター協力の下、相談会を開催します。【とき】8月19日(木)午後1時~4時【ところ】サンコア(第3講習室)【対象】筑後市近隣に住んでいる外国人または外国人と関係する企業【内容】行政書士や社会保険労務士などの専門家による個別相談【対応言語】日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、タガログ語、タイ語、ポルトガル語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ロシア語、マレー語、ミャンマー語、クメール語、モンゴル語【参加費】無料【申込み】8月12日(木)までに同課へ。市役所市役所からのお知らせからのお知らせ市役所からのお知らせ筑広報ちくご 令和3年8月号12▪限度額適用認定証など各種認▪限度額適用認定証など各種認定証は定証は88月中に手続きを月中に手続きを 市国民健康保険(以下、「市国保」)では、医療機関などで支払う窓口負担が自己負担限度額までで済んだり、入院時の食事代が減額されたりする各種認定証を、市国保加入者に対して交付しています。 認定証は、申請した月の1日から有効になります。既に認定証を持っている人で引き続き認定が必要な場合は、必ず8月中に再度申請してください。【申請に必要な物】▼国保被保険者証▼世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)※住民税非課税世帯の人で、過去1年間に、非課税区分の認定証を受け取って入院した期間が91日以上ある場合は、食事代が減額されます。該当する人は、入院期間を確認することができる書類(領収書など)を持参し、申請してください。※国保税の滞納がある場合は、原則として交付することができません。※同世帯の人が手続きできない場合は、代理人による申請ができます(委任状が必要)。▪高額療養費の支給制度▪高額療養費の支給制度 高額療養費制度とは、市国保加入者が、けがや病気により1カ月間(1日~末日)に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、市に申請することで超えた医療費の払い戻しを受けることができる制度です。 自己負担限度額は年齢や世帯の所得状況によって異なります。ただし、入院中の食事代や差額のベッド代、診断書料など保険に含まれない費用は対象になりません。なお、高額療養費の申請は、診療月の翌月から2年以内にしてください。申請は随時、受け付けています。【70~74歳の人】医療機関で1カ月間(1日~末日)に支払った医療費の支払合計額が対象になります。【70歳未満の人】1カ月間(1日~末日)に支払った医療費を、個人ごと、医療機関(医科・歯科別)ごと、入院・外来別にそれぞれ計算し、2万1,000円以上の窓口医療負担があるものを高額療養費の合算対象としています。 また、同一世帯内で合算対象となったものを合計し、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。【70~74歳までの人と、70歳未満の人が同じ世帯の場合】それぞれに支払った医療費を合算し(70歳未満の人は自己負担額2万1,000円以上のものに限ります)、70歳未満の人の自己負担限度額を超えた分を払い戻します。【申請に必要な物】▼国保被保険者証▼医療機関の領収書(原本)▼世帯主名義の通帳▼世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)▼委任状(同世帯以外の方が手続きする場合)▪問合せ▪問合せ 市民課(☎7015)限度額適用認定証などくわしくはこちら▼高額療養費などくわしくはこちら▼【問合せ】協働推進課(☎7065) 外国人や関係企業のための多言語相談会ホームページはこちら▼各種認定証の更新・高額療養費支給制度国民健康保険のお知らせ

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