令和7年7月
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広報ちくご 令和7年7月号10 令和6年12月2日以降、保険証の新規発行・再交付ができなくなり、保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)を基本とする仕組みに移行しました。 7月末日までに「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を郵送します。▪マイナ保険証を持っている人 資格内容(記号・番号など)を確認できる「資格情報のお知らせ」を郵送します。カードリーダーの不具合などでマイナ保険証を利用できないときは、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」で受診することができます。※高齢者や障害のある人など、マイナ保険証を持っていても、マイナ保険証での受診が困難な人は「資格確認書」を交付します。市民課窓口で手続きをしてください(代理申請可)。▪マイナ保険証を持っていない人 保険証に代わる「資格確認書」を郵送します。「資格確認書」でこれまでどおり医療機関などを受診することができます。 新しい「資格確認書」は薄緑色で、有効期間は8月1日(金)から来年7月31日(金)までです。国民健康保険証・後期高齢者医療保険証手元の保険証の有効期限は7月31日(木)ですマイナ保険証の利用方法などくわしくはこちら▶【後期高齢者医療に関すること】▶市民課公費医療担当(☎65-7016)▶後期高齢者医療広域連合お問い合わせセンター(☎092-651-3111)マイナ保険証を持っていない人は資格確認書で受診できます資格確認書を全員に郵送します問合せ【国民健康保険に関すること】市民課国民健康保険担当(☎65-7015)マイナ保険証のメリット マイナンバーカードの取得やマイナ保険証の登録は任意ですが、マイナ保険証を利用すると次のようなメリットがあります。▶診療履歴に基づいたより良い医療を受けることができる▶高額療養費の限度額を超える窓口支払いが不要になる など市役所からのお知らせ国民健康保険加入者後期高齢者医療保険加入者 マイナ保険証を持っている、持っていないに関わらず、全員に7月末日までに「資格確認書」を郵送します。 新しい「資格確認書」は紫色で、有効期間は8月1日(金)から来年7月31日(金)までです。 マイナ保険証を持っていても、マイナ保険証で受診することが困難な人は、「資格確認書」で受診することができます。

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