○市制施行

昭和29年4月1日

市制施行

◇市町村の廃置分合

昭和29年3月27日

総理府告示第255号

地方自治法第7条第1項の規定により昭和29年4月1日から福岡県八女郡羽犬塚町、水田村、古川村及び岡山村を廃し、羽犬塚町、水田村、古川村、岡山村大字前津及び長浜の区域をもって筑後市を置く旨福岡県知事から届出があった。

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昭和29年3月16日

福岡県告示第253号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により昭和29年4月1日から八女郡羽犬塚町、水田村、古川村及び岡山村を廃し、羽犬塚町、水田村、古川村、岡山村大字前津及び長浜の区域をもって新たに筑後市を置く。

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昭和30年3月10日

総理府告示第347号

地方自治法第7条第1項の規定により、福岡県三瀦郡西牟田町を廃し、その区域を筑後市に編入する旨福岡県知事から届出があった。

右の廃置分合は、昭和30年3月10日からその効力を生ずるものとする。

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昭和30年3月8日

福岡県告示第194号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により昭和30年3月10日から三瀦郡西牟田町を廃し、その区域を筑後市に編入する。

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昭和30年12月1日

総理府告示第1511号

地方自治法第7条第1項の規定により福岡県八女郡下広川村を廃しその区域を筑後市、三瀦郡筑邦町及び八女郡広川町に編入する旨福岡県知事から届出があった。

右の廃置分合は、昭和30年12月1日からその効力を生ずるものとする。

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昭和30年11月8日

福岡県告示第1009号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、昭和30年12月1日から八女郡下広川村を廃しその区域の内大字一条の一部(別表第1の区域)を筑後市に、大字藤田の一部(別表第2の区域)を三瀦郡筑邦町に、大字藤田の一部及び大字一条の一部を除く区域(別表第3の区域)を八女郡広川町に編入する。

別表第1(筑後市関係)

大字一条の内

字原田1、原田2、一楽、小原、戸崎、車地、ホケ松、西原、町浦、盛徳、千本松、杉ノ本

字牟田の内

地番1,204 1,205 /1,206の1/1,206の2/1,206の3/}合併1,216の内(4,104歩) 1,219の1 1,219の2 1,220の1から1,220の37まで

字風穴の内

地番1,366 1,367の1 1,367の2 1,368の1 1,368の2 1,369 1,370の2 1,373の3 1,374 1,375 1,376 1,377の1 1,377の2 1,378 1,385の1 1,385の2 1,385の3

字下南原の内

地番1,179の1 1,179の2 1,179の3

字下野口の内

地番1,036の2 1,040の1 1,040の3 1,040の4 1,040の5 1,040の8 1,040の9 1,040の10 1,041の2 1,042 1,048 1,049の1 1,049の2 1,049の3 1,049の4 1,050 1,054の1 1,054の2

字南西原の内

地番1,028の2 1,029 1,030 1,031の2 1,031の3 1,031の4 1,033の5 1,033の6 1,033の3の2 /1,025/1,026/1,027/}合併の1 /1,025/1,026/1,027/}合併の2 1,033の11から1,033の18まで 1,032 1,034の1 1,034の2

字観音屋敷

地番1,005の1 1,005の2 1,004の1 997の5 997の4 997の1 997の3 1,000 999 1,006の1

字半平の内

地番993の2 994 995の1 995の2

字大坪の内

地番710 711の1の1 711の1の2 711の3 711の2 712の1 712の2 713の1の2 713の1の1 727の内(22歩) 713の2 714の1 714の2 716 717 718 719 720 723の1 723の2 723の3 728の1 728の2 713の3

字西ノ口の内

地番695の1 695の2 695の3 696 697 698 699 700 708 709

字北西原の内

地番680の1 680の2 681 682 683の1 683の2 684 685の1から685の5まで 686の1から686の3まで 687の1から687の3まで 688の1 688の2 689 691の3 691の5

字大原の内

地番495から504まで

字正尻の内

地番483 484の1から484の3まで 485の1から485の3まで /486の1/486の2/〕合併

字下川原の内

地番363の1 363の2 364 385 386 /387/388/〕合併 389 389の2 390 391

字一ツ塚の内

地番1,389 1,390 1,392の1 1,392の2 1,393 1,394 1,395 1,396 1,413の1の1 1,413の1の2 1,413の2 1,413の4 1,417 1,418の1 1,420の1 1,420の2 1,421の1 1,421の2

字人形原の内

地番1,422 1,446 1,424の2 1,426の2 1,427 1,432 1,428の1から1,428の6まで 1,433 1,447の1 1,447の2

以上の地域内に介在する道路、河川、溜池、井堰等一切を含む。

別表第2(省略)

別表第3(省略)

◇市町の境界変更

昭和32年10月26日

福岡県告示第994号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、昭和32年11月1日から、筑後市、三瀦郡三瀦町の境界を次のとおり変更する。

境界変更区域

1 筑後市大字西牟田のうち、字大立、平野、鳥越十八(国鉄西牟田駅構内の敷地の区域を除く。)、北原、嬉野、穴田、奈良原、僧津、孫田、峯の下、羽須輪、東小路、清導寺浦、山の下、清導寺、西小路、十連寺、清導寺前、富安、富安前、鶴塒、宮田、黒鳥、出入野、荒田、大野、堤尻、笹原、石原、雨覆、今溝、小下、西喜呂々、西京、鉢ヶ底、東京、東本村、西本村、古賀、一町畑、西野々、北大坪、南大坪、柳原、定角、小池、下井竜、上井竜の区域

2 字銭亀のうち、6,395の3、6,395の1、6,396、6,392の6、6,394、6,392の2、6,393の1、6,387の15、6,387の3、6,393、6,385の1、6,392の1、6,385の9、6,385の3、6,385の6、6,385の10、6,385の11、6,385の12、6,385の13、6,383の1、6,383の2、6,383の3、6,386の3、6,387の13、6,387の17、6,387の16、6,387の1、6,388の4、6,385の7、6,392の2の1、6,387の14、6,388の1、6,388の1の1、6,385の8、6,387の9、6,386の1、6,387の4、6,385の2、6,385の4、6,385の5、6,386の2、6,386の4、6,386の5、6,387の2、6,387の5、6,387の6、6,387の7、6,387の8、6,388の2、6,388の3、6,389の2番地及びこれらの区域に介在する道路及び用悪水路等を除く区域

3 字北牟田のうち、4,035、4,036、4,038、4,040の1、4,040の2、4,039の1、4,039の2、4,041の2番地及びこれらの区域に介在する用悪水路等の区域

4 字田中のうち、3,999の1、3,999の5、4,000、4,003の1、4,004、4,005、4,006、4,007、4,008の3、4,012の1、4,013、4,014、4,015、4,016の1、4,017の1、4,017の2、4,019の1、4,019の3、4,020の1、4,020の2、4,020の3、4,020の4、4,021、4,022の1、4,022の2、4,022の3、4,022の4、4,023の1、4,023の2、4,023の3、4,023の4、4,024の1、4,024の2、4,024の3、4,025、4,026、4,027、4,028番地及びこれらの区域内にある4028番地の1の用悪水路並びに以上の区域に介在し、若しくは接続する道路及び用悪水路等の区域

5 字本村中のうち、1,692の1、1,692の2、/1,693/1,694/合併、1,695、1,704の1、1,704の2、1,705の1、1,705の2、1,706、1,707、1,708の1、1,709、1,710の1、1,710の2、1,710の3、1,710の4、1,711の1、1,711の2番地及びこれらの区域に介在する道路等を除く区域

6 字下京井手のうち、2,554、2,602、2,548の2、2,548の1、2,549、2,550、2,551、2,552、2,553、2,555、2,556、2,557、2,558、2,559、2,560、2,561、2,562、2,563、2,564、2,565、2,566、2,567、2,568、2,569、2,603、2,604、2,605、2,606、2,607、2,608、2,609、2,610、2,611、2,612、2,613の1、2,613の2、2,614、2,615、2,616、2,617、2,618の1、2,618の2、2,619の1、2,619の2番地及びこれらの区域に介在する用悪水路及び道路等を除く区域

7 字中田のうち、2,683の1、2,683の4、2,683の2、2,687の4、2,687の1、2,688の1、2,688の2、2,689、2,690の1、2,690の2、2,691の1、2,691の2、2,692の1、2,692の2、2,693の1、2,693の2、2,764、2,765、2,766の1、2,766の2、2,767番地及びこれらの区域に介在する用悪水路及び道路等を除く区域

8 字恵能のうち、2,003、2,004、2,005、2,006、2,007、2,008、2,009の1、2,009の2、2,010の1、2,010の2、2,011の1、2,011の2、2,012の1、2,012の2、2,013、2,014、2,015の1、2,015の2、2,016、2,017、2,018、2,019の1、2,019の2、2,020の1、2,020の2、2,021、2,022、2,035、2,037の1、2,037の2、2,038の1、2,038の2、2,039の1、2,039の2、2,040の1、2,040の2番地及びこれらの区域に介在する用悪水路及び道路等を除く区域

上記を三瀦郡三瀦町に編入する。

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昭和33年4月10日

総理府告示第172号

地方自治法第7条第1項の規定により、福岡県筑後市と三瀦郡三瀦町の境界を次のとおり変更する旨、福岡県知事から届出があった。

右の境界変更は、昭和33年4月10日からその効力を生ずるものとする。

筑後市に編入する区域

三瀦郡三瀦町大字西牟田

1 字田中のうち3,999の1、3,999の5、4,000、4,003の1、4,005、4,006、4,007、4,008の3、4,016の1、4,017の1、4,017の2、4,019の1、4,019の3、4,023の2、4,023の4、4,026、4,027、4,028、4,028の1番地及びこれらの区域に介在する道路、用、悪水路その他無番地の区域

2 字古賀のうち4,469、4,470、4,472の1、4,472の2、4,472の3、4,472の4、4,486、4,487の1、4,487の2、4,487の3、4,487の4、4,488の1、4,488の2番地及びこれらの区域に介在する道路、用、悪水路その他無番地の区域

3 字本村中のうち1,680、1,686の1、1,686の2、1,686の4、1,687の1、1,687の2、1,688の1、1,689の1、1,690、1,691の1、1,691の2番地及びこれらの区域に介在する道路、用、悪水路その他無番地の区域

4 字銭亀のうち6,388の5、6,391の3、6,391の5、6,392の4番地及び筑後市大字西牟田字銭亀と接続する道路

5 字鳥越のうち6,346の2、6,348、6,349、6,349の2番地

6 字古賀4,469番地と字北牟田4,043の1、4,041の1番地

字古賀4,488の2番地と字本村中1,680番地

字田中4,023の4番地と字本村中1,687の1番地

字田中4,026番地と字古賀4,486番地

以上の地番が接する道路の区域

右の区域を筑後市に編入する。

三瀦郡三瀦町に編入する区域

筑後市大字西牟田

1 字赤坂のうち

5,512、5,513、5,514、5,515、5,518、5,519、5,520、5,521、5,522、5,523、5,524、5,525、5,526、5,489、5,490、5,491、5,492、5,481の1、5,482、5,484、5,485、5,483、5,477、5,478、5,479、5,480、5,486、5,487、5,488、5,509、5,510、5,508、5,477の1、5,478の1、5,479の1、5,480の1、5,481の2番地及びこれらの区域に介在する道路、水路等の区域

2 字天堤下のうち

5,586の1、5,586の2、5,587、5,588、5,564の1、5,559、5,562、5,563の1、5,563の2、5,569、5,570、5,565の1、5,598、5,599の1、5,599の2、5,600、5,527、5,528、5,529、5,530、5,552、5,553、5,554、5,531、5,532、5,533、5,534、5,535、5,536、5,537、5,538、5,539の1、5,540の1、5,540の2、5,541、5,542、5,543の1、5,543の2、5,545、5,546、5,548、5,549、5,550、5,568の1、5,544、5,551、5,556、5,557、5,558、5,561、5,560、5,571、5,572、5,573、5,564の2、5,536の1、5,539の2、5,540の3、5,563の3、5,565の2、5,568の2、5,586の3、5,586の4、5,543の3番地及びこれらの区域に介在する道路、水路等の区域

以上の区域を三瀦郡三瀦町に編入する。

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昭和34年3月25日

総理府告示第71号

地方自治法第7条第1項の規定により福岡県筑後市と八女郡広川町の境界を次の通り変更する旨福岡県知事から届出があった。

右の境界変更は昭和34年3月25日からその効力を生ずるものとする。

筑後市に編入する区域

八女郡広川町大字一条字北西原694の1、694の2

観音屋敷997の6、998、1,001の7、1,003、1,004の2

下野口1,035、1,036の4、1,037の1から1,037の3まで、1,040の7

一ツ塚1,391、1,397の1及び1,397の2並びに以上の区域に接する道路及び水路八女郡広川町に編入する区域

筑後市大字一条字下川原363の1、363の2、南西原1,032、人形原1,424の2及び1,428の6並びに以上の区域に接する道路及び水路

市制施行

昭和29年4月1日 種別なし

(昭和29年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 制/
沿革情報
昭和29年4月1日 種別なし