○筑後市の休日を定める条例の施行期日を定める規則

平成元年5月1日

規則第14号

筑後市の休日を定める条例(平成元年条例第11号)の施行期日は、平成元年6月1日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

筑後市の休日を定める条例の施行期日を定める規則

平成元年5月1日 規則第14号

(平成元年5月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 制/ 市の休日
沿革情報
平成元年5月1日 規則第14号