○筑後市の休日を定める条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成4年6月30日

規則第9号

筑後市の休日を定める条例の一部を改正する条例(平成4年条例第13号)の施行期日は、平成4年9月1日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

筑後市の休日を定める条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成4年6月30日 規則第9号

(平成4年6月30日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 制/ 市の休日
沿革情報
平成4年6月30日 規則第9号