○筑後市表彰条例施行規則
昭和59年2月28日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、筑後市表彰条例(昭和58年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰基準)
第2条 表彰の基準日は、12月1日とする。
2 条例第4条に規定する社会功労表彰及び条例第6条に規定する再表彰については、別に表彰基準を定める。
(欠格事項)
第3条 被表彰者が、表彰前に刑事事件等により起訴されたときは、その期間中、又は次の各号の一に該当するときは、表彰しない。
(1) 禁錮拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行をされることがなくなった日から起算して10年を経過しない者。ただし、刑の執行を受けることなく猶予期間が満了した場合又は恩赦によりその刑の執行を受けることがなくなった場合にあっては、その日から起算して5年を経過しない者
(2) 選挙犯罪により選挙権及び被選挙権を停止されている者
(3) 破産手続開始の決定を受け復権していない者
(4) 懲戒等によりその職を免ぜられ、その日から起算して5年を経過しない者
(5) 市税の滞納がある者
(表彰審査委員会)
第4条 条例第9条第3項第3号の委員については、副市長、教育長及び総務部長をもって充てる。
第5条 条例第9条に規定する表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の運営は、次のとおりとする。
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
4 委員長は、会務を総括する。
5 副委員長は、委員長を補佐し事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、この限りでない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部市長公室において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年8月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。
附則(平成10年12月4日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第24号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月27日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月25日規則第78号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第29号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年11月15日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月26日規則第7号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この規則の施行後にした行為に対して、他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。