○筑後市議会委員会条例

昭和42年6月3日

条例第17号

(常任委員会の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第109条第1項の規定に基づき、議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員(議長を除く。)は、いずれか一つの常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務文教委員会 5人

 総務部の所管に属する事項

 出納室の所管に属する事項

 監査委員の所管に属する事項

 教育委員会の所管に属する事項

 他の委員会の所管に属しない事項

(2) 厚生委員会 6人

 市民生活部の所管に属する事項

 消防本部の所管に属する事項

(3) 建設経済委員会 5人

 建設経済部の所管に属する事項

 農業委員会の所管に属する事項

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、4年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置及びその所管等)

第4条 法第109条第1項の規定に基づき、議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、7人とする。

3 議会運営委員会の所管は、次のとおりとする。

(1) 議会の運営に関する事項

(3) 議長の諮問に関する事項

4 第2項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。

(特別委員会の設置)

第6条 法第109条第1項の規定に基づき、必要がある場合には、議会の議決で特別委員会を置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間存在する。

(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)

第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず8人とする。

(委員の選任)

第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。

2 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。

3 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第2項の規定を準用する。

(委員長及び副委員長)

第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第10条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権、秩序保持権)

第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第12条 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第14条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(招集)

第15条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(委員会の開会方法の特例)

第15条の2 委員長は、新型コロナウイルス感染症その他重大な感染症のまん延又は災害等の発生等により委員が委員会の開会場所に参集することが困難と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)で委員会を開くことができる。ただし、第20条第1項の秘密会は、この限りでない。

2 前項の規定により開く委員会において、オンラインによる方法で出席を希望する委員は、あらかじめ委員長に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出をして、委員会に出席した委員は、委員会に出席したものとみなして、この条例の規定を適用する。

4 オンラインによる方法での委員会の開会方法その他必要な事項は、議長が別に定める。

(定足数)

第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第18条第1項の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第18条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくは、これらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

2 前項の委員長又は委員が、第15条の2第2項の規定による届出をして、委員会に出席しているときは、当該委員長又は委員は、前項ただし書の規定による発言をオンラインによる方法で行うことができる。

(傍聴の取扱)

第19条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第20条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(出席説明の要求)

第21条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法令に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

2 前項の規定により出席を求められた者がオンラインによる方法で出席するときは、議長を経て、委員会にその旨を申し出なければならない。

(秩序保持に関する措置)

第22条 委員会において、法、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第23条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見をきこうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第25条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

3 公述人は、オンラインによる方法で公聴会に出席することができる。

(公述人の発言)

第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第27条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りではない。

2 前項ただし書の規定は、オンラインによる方法で出席する公述人については準用しない。

(参考人)

第29条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人は、オンラインによる方法で委員会に出席することができる。

4 前3条の規定は、参考人について準用する。

(記録)

第30条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(会議規則への委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

1 この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定は昭和42年5月10日から適用する。

(昭和46年3月17日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年5月12日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年5月8日から適用する。

(昭和54年6月30日条例第12号)

この条例の施行期日は、別に規則で定める。

(昭和60年10月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月31日条例第14号)

この条例は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和62年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和62年4月30日から施行する。

(平成3年3月25日条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年9月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第15号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日条例第39号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第20号)

この条例は、平成19年4月30日から施行する。

(平成20年3月25日条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月22日条例第42号)

この条例は、地方独立行政法人筑後市立病院の成立の日から施行する。

(成立の日=平成23年4月1日)

(平成23年3月30日条例第12号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日条例第1号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条のうち筑後市議会委員会条例第21条中「教育委員会の委員長」を「教育長」に改める改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年9月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙(以下「次の一般選挙」という。)により選出される筑後市議会議員の任期の初日から施行する。

(令和4年12月22日条例第34号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

筑後市議会委員会条例

昭和42年6月3日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章 会/
沿革情報
昭和42年6月3日 条例第17号
昭和46年3月17日 条例第5号
昭和50年5月12日 条例第7号
昭和54年6月30日 条例第12号
昭和60年10月1日 条例第22号
昭和61年7月31日 条例第14号
昭和62年3月31日 条例第10号
平成3年3月25日 条例第1号
平成3年9月21日 条例第17号
平成9年3月31日 条例第8号
平成12年3月31日 条例第18号
平成15年3月28日 条例第15号
平成17年12月27日 条例第39号
平成19年3月26日 条例第20号
平成20年3月25日 条例第18号
平成21年3月31日 条例第8号
平成22年12月22日 条例第42号
平成23年3月30日 条例第12号
平成25年2月28日 条例第1号
平成26年3月25日 条例第9号
平成26年12月25日 条例第32号
平成29年9月25日 条例第15号
令和4年12月22日 条例第34号