○筑後市議会事務局設置条例

平成3年3月25日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、筑後市議会に事務局を置く。

(事務局職員)

第2条 事務局に局長、書記及びその他必要な職員を置く。

(職員の定数)

第3条 事務局の職員の定数は、筑後市職員の定数に関する条例(昭和35年条例第1号)の定めるところによる。

(職員の任免)

第4条 事務局の職員は、筑後市議会議長(以下「議長」という。)が任免する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

筑後市議会事務局設置条例

平成3年3月25日 条例第2号

(平成3年3月25日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章 会/ 事務局
沿革情報
平成3年3月25日 条例第2号