○記号式投票に関する規程

昭和45年2月10日

選挙管理委員会告示第6号

(目的)

第1条 この規程は、筑後市議会議員の補欠選挙及び長の選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第46条の2第1項に規定する投票の方法(以下「記号式投票」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(投票用紙の様式)

第2条 記号式投票における投票用紙の様式は、別記第1号様式のとおりとする。

(くじをあらためて行わない場合における投票用紙の印刷)

第3条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第49条の4第3項ただし書の規定によりくじをあらためて行わない場合において投票用紙を調製しようとするときは、法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第6項又は第7項に規定する事由にかかる候補者の部分を除いて投票用紙を印刷するものとする。

(既製の投票用紙を消除して用いる場合における候補者の表示方法等)

第4条 令第49条の5第1項の規定により消除したものを用いる場合においては、当該候補者に関する部分を縦2本の黒色の線であらわす印を当該部分におして消除するものとする。

(既製の投票用紙をそのまま用いる場合における候補者の表示方法等)

第5条 令第49条の5第1項の規定により既製の投票用紙をそのまま用いる場合における同条第2項の規定による掲示の様式は、別記第2号様式のとおりとする。

(届出を却下した場合における投票用紙の候補者の表示方法等)

第6条 前3条の規定は、法第86条の4第9項の規定により届出を却下した場合に準用する。この場合において「死亡し又は候補者たることを辞したものとみなされた者」とあるは、「届出を却下された者」と読み替えるものとする。

(○の記号を記載する方法)

第7条 記号式投票における○の記号の記載方法は、○の記号をあらわす印をおす方法によるものとする。

2 前項の場合において投票所内の投票を記載する場所に○の記号をあらわす印等、投票に必要な器具を備えておかなければならない。

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和49年1月14日選管告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成13年9月3日選管告示第39号)

この告示は、公布の日から施行する。

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記号式投票に関する規程

昭和45年2月10日 選挙管理委員会告示第6号

(平成13年9月3日施行)