○筑後市パーソナルコンピュータの導入に関する要綱
平成9年3月12日
告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、パーソナルコンピュータ(以下「パソコン」という。)による事務処理の推進を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、用語の定義は、次のとおりとする。
(1) パソコン 製造者の定める呼称が、パソコンとされているコンピュータをいう。
(2) データ パソコンにより処理された情報をいう。
(3) 電子計算組織 電子計算機及び端末機等を使用し、与えられた一連の処理手順に従って事務を処理する組織をいう。
(管理者)
第3条 パソコンによる事務処理の推進やデータの適正な管理を行うため、各課に管理者を置き、当該課長等をもって充てる。
(OS等の指定)
第4条 パソコンを作動させるためのオペレーティングシステム(以下「OS」という。)及びパソコンで使用するソフトウェア(以下「ソフトウェア」という。)については、指定されたものを使用しなければならない。
2 OS及びソフトウェアの指定は、総務広報課長が行うものとする。
3 前項の場合において、総務広報課長は、コンピュータウィルスについての検査等、パソコンの適正な管理運用のために必要な措置を講じなければならない。
(有機的結合の禁止)
第5条 筑後市電子計算組織及び組織内のパソコンは、筑後市電子計算組織外の電子計算組織及びパソコン(以下「外部ネットワークパソコン」という。)との通信回線等による有機的結合ができないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、筑後市電算管理運営委員会の許可を得た場合は、通信回線等を利用しての外部ネットワークパソコンとの有機的結合ができるものとする。
(事務処理計画)
第6条 パソコンによる事務処理のため、新たなソフトウェアの開発、導入又は新たなパソコンの導入が必要な場合は、担当の管理者はパソコンによる事務処理計画(以下「事務処理計画」という。)を立案し、総務広報課長へ提出しなければならない。
2 事務処理計画の提出期限及び必要な書類は、総務広報課長が別に定める。
(決定)
第7条 事務処理計画は、総務広報課長が審査し、承認しなければ実施できない。
2 事務処理計画の審査及び承認については、総務広報課長は筑後市事務改善委員会との協議を経なければならない。ただし、既存のパソコンに導入するもの(ハードウエア・ソフトウエア)で、その費用が10万円以下のものについては、この限りでない。
3 前項の審査の結果については、直ちに関係人に通知するものとする。
(予算の手続き)
第8条 事務処理計画の実施に要する経費については、この要綱に定める導入手続きを経た後でなければ、予算要求等できないものとする。
(義務)
第9条 パソコンを利用しての業務の遂行にあたっては、法令や条例等の定めを遵守し、適正な運用に努めなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年7月19日告示第88号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月28日告示第34号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日告示第45号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日告示第30号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日告示第63号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。