○筑後市庁舎改善委員会設置要綱

平成3年5月30日

告示第40号

(目的)

第1条 本市庁舎の効率的な利用について研究協議を行うため、筑後市庁舎改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、市職員の中から市長が任命する。

2 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、委員長は、契約管財課長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した者が職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、契約管財課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日告示第34号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日告示第22号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第63号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日告示第48号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

筑後市庁舎改善委員会設置要綱

平成3年5月30日 告示第40号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/ 附属機関・委員会等
沿革情報
平成3年5月30日 告示第40号
平成15年3月28日 告示第34号
平成16年3月25日 告示第22号
平成23年3月31日 告示第63号
平成26年3月26日 告示第48号