○筑後市ホームページ管理部会規程

平成13年7月27日

告示第70号

(設置)

第1条 筑後市インターネット検討委員会規程(平成13年7月27日告示第69号)第3条第3項の規定に基づき、筑後市ホームページ管理部会(以下「部会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 部会は、次の職務を行う。

(1) 筑後市ホームページへの掲載に関すること。

(2) 筑後市ホームページの改ざん等の監視に関すること。

(3) ホームページ作成技術の向上に関する調査研究に関すること。

(4) その他ホームページに関すること。

(組織)

第3条 部会の委員(以下「委員」という。)は、総務広報課長並びに課、施設、室、所、及びセンター(以下「課等」という。)からそれぞれ1人選出された者をもって組織し、市長が任命する。

2 総務広報課長以外の委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 総務広報課長以外の委員は、課等の長の管理のもと、筑後市ホームページへの掲載業務を担うものとする。

4 委員は、筑後市ホームページに掲載すべき事項について常に課等及び関係団体からの情報を収集するとともに、掲載案を作成し、掲載業務を行わなければならない。

(会長)

第4条 部会に会長を置く。

2 会長は、総務広報課長をもって充てる。

3 会長は、部会を代表するとともに、会務を総括し、会議の議長となる。

4 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名した者が職務を代理する。

(会議)

第5条 部会の会議は、必要に応じて、会長が招集する。

(庶務)

第6条 部会の庶務は、総務部総務広報課において処理する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日告示第34号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日告示第150号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第45号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第63号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月21日告示第158号)

この告示は、公布の日から施行する。

筑後市ホームページ管理部会規程

平成13年7月27日 告示第70号

(平成23年11月21日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/ 附属機関・委員会等
沿革情報
平成13年7月27日 告示第70号
平成15年3月28日 告示第34号
平成18年12月25日 告示第150号
平成20年3月31日 告示第45号
平成23年3月31日 告示第63号
平成23年11月21日 告示第158号