○筑後市行政改革推進委員会規則

昭和60年11月8日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市附属機関の設置に関する条例(昭和46年条例第15号)第3条の規定により、筑後市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、筑後市の行政改革の推進に関する重要事項について、必要な調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、市政について優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(委嘱期間)

第4条 委嘱期間は、1年とする。ただし、第2条に規定する事務が終了したときは、そのときまでを委嘱期間とする。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、全会一致運営に務め、決定できない場合は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部企画調整課で処理する。

(委任)

第8条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市行政改革推進委員会規則の規定は、平成8年3月1日から適用する。

(平成15年3月28日規則第24号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年10月19日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

筑後市行政改革推進委員会規則

昭和60年11月8日 規則第25号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/ 附属機関・委員会等
沿革情報
昭和60年11月8日 規則第25号
平成8年3月29日 規則第11号
平成15年3月28日 規則第24号
平成16年3月25日 規則第14号
平成21年10月19日 規則第33号
平成23年3月31日 規則第15号
平成28年3月29日 規則第27号