○筑後市渇水対策本部設置要綱

平成14年10月22日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この要綱は、渇水時における市民生活及び産業活動への影響を最小限に抑え、総合的な渇水対策を推進するため設置する筑後市渇水対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(本部の設置)

第2条 市長は、渇水のおそれがある場合において、渇水対策を推進する必要があると認めるときは、本部を設置するものとする。

(所掌事項)

第3条 本部の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 渇水状況についての情報収集

(2) 渇水時における各種対策を決定すること。

(3) 渇水時における各種対策の実施に関すること。

(組織)

第4条 本部は、本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、副市長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(本部長の職務及び代理)

第5条 本部長は、必要に応じて会議を招集し、会議の議長となる。

2 本部長に事故あるときは、本部長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

3 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させることができる。

(本部の解散)

第6条 市長は、渇水の影響がなくなったと認めるときは、本部を解散するものとする。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、総務部防災安全課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成15年5月27日告示第62号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市渇水対策本部設置要綱の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年7月21日告示第90号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市渇水対策本部設置要綱の規定は、平成17年6月1日から適用する。

(平成18年12月25日告示第151号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第45号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第30号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第63号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年1月26日告示第10号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日告示第41号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日告示第48号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日告示第41号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日告示第47号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日告示第44号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

総務部長

市民生活部長

建設経済部長

教育部長

議会事務局長

消防長

防災安全課長

市長公室長

農政課長

農業委員会事務局長

道路課長

水路課長

上下水道課長

消防本部警防課長

職員代表

筑後市渇水対策本部設置要綱

平成14年10月22日 告示第118号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/ 附属機関・委員会等
沿革情報
平成14年10月22日 告示第118号
平成15年5月27日 告示第62号
平成17年7月21日 告示第90号
平成18年12月25日 告示第151号
平成20年3月31日 告示第45号
平成21年3月31日 告示第30号
平成23年3月31日 告示第63号
平成24年1月26日 告示第10号
平成25年3月25日 告示第41号
平成26年3月26日 告示第48号
平成27年3月20日 告示第41号
平成30年3月26日 告示第47号
令和3年3月22日 告示第44号