○筑後市情報公開条例施行規則

平成14年6月25日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市情報公開条例(平成14年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、条例の例による。

(開示請求書)

第3条 条例第6条第1項第3号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 開示の実施方法

(2) 連絡先

2 条例第6条第1項に規定する開示請求書は、開示請求書(第1号様式)とする。

(開示決定通知書等)

第4条 条例第10条第1項及び第2項に規定する通知の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第10条第1項の規定により行政文書の全部を開示する旨の決定をしたとき 開示決定通知書(第2号様式)

(2) 条例第10条第1項の規定により行政文書の一部を開示する旨の決定をしたとき 一部開示決定通知書(第3号様式)

(3) 条例第10条第2項の規定により行政文書の全部を開示しない旨の決定をしたとき 不開示決定通知書(第4号様式)

(4) 条例第9条の規定により行政文書の開示請求を拒否するとき 行政文書存否不応答決定通知書(第5号様式)

(開示決定等期間延長の通知)

第5条 条例第11条第2項の規定による通知は、開示決定等期間延長通知書(第6号様式)により行うものとする。

(第三者保護に関する手続)

第6条 条例第12条第1項及び第2項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 開示請求に係る行政文書のうち意見照会をする部分の内容

(2) 意見書の回答期限

2 条例第12条第1項又は第2項の規定による通知は、開示に対する意見照会書(第7号様式)により行うものとする。

3 条例第12条第1項又は第2項に規定する意見書は、開示に対する意見書(第8号様式)とする。

4 条例第12条第3項の規定による通知は、開示決定についての通知書(第9号様式)により行うものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第7条 条例第13条第1項の規定による電磁的記録の開示は、当該電磁的記録が原本である場合において、専用機器若しくは紙に出力したものの視聴、又は別表電磁的記録の項に掲げる外部電磁記録媒体での写しの交付により行うものとする。

2 前項の規定による開示で紙に出力したものを除いては、当分の間、電磁的記録の全部を開示する場合に行うものとする。

(視聴又は閲覧の中止)

第8条 実施機関は、開示決定を受けたもので行政文書の視聴又は閲覧をするものが当該視聴又は閲覧に係る行政文書を汚損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該行政文書の視聴又は閲覧を中止させることができる。

(写しの交付部数)

第9条 行政文書の開示を行う場合において、当該行政文書の写しを交付するときの交付部数は、当該開示請求に係る行政文書1件につき1部とする。

(写しの作成及び送付に要する費用)

第10条 条例第15条に規定する写しの作成に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。ただし、開示請求者が持参した光ディスク(CD―R)等の外部電磁記録媒体に電磁的記録を複写した場合は、無料とする。

2 条例第15条に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。

3 条例第15条に規定する費用は、写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。

(審査会に諮問した旨の通知)

第11条 条例第17条第3項の規定による通知は、審査会諮問通知書(第10号様式)により行うものとする。

(出資法人等の情報公開)

第12条 条例第26条第1項に規定する規則で定める出資法人等は、次に掲げるものとする。

(1) 市が2分の1以上を出資しているもの

(2) 市が年間100万円以上補助しているもの

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市の指定を受けたもの

(運用状況の公表)

第13条 条例第29条の規定による運用状況の公表は、筑後市ホームページに掲載することにより行うものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成19年2月21日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、施行日以後に地方自治法第244条の2第3項の規定により市の指定を受けたものから適用する。

(平成26年11月6日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月6日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月2日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条、第10条関係)

行政文書の種類

写しの作成の方法

金額

文書、図画及び写真

乾式複写機による写し(単色刷り)

日本産業規格A列3番まで

10円/枚

日本産業規格A列0番まで

50円/枚

乾式複写機による写し(多色刷り)

日本産業規格A列3番まで

50円/枚

電磁的記録

用紙に出力したもの(単色刷り)

日本産業規格A列3番まで

10円/枚

日本産業規格A列0番まで

50円/枚

用紙に出力したもの(多色刷り)

日本産業規格A列3番まで

50円/枚

光ディスク(CD―R)に複写したもの

100円/枚

備考 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。

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筑後市情報公開条例施行規則

平成14年6月25日 規則第51号

(令和元年7月2日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 情報管理/ 情報公開
沿革情報
平成14年6月25日 規則第51号
平成19年2月21日 規則第7号
平成26年11月6日 規則第41号
平成28年3月31日 規則第30号
平成30年2月6日 規則第9号
令和元年7月2日 規則第5号