○筑後市緑のまちづくり委員会設置要綱

平成5年11月15日

告示第58号

(設置)

第1条 筑後市は、豊かな産物に恵まれた筑後平野の中心のまちである。この美しいまちをより豊かに美しい水と緑と大気につつまれた、まとまりのある郷土として築いていくために、緑のまちづくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査・研究する。

(1) 緑被率向上についての諸施策に関すること。

(2) 樹木の保護に関すること。

(3) その他緑化についての推進対策に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 建設経済部長

(2) 総務部長

(3) 企画調整課長

(4) 協働推進課長

(5) かんきょう課長

(6) 健康づくり課長

(7) 農政課長

(8) 都市対策課長

(9) 道路課長

(10) 水路課長

(11) 社会教育課長

2 委員長には建設経済部長を、副委員長には総務部長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長が必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、建設経済部都市対策課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日告示第34号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第45号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第30号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第63号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日告示第41号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日告示第59号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日告示第47号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

筑後市緑のまちづくり委員会設置要綱

平成5年11月15日 告示第58号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 地域振興/
沿革情報
平成5年11月15日 告示第58号
平成15年3月28日 告示第34号
平成20年3月31日 告示第45号
平成21年3月31日 告示第30号
平成23年3月31日 告示第63号
平成27年3月20日 告示第41号
平成28年3月29日 告示第59号
平成30年3月26日 告示第47号