○筑後市職員任用規則

昭和39年6月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、筑後市職員の任用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 筑後市職員の定数に関する条例(昭和35年条例第1号)第1条に規定する常時勤務する職員をいう。

(2) 任用 職員の職に欠員を生じた場合において、その職を補充するため、採用、昇任、降任又は転任のいずれか一つの方法で職員を任命することをいう。

(3) 採用 現に職員でない者を、新たに職員の職に任命することをいう。

(4) 昇任 現に任用されている職より上位の職に任命することをいう。

(5) 降任 現に任命されている職より下位の職に任命することをいう。

(6) 転任 職員を昇任及び降任以外の方法で他の職に任命すること、又は他の機関の職員を職員の職に任命することをいう。

(職員の任命)

第3条 職員の職に欠員を生じた場合(新たに職員の職が創設されてそれが充員されていない場合を含む。)には、採用、昇任、降任又は転任のいずれか一つの方法により、職員を任命することができる。

(職員の採用)

第4条 職員の採用は、競争試験(以下「試験」という。)によるものとする。

(受験資格)

第5条 受験の資格については、試験の対象となる職の区分に応じ、職務の遂行に必要な最低限度の経歴、学歴、年令等について、その都度市長が定める。

(採用試験の公表)

第6条 試験を実施しようとするときは、その試験の種目、期日、場所、試験科目、受験手続、受験資格その他必要な事項を筑後市公告式条例(昭和29年条例第1号)の例により公表する。

(採用試験の方法)

第7条 試験は、受験者が有する職務遂行に必要な能力を判定することを目的とし、次の各号に掲げる方法のいずれか2つ以上を合わせて行う。

(1) 筆記試験

(2) 面接試験

(3) 技能試験

(4) 適性検査

(5) 身体検査

(6) その他職務遂行に必要な能力を客観的に判定することができる方法

(選考による採用)

第8条 第4条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合の職員の採用は、公募による選考によることができる。

(1) 特定の技能、学識経験、免許又は資格を要する職で、市長が試験によることが不適当であると認める職に採用する場合

(2) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の職に採用する場合

(3) 法第28条第1項第1号に規定する職制若しくは定数の改廃又は予算の減少に基づく廃職又は過員により退職した者を、その退職の日から2年以内に再び採用しようとする場合

(4) 特殊な労務に従事する職で、市長が試験によることが不適当であると認める職に採用する場合

(5) 前各号に規定するもののほか、市長が試験によることが不適当であると認める職に採用する場合

2 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合に行う選考は、公募によらないことができる。

(1) 会計年度任用職員のうち、任期がその採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間に満たない場合で、当該職員の勤務実績等を考慮した上で、当該期間の範囲内で任期を更新する場合

(2) 前年度又は当年度に設置されていた職について、当該職に任用されていた者を当該職と同一の職務内容と認められる職への任用の選考の対象とする場合において、面接、当該職におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると市長が認める場合

(3) 前項第3号に掲げる選考を行う場合

(4) 職務の性質から、公募により難いと市長が認める職に採用する場合

3 前項第2号の規定による選考の要件は、別途市長が定める。

(選考の方法)

第9条 前条の選考は、能力の判定を目的とした経歴評定、面接試験、筆記試験、技能試験その他の方法によるものとする。

(採用候補者)

第10条 第7条に規定する試験又は第8条に規定する公募による選考に合格した者をもって採用候補者名簿を作成する。

2 採用候補者名簿の有効期間は、次の各号に掲げる合格者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 試験の合格者 採用候補者名簿の作成の日から1年を経過した日又は新たに採用候補者名簿を作成した日の前日のいずれか早い日まで

(2) 公募による選考の合格者 採用候補者名簿の作成の日から選考の対象となる職の任期や性質に応じてその都度市長が定める日まで

3 前項第1号の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認める場合は、1年を超えない期間で試験に合格した者に係る採用候補者名簿の有効期間を延長することができる。

4 採用候補者数の不足その他の事由により追加して試験を行い、新たに採用候補者を決定したときは、新旧の採用候補者を登載した採用候補者名簿を作成することができる。

(採用候補者の制限)

第11条 採用候補者が、次の各号のいずれかに該当したときは、これを採用候補者名簿から削除する。

(1) 職員に採用されたとき。

(2) 本人から辞退の申出があったとき。

(3) 受験の申込又は採用を有利にするために不正行為があったとき。

(条件付採用)

第12条 職員の採用は、すべてその発令の日から6か月間は条件付のものとし、その期間終了前に市長が特別の措置をしない限り、その期間の終了した翌日において正式に採用されたものとする。

2 条件付採用期間は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その期間を延長することができる。ただし、1年を超えることはできない。

(1) 当該職員が条件付採用期間中、実際勤務した日数が90日未満の場合

(2) 市長が特に必要と認めた場合

3 会計年度任用職員に対する前2項の規定の適用については、第1項中「6か月間」とあるのは「1月間」と、前項ただし書中「1年」とあるのは「当該職員の任期」と、同項第1号中「90日」とあるのは「15日」とする。

(臨時的任用)

第13条 第3条の規定にかかわらず、任命権者は、常時勤務を要する職に欠員が生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、現に職員でない者を臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用、昇任降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間、その職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(昇任)

第14条 職員の昇任は、昇任のための選考(以下「昇任選考」という。)により行うものとする。

(昇任選考の方法)

第15条 昇任選考の対象となる職員や昇任選考の方法については、市長が別に定める基準による。

(昇任の特例)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の基準によらないで、特に昇任させることができる。

(1) 公務のため死亡したとき。

(2) 公務のため負傷し、障害者となり、再び職務を遂行することができないとき。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際在職する職員については、この規則により定められたものとみなす。

3 筑後市職員の条件付任用及び臨時的任用に関する規則(昭和29年規則第5号)は廃止する。

(昭和40年12月10日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月24日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月31日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月14日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月5日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

筑後市職員任用規則

昭和39年6月29日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)