○筑後市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和29年10月11日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 任命権者は職員が次の各号の一に該当する場合においてはその職務に専念する義務を免除させることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、市長が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年12月27日条例第23号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年1月6日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月29日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 筑後市職員の職員団体の業務に専従する職員に関する条例(昭和42年条例第3号)は、廃止する。

筑後市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和29年10月11日 条例第39号

(昭和47年9月29日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 務/ 服務規律
沿革情報
昭和29年10月11日 条例第39号
昭和39年12月27日 条例第23号
昭和42年1月6日 条例第2号
昭和47年9月29日 条例第15号