○筑後市職員研修委員会規程

昭和41年2月21日

告示第4号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、職員研修に関する各般の問題を研究協議するため、筑後市職員研修委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員には、市職員の中から市長が任命又は委嘱する。

3 委員長は、委員の互選による。

4 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長)

第3条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、出席委員の年長者が職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、市長公室において処理する。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日告示第34号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日告示第40号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

筑後市職員研修委員会規程

昭和41年2月21日 告示第4号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 研修・能率
沿革情報
昭和41年2月21日 告示第4号
平成15年3月28日 告示第34号
平成16年3月25日 告示第40号