○筑後市職員の健康診断に関する規則

昭和29年6月1日

規則第6号

(採用時及び定期健康診断)

第1条 任命権者は、職員を採用する場合及び定期に職員の健康診断を行わなければならない。

(不已得健康診断措置)

第2条 任命権者は、採用時又は定期の健康診断においてやむを得ない事由により任命権者の指定する医師又は歯科医師の検査又は検診を受けることができない者については、あらかじめ任命権者の承認する他の医師又は歯科医師の検査又は検診を受けさせ、その結果を証明する書面を提出しなければならない。

(臨時健康診断)

第3条 採用時及び定期の健康診断のほか、任命権者は、必要と認める場合は、臨時に職員の健康診断を行うことができる。

(不健康者の措置)

第4条 任命権者は、健康診断の結果に基づき必要と認める場合には、勤務の場所又は職務の変更、休暇その他職員の健康保持に適切な措置をとらなければならない。

2 任命権者が前項の措置をなした場合は、書面をもって直ちに市長に報告しなければならない。

(診断項目及び回数)

第5条 採用時及び定期の健康診断において検査又は検診を行うべき項目、定期健康診断の回数、その他この規則の実施に関し必要な事項は、市長の承認を経て任命権者が定めなければならない。

この規則は、昭和29年4月1日から施行する。

筑後市職員の健康診断に関する規則

昭和29年6月1日 規則第6号

(昭和29年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 厚生福利/ 厚生福利
沿革情報
昭和29年6月1日 規則第6号