○職員団体の登録に関する規則

昭和47年7月25日

公平委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び職員団体の登録に関する条例(昭和41年条例第15号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録及び法人格の取得に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の申請等)

第2条 職員団体が、条例第2条第1項の規定により登録を申請し、又は条例第4条第1項の規定により登録事項の変更を届け出る場合は、職員団体登録申請書(様式第1号)によらなければならない。

2 職員団体が、条例第2条第2項の規定により申請書に添付し、又は条例第4条第3項の規定により届出書に添付する書類は、職員団体規約作成(変更)証明書(様式第2号)によらなければならない。

(登録の通知)

第3条 公平委員会が条例第3条の規定により、又は第4条第4項において準用する条例第3条の規定により登録をした旨又はしない旨の通知をする場合は、登録に関する通知書(様式第3号)によるものとする。

(解散の届出)

第4条 登録を受けた職員団体が条例第4条第1項の規定により解散を届け出る場合は、職員団体解散届(様式第4号)によらなければならない。

(重要行為の報告)

第5条 登録を受けた職員団体が法第53条第3項に規定する規約の変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為を決定した場合は、決定をした日から10日以内に重要行為決定届出書(様式第5号)により公平委員会に届出しなければならない。

(法人となる旨の届出)

第6条 登録を受けた職員団体が、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号。以下「法人格付与法」という。)第3条第1項第3号の規定により法人となろうとする旨の申し出をしようとする場合は、法人となる旨の申出書(様式第6号)によらなければならない。

2 登録を申請する職員団体が登録後直ちに法人となろうとする職員団体であるときは、条例第2条第1項に規定する申請書に法人となる旨の申出書を添付することができる。この場合において、当該職員団体が登録されたときは、登録後直ちに法人格付与法第3条第1項第3号の規定による旨の申し出があったものとする。

(受理証明書の交付)

第7条 公平委員会は、職員団体から法人となる旨の申し出があったときは、受理証明書(様式第7号)を当該職員団体に交付するものとする。

(登録の効力停止の通知)

第8条 公平委員会が条例第5条の規定により登録の効力を停止する旨の通知をする場合は、登録の効力停止通知書(様式第8号)によるものとする。

2 公平委員会が登録の効力を停止する旨の通知をするときは、前項の通知書にその理由を記入しなければならない。

3 公平委員会が登録の効力を停止した職員団体についてその指定する期間内にこれを解除する旨の通知をする場合は、登録の効力停止解除通知書(様式第9号)によるものとする。

(登録簿)

第9条 職員団体の規約及び申請書の記載事項を登録するため公平委員会に登録簿(様式第10号)を置く。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月10日公平委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年10月15日公平委規則第2号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

様式(省略)

職員団体の登録に関する規則

昭和47年7月25日 公平委員会規則第1号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第4編 事/第8章 職員団体
沿革情報
昭和47年7月25日 公平委員会規則第1号
平成17年2月10日 公平委員会規則第2号
平成20年10月15日 公平委員会規則第2号