○筑後市特別職報酬等審議会規則

昭和46年10月23日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、筑後市附属機関の設置に関する条例(昭和46年条例第15号)第3条の規定により、筑後市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額について調査審議し、意見を答申するものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は、筑後市内の公共的団体等の代表者、その他住民のうちから必要の都度市長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

4 会長は、審議の結果を市長に答申しなければならない。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、市長公室において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年6月11日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日規則第24号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日規則第41号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年12月25日規則第78号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月6日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月20日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

筑後市特別職報酬等審議会規則

昭和46年10月23日 規則第15号

(令和5年9月20日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和46年10月23日 規則第15号
平成11年6月11日 規則第19号
平成15年3月28日 規則第24号
平成16年3月25日 規則第14号
平成17年12月27日 規則第41号
平成18年12月25日 規則第78号
平成20年10月6日 規則第52号
令和5年9月20日 規則第30号