○筑後市職員の給与に関する条例

昭和32年10月1日

条例第11号

筑後市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第18号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、市長、議会、監査委員、農業委員会、教育委員会及び消防本部の事務部局に勤務する一般職に属する地方公務員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員を除く。)をいう。

(給与の種類)

第3条 この条例による給与は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)とする。

(給与の支払)

第4条 この条例に基づく給与は、現金で支払わなければならない。ただし、職員の申出により口座振込みの方法により支払うことができる。

2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給与からの控除)

第4条の2 次に掲げるもののうち市長が指定したものは、給与から控除することができる。

(1) 保険料

(2) 預貯金

(3) 互助会等各種会費

(4) 住宅等使用料

(5) 労働金庫等返済金

(6) 職員組合費

(7) 購入代金

(給料)

第5条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当を除いた額とする。

(給料表)

第6条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 消防職給料表(別表第2)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第2の2)のとおりとする。

3 任命権者は、全ての職員の職を規則の定めるところにより第1項の給料表に掲げる職務の級のいずれかに格付けし、同項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第7条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給の決定方法については、別に規則で定める。

2 職務の級の変更に伴う号給の決定方法については、別に規則で定める。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)」とあるのは「2号給」とする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 前各項のほか、任命権者において特に調整等の必要があると認める場合は、市長と協議して昇給させることができる。

9 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

第7条の2 法第22条の4第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該職員の属する職務の級に応じた額に、筑後市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給方法)

第8条 給料の計算期間は、月の1日から末日までとする。

2 給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、規則で別に定める日とする。

第9条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等による給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、前条第1項に規定する期間の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

(扶養手当)

第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員の全てに対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに、満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第11条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届けなければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(地域手当)

第11条の2 地域手当は、規則で定める地域に在勤する職員に対して、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を月額として支給する。

(住居手当)

第11条の3 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員には、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する月額の住居手当を支給する。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

2 第11条の5の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして市長が別に定めるもの(これに準ずる者を含む。)には、前項の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の住居手当を支給する。

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(通勤手当)

第11条の4 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 前項第1号及び第3号に掲げる職員に支給する通勤手当の額は、別に規則で定める額とする。

3 第1項第2号に掲げる職員に支給する通勤手当の額は、別表第3に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤日数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)とする。ただし、第1項第2号に規定する通勤することが著しく困難である職員で、自転車等を使用する通勤距離が片道2キロメートル未満のものに対する通勤手当の額は、別表第3にかかわらず1,300円とする。

4 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自転車その他の交通の用具に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。

7 前各項に規定するもののほか、通勤の事情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(単身赴任手当)

第11条の5 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 国家公務員、他の地方公共団体の職員、独立行政法人の職員又は地方独立行政法人の職員(以下「国家公務員等」という。)であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第12条 特殊勤務手当は、職員が特殊な勤務に従事する場合において、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第13条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間等条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第14条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時より翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間等条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間等条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第15条 祝日法による休日等(勤務時間等条例第3条第1項第4条又は第5条の規定に基づき日曜日及び土曜日以外の日を週休日と定められている職員にあっては、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日が週休日に当たるときは、市長が別に定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(1) 勤務時間等条例第10条第1項の規定による代休日の指定を受けた職員 100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の125から100分の135までの範囲内で規則で定める割合

(夜間勤務手当)

第15条の2 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 第13条から前条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、7時間45分に勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)を乗じて得たものを減じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第17条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。

2 宿日直手当の額は、勤務1回につき4,400円を支給する。ただし、半日勤務の場合は、勤務1回につき、その2分の1の額とする。

3 第1項の勤務は、第14条第15条及び第15条の2の勤務には含まれないものとする。

(管理職手当)

第17条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、規則で定める者について、給料の月額の100分の20を超えない範囲内において支給する。

2 前項に規定する職員の職にある者には、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。

(管理職員特別勤務手当)

第17条の3 管理職員特別勤務手当は、前条第1項の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は国民の休日に関する法律に規定する休日若しくは年末年始の休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合に支給する。

2 前項に規定する場合のほか、前条第1項の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、8,000円を超えない範囲において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、それぞれの額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第18条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第18条の3まで及び附則第18項第3号において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して別に規則で定める日(次条及び第18条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で別に定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、第4項の期末手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の120、12月に支給する場合には100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「、6月に支給する場合には100分の120、12月に支給する場合には100分の125」とあるのは「、6月に支給する場合には100分の67.5、12月に支給する場合には100分の70」とする。

4 期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第18項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額)とする。

5 職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して、これに相当する職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する期末手当基礎額に給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等を考慮して100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額とする。

6 市長において特に必要があると認める場合は、第2項の額に予算の範囲内において別に定める額を加算して支給することができる。

(期末手当の支給の制限)

第18条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた者

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた者

(期末手当の支給の一時差止め)

第18条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する国民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者が、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し、起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(勤勉手当)

第19条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第18項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、別に規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で別に定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、次項の勤勉手当基礎額に市長が定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、市長が支給する勤勉手当の額の、当該職員に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第18項第4号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれらに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に、6月に支給する場合には100分の100、12月に支給する場合には100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項のうち定年前再任用短時間勤務職員

当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の47.5、12月に支給する場合には100分の50を乗じて得た額の総額

3 勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受け取るべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第18条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第19条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第18条の2中「前条第1項」とあるのは「第19条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第19条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第19条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(災害派遣手当)

第19条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において準用する場合を含む。)又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員で、住所又は居所を離れて本市に派遣され、かつ、本市の区域に滞在することを要するもの(以下「派遣職員」という。)に支給する。

2 災害派遣手当は、派遣職員の滞在した期間及び利用した施設の区分に応じ、別表第4に定める額を支給する。

3 前項の滞在した期間は、派遣職員が本市に到着した日から本市を出発した日の前日までの期間とする。

4 前3項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(休職者の給与)

第20条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び同条第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第41号)第2条に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 法第28条第2項又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第2条の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で、第18条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により市長が定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第20条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その期間はいかなる給与も支給しない。

(特定の職員についての適用除外)

第21条 第7条第2項から第9項まで、第10条第11条及び第11条の3の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(臨時的任用職員についての適用除外)

第22条 第7条第2項から第7項まで及び第9項の規定は、臨時的任用職員には適用しない。

(会計年度任用職員の給与)

第23条 この条例の規定にかかわらず、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与は、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に条例で定める。

第24条 削除

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日に於いて切替えられる職員の給料の切替え及びその切替に伴う措置については「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年法律第154号)附則の例による。なお、給料月額の切替は附則別表第1のとおりとする。

3から5まで 削除

6 別表第1から別表第3までの規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、この適用は、給料のみとする。

(給与の内払)

7 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

8 削除

(筑後市退職手当支給条例の一部改正)

9 筑後市退職手当支給条例(昭和29年条例第20号)の一部を次のように改正する。

第2条中「筑後市職員の給与に関する条例第1条」を「筑後市職員の給与に関する条例第2条」に改める。

第5条第3項中「扶養手当及び勤務地手当」を「及び扶養手当」に改める。

10 削除

11 第5条中「正規の勤務時間」とあるのは「正規の勤務時間から勤務時間等条例第7条に規定する時間を減じた時間」と、第16条中「1週間当たりの勤務時間」とあるのは「1週間当たりの勤務時間から勤務時間等条例第7条に規定する時間を減じた時間」とする。この場合において、第13条から第15条の2までの規定中「第16条」とあるのは「附則第11項の規定によって読み替えられた第16条」とする。

12 削除

13 条例第15条第3項中「第8条第2項で規定する休日」とあるのは、「第8条第2項で規定する休日並びに昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日」とする。

(平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における給料の特例)

14 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における第2条に掲げる職員の給料は、第6条第3項の規定にかかわらず、第6条第1号及び第2号に規定する給料表の給料から当該給料に次に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、第3条に規定する各種手当及び筑後市退職手当条例(昭和29年条例第20号)に規定する退職手当の算定に用いる給料は、第6条第1号及び第2号に規定する給料表の給料とする。

(1) 行政職給料表4級及び5級又は消防職給料表4級及び5級の欄の支給を受ける者 100分の1

(2) 行政職給料表6級及び7級又は消防職給料表6級及び7級の欄の支給を受ける者 100分の3

(期末手当及び勤勉手当の特例)

15 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第18条及び第19条の規定の適用については、第18条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第19条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間における給料の特例)

16 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間における第2条に掲げる職員の給料は、第6条第3項の規定にかかわらず、第6条第1項第1号から第5号までに規定する給料表の給料から当該給料に次に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、第3条に規定する各種手当及び筑後市退職手当条例に規定する退職手当の算定に用いる給料は、第6条第1項第1号から第5号までに規定する給料表の給料とする。

(1) 行政職給料表6級及び7級、消防職給料表6級及び7級、医療職給料表(一)3級又は医療職給料表(三)6級の欄の支給を受ける者 100分の2

(2) 医療職給料表(二) 6級の欄の支給を受ける者のうち診療技術部長の職にある者 100分の2

(平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間における給料の特例)

17 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間における行政職給料表6級及び7級の欄並びに消防職給料表6級及び7級の欄の支給を受ける職員に対する給料の支給に当たっては、給料月額から、100分の2を乗じて得た額に相当する額を減ずる。ただし、第3条に規定する各種手当の算定に用いる給料月額は、第6条及び第7条の規定により定められる額とする。

(55歳を超える職員に関する特例)

18 平成30年3月31日までの間、職員(行政職給料表又は消防職給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項並びに附則第20項及び第21項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第20項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第18条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第19条第4項において準用する第18条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第21項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第18条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第21項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(5) 管理職手当 当該特定職員の給料月額に対する管理職手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する管理職手当の月額)

(6) 第20条第1項から第5項まで又は第7項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第20条第1項 前各号に定める額

 第20条第2項又は第3項 第1号から第3号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第20条第5項 第1号から第3号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第20条第5項 第1号から第3号までに定める額に、100分の100以内を乗じて得た額

 第20条第7項 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額

19 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

20 附則第18項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第13条から第15条の2まで、勤務時間等条例第15条第3項及び筑後市職員の育児休業等に関する条例(平成22年条例第9号)第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第16条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

21 附則第18項の規定が適用される間、第19条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第18項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に、6月に支給する場合には100分の1.275、12月に支給する場合には100分の1.425を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に、6月に支給するときは100分の85、12月に支給するときは100分の95を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

(国家公務員等であった者で引き続き給料表の適用を受ける職員となったものに対する給料の特例)

22 当分の間、国家公務員等であった者で引き続き給料表の適用を受ける職員となったものについては、任用の事情及び職員となった日の前日において国家公務員等として支給を受けていた給与を考慮の上、給料月額のほか市長が別に定める額を給料として支給することができる。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

23 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の筑後市職員の給与に関する条例第18条第2項及び同条第3項の規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

24 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第26項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第6条第3項の規定による当該職員の属する職務の級並びに第7条第1項第2項第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額(この条例の規定又は筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(平成24年規則第15号)の規定において、異なる給料の月額の定めがある場合は当該給料の月額)に100分の70を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。

25 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 筑後市職員の定年等に関する条例(昭和60年条例第2号)第7条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第4条に規定する職を占める職員

26 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第28項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第24項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第24項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

27 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第6条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第6条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

28 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第24項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第26項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

29 附則第26項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第24項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

30 附則第24項から前項までに定めるもののほか、附則第24項の規定による給料月額、附則第26項の規定による給料その他附則第24項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第6条関係)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300


63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600


64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900


65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200


66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500


67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800


68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100


69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300


70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600


71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900


72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100


73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300


74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600


75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900


76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100


77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300


78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600


79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900


80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100


81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300


82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600


83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900


84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100


85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300


86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300

411,600


87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600

411,900


88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800

412,100


89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000

412,300


90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300

412,600


91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600

412,900


92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800



93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000



94


295,900

343,600

382,400

394,300



95


296,200

344,100

382,800

394,600



96


296,600

344,500

383,200

394,800



97


296,800

344,700

383,500

395,000



98


297,100

345,100

383,900

395,300



99


297,500

345,500

384,300

395,600



100


297,900

345,800

384,600

395,800



101


298,100

346,100

384,900

396,000



102


298,400

346,500

385,300




103


298,800

346,900

385,600




104


299,100

347,300

385,900




105


299,300

347,800

386,200




106


299,600

348,200

386,500




107


300,000

348,600

386,800




108


300,300

349,000

387,100




109


300,500

349,500

387,400




110


300,900

349,900

387,700




111


301,300

350,200

388,000




112


301,600

350,500





113


301,800

351,000





114


302,000






115


302,300






116


302,700






117


302,900






118


303,100






119


303,400






120


303,700






121


304,100






122


304,300






123


304,600






124


304,900






125


305,200






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第6条関係)

消防職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300


63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600


64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900


65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200


66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500


67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800


68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100


69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300


70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600


71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900


72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100


73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300


74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600


75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900


76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100


77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300


78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600


79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900


80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100


81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300


82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600


83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900


84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100


85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300


86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300

411,600


87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600

411,900


88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800

412,100


89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000

412,300


90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300

412,600


91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600

412,900


92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800



93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000



94


295,900

343,600

382,400

394,300



95


296,200

344,100

382,800

394,600



96


296,600

344,500

383,200

394,800



97


296,800

344,700

383,500

395,000



98


297,100

345,100

383,900

395,300



99


297,500

345,500

384,300

395,600



100


297,900

345,800

384,600

395,800



101


298,100

346,100

384,900

396,000



102


298,400

346,500

385,300




103


298,800

346,900

385,600




104


299,100

347,300

385,900




105


299,300

347,800

386,200




106


299,600

348,200

386,500




107


300,000

348,600

386,800




108


300,300

349,000

387,100




109


300,500

349,500

387,400




110


300,900

349,900

387,700




111


301,300

350,200

388,000




112


301,600

350,500





113


301,800

351,000





114


302,000






115


302,300






116


302,700






117


302,900






118


303,100






119


303,400






120


303,700






121


304,100






122


304,300






123


304,600






124


304,900






125


305,200






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

備考 この表は、消防吏員に適用する。

別表第2の2(第6条関係)

等級別基準職務表

区分

等級

基準となる職務

行政職

1級

主事の職務

2級

主任主事の職務

3級

主査の職務

4級

担当係長、主任主査及びこれらに相当する職務であって規則で定めるもの

5級

課長補佐、参事補佐及び教育指導主事の職務

6級

課長、参事、主任教育指導主事及びこれらに相当する職務であって規則で定めるもの

7級

部長及びこれに相当する職務であって規則で定めるもの

消防職

1級

主事の職務

2級

主任主事の職務

3級

主査の職務

4級

担当係長及び主任主査の職務

5級

課長補佐及び参事補佐の職務

6級

課長、参事及びこれらに相当する職務であって規則で定めるもの

7級

消防長の職務

別表第3(第11条の4関係)

通勤手当額表

区分

2キロメートル以上4キロメートル未満

4キロメートル以上6キロメートル未満

6キロメートル以上8キロメートル未満

8キロメートル以上10キロメートル未満

10キロメートル以上15キロメートル未満

15キロメートル以上20キロメートル未満

20キロメートル以上30キロメートル未満

30キロメートル以上40キロメートル未満

40キロメートル以上

支給額

2,700

4,000

5,300

6,700

9,000

12,000

16,300

20,000

22,500

別表第4(第19条の2関係)

滞在した期間

施設の区分

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考 公用の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業に該当する施設以外のものをいう。

附則別表第1

給料表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

5,300

5,900

6

11,200

12,300

6

27,300

28,900

3

5,400

5,900

 

11,600

12,300

 

28,400

30,300

6

5,500

6,100

6

12,100

13,300

6

29,500

32,000

9

5,600

6,100

 

12,600

13,300

 

30,600

32,000

 

5,700

6,300

6

13,100

14,300

6

31,700

33,700

3

5,800

6,300

 

13,600

14,300

 

32,800

35,400

6

5,900

6,600

6

14,100

15,300

6

33,900

37,100

9

6,050

6,600

 

14,600

15,300

 

35,300

37,100

 

6,200

7,000

6

15,100

16,300

6

36,700

38,800

3

6,400

7,000

 

15,600

17,300

9

38,100

40,500

6

6,600

7,400

6

16,300

17,300

 

39,600

42,200

6

6,900

7,400

 

17,000

18,300

3

41,100

44,400

9

7,200

8,000

6

17,700

19,300

6

42,700

44,400

 

7,500

8,000

 

18,400

20,300

9

44,300

46,600

3

7,800

8,600

6

19,100

20,300

3

45,900

48,800

6

8,100

8,600

 

19,800

21,400

9

47,500

51,000

9

8,400

9,200

6

20,500

21,400

 

49,100

51,000

 

8,700

9,200

 

21,200

22,600

6

50,700

53,200

3

9,000

9,800

6

22,000

23,800

9

52,300

55,400

 

9,300

9,800

 

22,800

23,800

 

53,900

55,400

 

9,600

10,600

6

23,600

25,000

3

55,500

57,600

 

10,000

10,600

 

24,400

26,200

6

57,300

60,000

 

10,400

11,400

6

25,300

27,500

9

59,100

62,400

 

10,800

11,400

 

26,200

27,500

 

60,900

62,400

 

附則別表第2

給料表暫定手当定額表

給料月額

暫定手当定額

給料月額

暫定手当定額

給料月額

暫定手当定額

5,300

300

11,400

550

23,800

1,170

5,500

310

12,100

580

25,000

1,220

5,800

320

12,900

630

26,200

1,280

6,200

330

13,800

670

27,500

1,340

6,500

330

14,700

720

28,900

1,410

6,700

340

15,600

770

30,300

1,470

7,000

360

16,500

810

32,000

1,550

7,400

380

17,400

860

33,700

1,630

7,800

400

18,300

910

35,400

1,710

8,600

420

19,300

960

37,100

1,790

9,400

450

20,300

1,000

38,800

1,870

10,200

480

21,400

1,060

40,500

1,950

10,700

510

22,600

1,110

42,200

2,030

(昭和32年12月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。

(昭和33年12月9日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年2月5日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

(昭和34年7月14日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。

(昭和34年10月21日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、附則別表第2「給料表暫定手当定額表」の改正部分を除く附則第3項から附則第6項まで及び附則第8項並びに附則第10項の規定については昭和34年10月1日から適用する。

2 筑後市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表に掲げる給料表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用についてはこの条例の附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。

3 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに支払われた昭和34年4月1日以降の期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,600

5,300

11,950

11,400

24,970

23,800

5,810

5,500

12,680

12,100

26,220

25,000

6,120

5,800

13,530

12,900

27,480

26,200

6,530

6,200

14,470

13,800

28,840

27,500

6,830

6,500

15,420

14,700

30,310

28,900

7,040

6,700

16,370

15,600

31,770

30,300

7,360

7,000

17,310

16,500

33,550

32,000

7,780

7,400

18,260

17,400

35,330

33,700

8,200

7,800

19,210

18,300

37,110

35,400

9,020

8,600

20,260

19,300

38,890

37,100

9,850

9,400

21,300

20,300

40,670

38,800

10,680

10,200

22,460

21,400

42,450

40,500

11,210

10,700

23,710

22,600

44,280

42,200

(昭和35年7月23日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。

(昭和35年10月1日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた、昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年12月21日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。

(昭和36年4月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給にかかる改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は切捨てる。)に1を加えて得た数を、附則別表の切替表の号数欄に求めて得られる号給とする。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は任命権者の定めるところによる。

4 附則第2項及び第3項の規定により切捨てられた端数については、12月を乗じて得た月数を切替日において決定される号給を受ける期間に通算する。

5 附則第2項の規定により決定された切替表の切替号給又は切替給料月額は次の各号に定めるところにより別表第1給料表(以下「給料表」という。)の各号給又は給料月額に切り替えるものとする。

(1) 給料表の当該職務の等級に、切替表の号給と同じ額の号給があるときは当該号給に、同じ額の号給がないときはその直近上位の額の給料表の号給に切り替えるものとする。

(2) 切替号給又は切替給料月額が給料表の当該職務の等級の最高号給をこえるときは、任命権者の定める給料月額に切替える。

6 附則第5項の規定により給料表の各職務の等級の直近上位の号給又は任命権者の定める給料月額に決定されたため切替号給又は切替給料月額と給料表の号給又は給料月額に差額を生じたときは任命権者の定めるところにより、当該職員について号給又は給料月額を受ける期間を延伸するものとする。

7 附則第5項の規定により給料表に切替える場合においては改正前の給料表の職務の等級1等級を給料表の2等級に、同じく2等級を3等級に、同じく3等級を4等級に、同じく4等級を5等級にそれぞれ切替えるものとする。

8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

1

18,300

12

1

20,500

1

14,300

12

1

15,900

1

8,400

12

1

9,300

1

5,700

12

1

6,500

2

19,300

12

2

21,800

2

15,300

12

2

17,000

2

9,200

12

2

10,200

2

6,100

12

2

6,900

3

20,300

12

3

23,100

3

16,300

12

3

18,100

3

10,000

12

3

11,100

3

6,500

12

3

7,300

4

21,300

12

4

24,400

4

17,300

12

4

19,200

4

10,800

12

4

12,000

4

6,900

12

4

7,700

5

22,400

12

5

25,700

5

18,300

12

5

20,300

5

11,600

12

5

12,900

5

7,200

12

5

8,100

6

23,500

12

6

27,000

6

19,300

12

6

21,400

6

12,400

12

6

13,800

6

7,400

12

6

8,300

7

24,600

12

7

28,300

7

20,300

12

7

22,500

7

13,300

12

7

14,800

7

7,700

12

7

8,600

8

25,800

12

8

29,600

8

21,300

12

8

23,700

8

14,300

12

8

15,800

8

8,000

12

8

8,900

9

27,000

12

9

30,900

9

22,400

12

9

24,900

9

15,300

12

9

16,900

9

8,400

12

9

9,300

10

28,200

12

10

32,300

10

23,500

12

10

26,100

10

16,300

12

10

18,000

10

9,200

12

10

10,200

11

29,400

12

11

33,700

11

24,600

12

11

27,300

11

17,300

12

11

19,100

11

10,000

12

11

11,100

12

30,600

12

12

35,100

12

25,800

12

12

28,700

12

18,300

12

12

20,200

12

10,800

12

12

12,000

13

31,800

15

13

36,600

13

27,000

15

13

30,100

13

19,300

12

13

21,300

13

11,600

12

13

12,900

14

33,600

15

14

37,900

14

28,200

18

14

31,300

14

20,300

12

14

22,400

14

12,400

12

14

13,800

15

39,100

15

32,300

15

21,300

12

15

23,500

15

13,300

12

15

14,700

15

35,400

18

16

40,300

15

29,400

18

16

33,300

16

22,400

12

16

24,700

16

14,300

12

16

15,700

16

37,200

18

17

41,300

17

34,300

17

23,500

15

17

26,000

17

15,300

12

17

16,700

16

30,600

21

18

42,300

18

35,200

18

24,600

18

18

27,100

18

16,300

15

18

17,800

17

39,000

21

17

31,800

21

19

43,300

19

36,100

19

28,000

19

17,300

18

19

18,700

19

25,800

21

20

44,200

20

37,000

20

28,900

20

19,500

18

40,800

21

18

33,600

24

20

18,300

21

21

45,100

21

37,800

21

29,700

21

20,300

20

27,000

21

22

46,000

22

38,600

22

30,500

22

21,000

19

42,600

24

19

35,400

 

21

19,300

24

23

46,800

23

39,400

23

31,300

23

21,600

21

28,200

24

24

47,600

24

40,000

24

32,100

24

22,200

22

20,300

 

20

44,400

 

25

48,300

25

40,600

25

32,900

25

22,700

 

 

 

22

29,400

 

26

48,900

 

 

26

33,400

26

23,100

 

 

 

27

49,500

27

33,900

27

23,400

 

 

 

 

 

 

 

 

28

34,400

 

 

(昭和36年12月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月15日から適用する。

(昭和37年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。但し、第15条の2の規定については、昭和37年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定にもとづいて、昭和39年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給料の切替えおよびその切替えに伴う措置)

2 昭和37年10月1日において切替えられる職員の給料の切替え、およびその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和38年法律第6号)附則の規定を準用する。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定にもとづいて昭和37年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の条例の規定にもとづいて支払われた勤勉手当のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

(昭和39年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 昭和38年10月1日において切替えられる職員の給料の切替え、及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和38年法律第174号)附則の規定を準用する。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて昭和38年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年7月23日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年12月26日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の筑後市職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の筑後市職員の給与に関する条例の規定にもとづいて、昭和39年9月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の筑後市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年4月1日条例第6号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(筑後市退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 筑後市退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和39年条例第1号)の一部を次のように改正する。

附則中「する。」を「し、昭和38年8月1日から適用する。」に改める。

(昭和40年10月8日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(筑後市退職手当支給条例の一部改正)

2 筑後市退職手当支給条例(昭和29年条例第20号)の一部を次のように改正する。

附則第3項及び第4項を削る。

(昭和41年2月21日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項、第6項及び第7項の規定は昭和41年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の筑後市職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

3 昭和40年9月1日において切替えられる職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和40年法律第147号)附則の規定を準用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正前の筑後市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和40年9月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

5 昭和41年4月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に筑後市職員に関する条例第11条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後、それぞれの者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

6 第2条の規定による改正後の条例第18条及び第19条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第18条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と同条例第19条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

7 第2条の規定による改正後の条例第19条の規定の昭和42年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。

(昭和42年2月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の筑後市職員の給与に関する条例の規定にもとづいて、すでに職員に支払われた切替日からこの条例の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年4月6日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(手続等の経過措置)

2 この条例施行の際、従前の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和43年3月12日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給、又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、任命権者の定めるところによる。

(給与の内払)

3 改正前の筑後市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年6月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。

(昭和44年3月30日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第1条中筑後市職員の給与に関する条例第6条の改正規定の医療職給料(別表第3)に係る部分、第18条第1項、第2項、第19条及び第20条第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第11条の2第2項、第3項及び第4項の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の給与条例別表第1及び別表第2の規定並びに第2条に規定するこれらの規定による改正後の規定は同年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(医療職給料表の適用を受ける職員の切替等)

5 昭和44年4月1日の前日において、行政職給料表の適用を受ける職員のうち昭和44年4月1日に医療職給料表の適用を受けることとなる職員(以下「医療職職員」という。)の昭和44年4月1日における職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

6 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年3月19日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(同条例第11条の規定を除く。)第2条の規定による改正後の筑後市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定及び第3条の規定による改正後の筑後市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(扶養手当に関する経過措置)

5 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18才未満の子で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかったもの

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

6 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の給与条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

7 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18才未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第5号、第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

8 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の給与条例第18条及び第19条の規定の適用については、同条例第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「筑後市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第7号)第1条の規定による改正前の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第19条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の給与条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

9 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年1月26日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(同条例第17条の規定を除く。)は、昭和45年5月1日から、同条例第17条の規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年12月22日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(同条例第17条の2、別表第4の規定を除く。)は昭和46年5月1日から、同条例別表第4の規定は、昭和47年1月1日から、同条例第17条の2の規定は昭和46年4月1日から適用する。

3 改正後の給与条例第17条の2の規定は、前項の規定にかかわらず、昭和47年3月31日までの間は、「100分の10」を「100分の8」に読み替えるものとする。

4 第2条の規定による改正後の筑後市職員の特殊勤務手当支給に関する条例の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

5 昭和46年5月1日及びそれ以降において、切替えられる職員の給料の切替及びその切替に伴う措置については、別に定めるところによる。

(給与の内払)

6 改正前の筑後市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年4月1日条例第10号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年9月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月26日条例第23号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

4 昭和47年4月1日及びそれ以降において切替えられる職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、別に定めるところによる。

(給与の内払)

5 改正前の筑後市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年12月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月29日から適用する。

(昭和48年10月16日条例第23号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第11条の4第4項及び別表第4の規定は、前項の規定にかかわらず昭和48年10月1日から適用し、第17条第2項の規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

4 昭和48年4月1日及びそれ以降において切替えられる職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、附則別表のほか、別に定めるところによる。

(給与の内払)

5 改正前の筑後市職員の給与に関する条例及び改正前の筑後市職員の特殊勤務手当支給に関する条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例及び改正後の筑後市職員の特殊勤務手当支給に関する条例の規定の内払いとみなす。

附則別表

行政職給料切替表(除く3~5等級)

1等級

2等級

旧号給

旧給料月額

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

切替号給

切替給料月額

 

 

 

 

1

76,900

1

96,600

1

63,800

 

2

80,400

2

100,500

2

66,800

 

3

83,900

3

104,400

3

69,800

 

4

87,400

4

108,600

4

72,900

 

5

90,900

5

112,800

5

76,000

1

95,500

6

94,700

6

117,000

6

79,200

2

98,600

7

100,300

7

121,200

7

82,800

3

102,200

8

103,700

8

124,000

8

86,500

4

105,100

9

107,500

9

126,800

9

89,800

5

108,400

10

111,200

10

130,700

10

93,200

6

112,000

11

114,600

11

134,400

11

96,500

7

115,800

12

117,600

12

137,800

12

100,300

8

119,600

13

120,400

13

140,400

13

103,800

9

123,200

14

122,600

14

142,800

14

107,300

10

126,800

15

123,900

15

145,200

15

109,500

11

130,700

16

125,700

16

147,600

16

111,800

12

133,400

17

127,800

17

150,000

17

113,900

13

136,000

18

129,900

18

152,400

18

116,100

14

138,600

19

131,900

19

155,000

19

118,300

15

141,100

20

133,900

20

157,600

20

120,900

16

143,600

 

 

21

160,200

21

122,900

17

146,100

 

 

22

162,800

 

 

18

148,600

 

 

23

165,400

 

 

19

151,100

 

 

24

168,000

 

 

20

153,600

 

 

25

170,600

 

 

21

156,100

 

 

26

173,200

 

 

22

158,600

 

 

27

175,800

 

 

23

161,100

 

 

 

24

163,600

 

 

 

25

166,100

 

 

 

26

168,600

 

 

 

27

171,100

(昭和49年5月13日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 議会の議員に対するこの条例の適用は、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和32年条例第2号)第5条第1項中「3月1日」を「4月27日」に読み替え、後段の規定を除き適用する。

(昭和49年10月29日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員の、改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(給料の内払い)

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給料は、それぞれ改正後の条例の規定による給料の内払いとみなす。

(昭和49年12月19日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第11条の3第2項及び別表第4の規定は、前項の規定にかかわらず昭和49年7月1日から適用し、第17条第2項及び第18条第2項の規定は、昭和49年9月1日から適用し、第11条の4第4項の規定は昭和49年10月1日から適用する。

3 改正後の給与条例別表第4の規定は、前項の規定にかかわらず昭和49年10月1日までの間は、「1,800円」を「1,200円」に、「2,700円」を「1,800円」に、「3,600円」を「2,400円」に、「4,500円」を「3,000円」に、「5,800円」を「3,900円」に、「8,100円」を「5,400円」に、「9,900円」を「6,900円」に読み替えるものとする。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

4 昭和49年4月1日及びそれ以降において切替えられる職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、別に定めるところによる。

(給与の内払)

5 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年3月26日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替に伴う措置)

2 昭和50年4月1日及びそれ以降において切替えられる職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、附則別表のほか、別に定めるところによる。

(給与の内払)

3 改正前の筑後市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定の内払いとみなす。

(筑後市職員の勤務時間に関する条例の一部改正)

4 筑後市職員の勤務時間に関する条例(昭和38年条例第22号)の一部を次のように改正する。

第3条第3項中「前条」を「前項」に改める。

(筑後市水道企業職員の給与等に関する条例の一部改正)

5 筑後市水道企業職員の給与等に関する条例(昭和43年条例第3号)の一部を次のように改正する。

第2条中「暫定手当」を「調整手当」に改め、「扶養手当、」の次に「住居手当、」を加える。

附則別表

行政職、消防職給料切替表

(除く1、5等級)

2等級

3等級

4等級

旧等級

旧号給

旧給料月額

切替号給

切替給料月額

旧等級

旧号給

旧給料月額

切替号給

切替給料月額

旧等級

旧号給

旧給料月額

切替号給

切替給料月額

2

1

1

3

1

98,800

1

104,500

4

1

1

2

132,100

2

139,300

2

101,700

2

107,800

2

71,000

2

75,000

3

134,900

3

142,300

3

104,600

3

110,700

3

73,800

3

78,000

4

137,400

4

145,000

4

107,500

4

113,700

4

77,300

4

82,200

5

141,400

5

149,100

5

110,500

5

116,900

5

80,800

5

85,900

6

145,700

6

153,600

6

114,500

6

121,100

6

84,300

6

89,500

7

150,100

7

158,200

7

118,600

7

125,300

7

87,800

7

93,200

8

154,500

8

162,800

8

122,700

8

129,600

8

91,400

8

96,900

9

158,900

9

167,400

9

126,800

9

133,900

9

95,000

9

100,700

10

163,300

10

172,000

10

131,000

10

138,300

10

98,400

10

104,200

11

167,600

11

176,500

11

134,100

11

141,500

11

101,800

11

107,800

172,000

12

181,100

2

4

137,400

12

145,000

3

3

104,600

12

110,700

176,400

13

185,700

5

141,400

13

149,100

4

107,500

13

113,700

180,700

14

190,200

6

145,700

14

153,600

5

110,500

14

116,900

185,000

15

194,700

7

150,100

15

158,200

6

114,500

15

121,100

189,300

16

199,100

8

154,500

16

162,800

7

118,600

16

125,300

192,100

17

202,100

9

158,900

17

167,400

8

122,700

17

129,600

194,900

18

205,000

10

163,300

18

172,000

9

126,800

18

133,900

197,500

19

207,800

11

167,600

19

176,500

10

131,000

19

138,300

200,100

20

210,500

12

171,600

20

180,700

11

134,100

20

141,500

202,700

21

213,200

13

175,600

21

184,900

 

 

 

 

 

205,300

22

215,900

14

179,600

22

189,100

 

 

 

 

 

208,400

23

219,100

15

183,600

23

193,300

 

 

 

 

 

211,500

24

222,300

16

187,300

24

197,200

 

 

 

 

 

214,500

25

225,500

17

190,500

25

200,500

 

 

 

 

 

217,500

26

228,600

18

193,400

26

203,600

 

 

 

 

 

220,500

27

231,700

19

196,300

27

206,700

 

 

 

 

 

223,400

28

234,700

20

199,200

28

209,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

202,000

29

212,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

204,800

30

215,500

 

 

 

 

 

(昭和51年3月26日条例第9号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月27日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第11条の4第4項及び別表第4の規定は、前項にかかわらず昭和51年11月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

3 昭和51年4月1日及びそれ以降において切替えられる職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、附則別表のほか、別に定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正前の筑後市職員の給与に関する条例及び改正前の筑後市職員の特殊勤務手当支給に関する条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例及び改正後の筑後市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例の規定の内払いとみなす。

附則別表

行政職、消防職給料切替表

3等級

旧号給

旧給料月額

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

切替号給

切替給料月額

6

121,100円

1

128,500円

21

184,900円

16

196,300円

7

125,300

2

133,000

22

189,100

17

200,700

8

129,600

3

137,600

23

193,300

18

205,100

9

133,900

4

142,100

24

197,200

19

209,300

10

138,300

5

146,800

25

200,500

20

212,800

11

141,500

6

150,200

26

203,600

21

216,100

12

145,000

7

153,900

27

206,700

22

219,400

13

149,100

8

158,300

28

209,700

23

222,600

14

153,600

9

163,000

29

212,600

24

225,700

15

158,200

10

167,900

30

215,500

25

228,800

16

162,800

11

172,800

 

 

26

231,900

17

167,400

12

177,700

 

 

27

235,000

18

172,000

13

182,600

 

 

28

238,100

19

176,500

14

187,500

 

 

29

241,100

20

180,700

15

191,900

 

 

30

244,100

(昭和52年4月5日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月27日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第17条第2項の規定は、前項の規定にかかわらず昭和52年12月1日から適用し、第18条第2項の規定は、昭和53年4月1日から施行する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

3 昭和52年4月1日及びそれ以降において切替えられる職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、別に定めるところによる。

(給与の内払い)

4 改正前の筑後市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定の内払いとみなす。

(昭和53年12月28日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第11条の4第4項及び別表第4の規定は、前項の規定にかかわらず昭和53年11月1日から適用する。

(給料表の切替え及びその切替に伴う措置)

3 昭和53年4月1日及びそれ以降において切替えられる職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、別に定めるところによる。

(給与の内払い)

4 改正前の筑後市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定の内払いとみなす。

(昭和54年6月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年1月7日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給料表の切替え及びその切替に伴う措置)

2 昭和54年4月1日及びそれ以降において、切替えられる職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、別に定めるところによる。

(給与の内払い)

3 改正前の筑後市職員の給与に関する条例の規定にもとづいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定の内払とみなす。

(昭和56年1月8日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第11条の4第4項及び別表第4の規定は、前項の規定にかかわらず昭和55年11月1日から適用する。

(給料表の切替え及びその切替に伴う措置)

3 昭和55年4月1日及びそれ以降において切替えられる職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、別に定めるところによる。

(給与の内払い)

4 改正前の筑後市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定の内払いとみなす。

(昭和57年1月5日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

2 昭和56年6月1日、昭和56年12月1日及び昭和57年3月1日にそれぞれ在職する職員(これらの日前1か月以内に退職又は死亡した職員を含む。)に対し支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条及び第19条の規定の適用については、同条例第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第19条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給料表の切替え及びその切替に伴う措置)

3 昭和56年4月1日及びそれ以降において切替えられる職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、別に定めるところによる。

(給与の内払い)

4 改正前の筑後市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定の内払いとみなす。

(昭和58年3月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月28日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第17条の2の規定は、昭和59年1月1日から適用する。

(調整手当の暫定措置)

3 改正前の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第11条の2の規定については、昭和58年10月1日から昭和61年9月30日までの間は同条の規定にかかわらず100分の5.5を乗じて得た額を支給する。

(給料表の切替え及びその切替に伴う措置)

4 昭和58年4月1日及びそれ以降において、切替えられる職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、別に定めるところによる。

(給与の内払い)

5 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定の内払いとみなす。

(昭和59年12月28日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(給料表の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 昭和59年4月1日及びそれ以降において、切替えられる職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、別に定めるところによる。

(給与の内払い)

3 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定の内払いとみなす。

(昭和60年12月27日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。ただし、改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第18条第1項及び第19条第1項の規定は、昭和61年4月1日から施行する。

(切替日における職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)は、改正後の給与条例附則別表第1に掲げられている職務の級の欄に定める職務の級とする。

(切替日における号給又は給料月額の切替え等)

3 前項の規定により切替日において、職員が属することとなる職務の級におけるその者の切替日の号給(以下「新号給」という。)は、改正後の給与条例附則別表第2及び附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

(退職者の経過措置)

4 昭和60年4月1日から昭和60年6月30日までに退職した職員であって、筑後市退職手当支給条例の臨時特例に関する条例(昭和42年条例第6号)の適用を受け退職した職員の退職手当にかかる計算の基礎となる退職時の給料月額は、昭和60年4月1日を切替日とみなし適用する。

(給与の内払い)

5 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定の内払いとみなす。

附則別表第1

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

消防職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

1等級

5級

医療職給料表

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

附則別表第2

(行政職給料表・消防職給料表)

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

15

16

16

16

16

16

16

17

17

17

17

17

17

18

 

18

18

18

18

19

 

19

19

19

19

20

 

20

20

20

20

21

 

 

21

21

21

22

 

 

22

22

22

23

 

 

23

23

23

24

 

 

24

24

24

25

 

 

25

25

25

26

 

 

26

26

26

27

 

 

27

27

27

28

 

 

28

28

28

29

 

 

29

29

 

30

 

 

30

 

 

附則別表第3

(医療職給料表)

旧号給

新号給

1級

2級

3級

1

1

 

1

2

1

1

2

3

2

2

3

4

3

3

4

5

4

4

5

6

5

5

6

7

6

6

7

8

7

7

8

9

8

8

9

10

9

9

10

11

10

10

11

12

11

11

12

13

12

12

13

14

13

13

14

15

14

14

15

16

15

15

16

17

16

16

17

18

17

17

18

19

18

18

19

20

19

19

20

21

20

20

21

22

21

21

22

23

 

22

23

24

 

23

 

(昭和61年3月26日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、改正後の筑後市職員の給与に関する条例第10条第4項の規定は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和62年3月31日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第4の規定は昭和61年11月1日から、第17条第2項の規定は、昭和62年1月1日から適用し、第2条及び附則第11項の規定は昭和62年4月1日から施行する。

(給料表の切替え及びその切替えに伴う措置)

3 昭和61年4月1日及びそれ以降において切替えられる職員の給料の切替え並びにその切替えに伴う措置については、別に定めるところによる。

(給与の内払い)

4 改正前の筑後市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替え期間中に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定の内払いとみなす。

(昭和62年12月28日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(給料表の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 昭和62年4月1日及びそれ以降において切替えられる職員の給料の切替え並びにその切替えに伴う措置については、別に定めるところによる。

(給与の内払い)

3 改正前の筑後市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替え期間中に職員に支払われた給与は、改正後の筑後市職員の給与に関する条例の規定の内払いとみなす。

(昭和63年7月1日条例第14号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(昭和63年12月23日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。ただし、改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則第12項の規定は、昭和64年1月1日から、改正後の給与条例第10条第2項第2号及び第4号の規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(給料表の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 昭和63年4月1日及びそれ以降において切替えられる職員の給料の切替え並びにその切替えに伴う措置については、別に定める。

(給与の内払い)

3 改正前の筑後市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替え期間中に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定の内払いとみなす。

(平成元年2月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日条例第14号)

この条例は、筑後市の休日を定める条例(平成元年条例第11号)の施行の日から施行する。ただし、改正後の第8条第2項及び第17条の2第2項の規定は、公布の日から施行する。

(平成2年1月30日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(給料表の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 平成元年4月1日及びそれ以降において切替えられる職員の給料の切り替え並びにその切り替えに伴う措置については、別に定める。

(給与の内払)

3 改正前の筑後市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて切り替え期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月28日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給料表の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 平成2年4月1日及びそれ以降において切り替えられる職員の給料の切替え並びにその切替えに伴う措置については、別に定める。

(給与の内払)

3 改正前の筑後市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替え期間中に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の筑後市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年3月25日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え等)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属する職務の級(以下「旧級」という。)及び同日においてその者が受ける号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)に対応する切替表(附則別表)の職務の級欄に定める職務の級とし、その者の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、旧級及び旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

3 前項の規定により、新号給等を定められる職員に対する切替日以降における改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第7条第3項又は第5項ただし書の規定の適用については、その者が旧号給等を受けていた期間を新号給等を受ける期間に通算する。ただし、市長が他の職員との権衡上必要と認めるときは、当該通算される期間を旧号給等を受けていた期間に12月を加えた期間の範囲内で調整することができる。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表

切替表

旧級

旧号給等

職務の級

新号給等

旧級

旧号給等

職務の級

新号給等

旧級

旧号給等

職務の級

新号給等

旧級

旧号給等

職務の級

新号給等

旧級

旧号給等

職務の級

新号給等

1級

7号給

1級

4号給

2級

7号給

2級

4号給

3級

8号給

6級

6号給

4級

10号給

7級

8号給

5級

19号給

8級

12号給

8

5

8

3級

4級

3号給

9

7

11

9

20

12

9

7

9

4

10

8

12

10

21

13

10

2級

2号給

10

5

11

9

13

10

22

13

11

3

11

6

12

9

14

11

23

14

12

4

12

6

300,100円

10

15

12

24

14

163,000円

3級

3号給

13

7

307,600

11

16

13

25

15

170,100

4

14

8

315,200

12

17

13

26

15

177,100

5

15

9

323,800

13

18

14

27

16

184,200

6

16

6号給

330,800

13

19

14

28

17

190,400

6

17

6

337,400

14

20

15

406,300円

18

196,100

7

18

7

343,500

15

21

15

410,900

19

202,300

8

19

8

347,900

15

369,300円

16

415,500

20

209,900

9

20

9

352,300

7級

14号給

373,700

17

420,100

21

218,700円

4級

6号給

253,900円

5級

8号給

356,600

14

378,500

18

424,700

426,500円

226,500

6

260,900

8

360,700

15

383,200

19

 

 

 

234,000

7

268,700

9

365,000

15

 

 

 

 

 

 

241,500

8

276,000

10

369,300

16

 

 

 

 

247,000

9

284,300

11

373,700

17

 

 

 

 

 

 

 

292,300

12

378,500

18

 

 

 

 

 

 

300,100

13

383,200

19

 

 

 

 

 

 

307,600

14

387,900

20

 

 

 

 

 

 

315,200

15

392,500

21

 

 

 

 

 

 

321,700

6級

13号給

397,100

22

 

 

 

 

 

 

328,200

13

401,700

403,200円

 

 

 

 

 

 

334,300

14

406,300

406,900

 

 

 

 

 

 

340,200

15

410,900

414,300

 

 

 

 

 

 

345,100

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350,000

16

 

 

 

 

 

 

 

 

354,800

16

 

 

 

 

 

 

 

 

359,300

17

 

 

 

 

 

 

 

 

364,000

18

 

 

 

 

 

 

 

 

368,600

19

 

 

 

 

 

 

 

 

373,400

20

 

 

 

 

 

 

 

 

378,100

21

 

 

 

 

 

 

 

 

382,700

23

 

 

 

 

 

 

 

 

387,200

24

 

 

 

 

 

 

 

 

391,700

393,400円

 

 

 

 

 

 

 

 

396,200

397,000

 

 

 

 

 

 

 

 

400,700

404,200

 

 

 

 

 

 

 

 

405,200

407,800

 

 

 

 

 

 

備考 この表は、行政職給料表及び消防職給料表の適用を受ける職員に適用する。

(平成3年12月26日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、第17条第2項の改正規定及び第10条第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

(給料表の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 平成3年4月1日及びそれ以降において切り替えられる職員の給料の切替え並びにその切替えに伴う措置については、別に定める。

(給与の内払い)

3 改正前の筑後市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替え期間中に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の筑後市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成4年6月30日条例第15号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。ただし、第15条第3項の改正規定は、平成4年9月1日から施行する。

(平成4年3月23日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、第17条第2項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

(給料表の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 平成4年4月1日及びそれ以降において切り替えられる職員の給料の切替え並びにその切替えに伴う措置については、別に定める。

(給与の内払い)

3 改正前の筑後市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替え期間中に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の筑後市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成5年12月24日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。ただし、第14条及び第15条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(期末手当に関する特例)

2 この条例による改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第18条第2項の規定は、平成5年度に限り、「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の200」とあるのは「100分の210」と読み替えるものとする。

3 前項の規定により平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額と異なる場合において、同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において、新条例第18条第2項の規定により平成5年12月及び平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額の合計額

(2) 新条例第18条第2項の規定により平成5年12月に支給された期末手当の額

(給料表の切替え及びその切替えに伴う措置)

4 平成5年4月1日及びそれ以降において切り替えられる職員の給料の切替え並びにその切替えに伴う措置については、別に定める。

(給与の内払い)

5 改正前の筑後市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替え期間中に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成6年3月30日条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日条例第25号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。ただし、第17条の改正規定は、平成7年1月1日から施行し、別表第4の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(期末手当に関する特例)

2 この条例による改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第18条第2項の規定は、平成6年度に限り「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の190」とあるのは「100分の200」と読み替えるものとする。

3 前項の規定により平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額と異なる場合において、同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において、新条例第18条第2項の規定により平成6年12月及び平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額の合計額

(2) 新条例第18条第2項の規定により平成6年12月に支給された期末手当の額

(給料表の切替え及びその切替えに伴う措置)

4 平成6年4月1日及びそれ以降において切り替えられる職員の給料の切替え並びにその切替えに伴う措置については、別に定める。

(給与の内払い)

5 改正前の筑後市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替え期間中に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成7年3月31日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年12月25日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。ただし、第17条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

(給料表の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 平成7年4月1日及びそれ以降において切り替えられる職員の給料の切替え並びにその切替えに伴う措置については、別に定める。

(給与の内払い)

3 改正前の筑後市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替え期間中に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の筑後市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成8年12月25日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後市職員の給与に関する条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。ただし、第17条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

(給料表の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 平成8年4月1日及びそれ以降において切り替えられる職員の給料の切替え並びにその切替えに伴う措置については、別に定める。なお、給料月額の切替えは附則別表のとおりとする。

(給与の内払い)

3 改正前の筑後市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替え期間中に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の筑後市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表

医療職給料切替え表

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

9

334,900

2

2

 

 

2

3

308,300

1

 

 

3

3

 

 

3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4

 

 

4

9

385,200

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4

 

 

7

6

 

 

6

6

369,900

5

 

 

8

7

3

304,600

7

9

382,400

6

 

 

9

8

6

316,600

7

 

 

7

 

 

10

9

9

328,300

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

 

 

9

 

 

12

10

3

348,000

10

 

 

10

 

 

13

11

6

357,600

11

 

 

11

 

 

14

12

9

367,100

12

 

 

12

 

 

15

12

 

 

13

 

 

13

 

 

16

13

 

 

14

 

 

14

 

 

17

14

 

 

15

 

 

15

 

 

18

15

 

 

16

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

 

 

17

 

 

20

17

 

 

18

 

 

18

 

 

21

18

 

 

19

 

 

19

 

 

22

 

 

 

20

 

 

20

 

 

23

 

 

 

21

 

 

21

 

 

24

 

 

 

22

 

 

22

 

 

25

 

 

 

23

 

 

23

 

 

26

 

 

 

24

 

 

24

 

 

備考 この表は、医師に適用する。

(平成9年12月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第2号)の一部を次のように改正する。

第6条に「ただし、筑後市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第18条の2第3号及び第18条の3の規定は適用しない。」を加える。

(平成9年12月25日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後市職員の給与に関する条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。ただし、第17条第3項の改正規定は、平成9年10月1日から適用し、第17条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

(給料表の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 平成9年4月1日及びそれ以降において切り替えられる職員の給料の切替え並びにその切替えに伴う措置については、別に定める。

(給与の内払い)

3 改正前の筑後市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替え期間中に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の筑後市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成10年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属する職務の級(以下「旧級」という。)及び同日においてその者が受ける号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)に対応する切替表(附則別表第1及び附則別表第2)の職務の級欄に定める職務の級とし、その者の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、旧級及び旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

3 前項の規定により、新号給等を定められる職員に対する切替日以降における改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の適用については、その者が旧号給等を受けていた期間を新号給等を受ける期間に通算する。ただし、市長が他の職員との均衡上必要と認めるときは、当該通算される期間を旧号給等を受けていた期間に12月を加えた期間の範囲内で調整することができる。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表第1

医療職給料表(二)切替表

旧級

旧号給等

職務の級

新号給等

旧級

旧号給等

職務の級

新号給等

旧級

旧号給等

職務の級

新号給等

1級

4号給

1級

3号給

6級

9号給

5級

8号給

7級

14号給

6級

11号給

5

4

10

9

15

11

6

5

11

10

16

12

7

6

12

11

17

12

2級

2号給

2級

2号給

13

12

18

13

3

3

14

13

19

13

4

4

15

14

20

14

3級

3号給

3級

1号給

16

15

21

14

4

2

17

16

22

15

5

3

18

17

442,300円

15

6

4

19

17

446,000

16

7

5

20

18

449,700

17

8

6

21

19

453,400

18

4級

5号給

4級

4号給

22

20

457,100

19

6

5

23

21

460,800

20

7

6

24

22

464,500

467,400

8

7

431,500

23

468,200

471,200

9

8

435,100

437,600

471,900

475,000

5級

9号給

10

438,700

441,200

475,600

478,800

10

11

442,300

444,800

 

 

11

12

445,900

448,400

 

 

12

13

449,500

452,000

 

 

13

14

 

 

 

 

14

15

 

 

 

 

15

16

 

 

 

 

16

17

 

 

 

 

17

18

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

19

20

 

 

 

 

20

21

 

 

 

 

21

21

 

 

 

 

22

22

 

 

 

 

23

23

 

 

 

 

24

24

 

 

 

 

25

25

 

 

 

 

26

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 この表は、薬剤師、栄養士、放射線技師、臨床検査技師、理学療法士に適用する。

附則別表第2

医療職給料表(三)切替表

旧級

旧号給等

職務の級

新号給等

旧級

旧号給等

職務の級

新号給等

旧級

旧号給等

職務の級

新号給等

旧級

旧号給等

職務の級

新号給等

1級

4号給

1級

2号給

6級

9号給

4級

13号給

7級

14号給

5級

17号給

8級

11号給

6級

10号給

5

2

10

14

15

18

12

11

6

3

11

15

16

18

13

12

7

4

12

17

17

19

14

13

2級

2号給

6

13

18

18

20

15

14

3

6

14

20

19

21

16

14

4

7

15

21

20

22

17

15

3級

3号給

2級

5号給

16

22

21

23

18

15

4

6

17

23

22

24

19

16

5

7

18

24

442,300円

444,500円

20

16

6

9

19

26

446,000

447,200

21

17

7

10

20

27

449,700

449,900

467,400円

17

8

11

21

28

453,400

455,300

471,200

18

4級

5号給

3級

6号給

22

420,800円

457,100

458,000

475,000

18

6

7

23

426,000

460,800

463,400

478,800

19

7

8

24

428,600

464,500

466,100

482,600

19

8

9

431,500円

433,800

468,200

468,800

 

 

9

10

435,100

436,400

471,900

474,200

 

 

5級

9号給

13

438,700

439,000

475,600

476,900

 

 

10

14

442,300

444,200

 

 

 

 

11

15

445,900

446,800

 

 

 

 

12

16

449,500

452,000

 

 

 

 

13

17

 

 

 

 

 

 

14

19

 

 

 

 

 

 

15

20

 

 

 

 

 

 

16

20

 

 

 

 

 

 

17

21

 

 

 

 

 

 

18

22

 

 

 

 

 

 

19

22

 

 

 

 

 

 

20

23

 

 

 

 

 

 

21

23

 

 

 

 

 

 

22

24

 

 

 

 

 

 

23

24

 

 

 

 

 

 

24

25

 

 

 

 

 

 

25

26

 

 

 

 

 

 

26

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 この表は、看護婦に適用する。

(平成10年12月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後市職員の給与に関する条例の規定は、平成10年4月1日から適用する。ただし、第17条第2項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

(給料表の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 平成10年4月1日及びそれ以降において切り替えられる職員の給料の切替え並びにその切替えに伴う措置については、別に定める。

(給与の内払い)

3 改正前の筑後市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替え期間中に職員に支払われた給与は、改正後の筑後市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成11年3月25日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)は、平成11年4月1日から適用する。ただし、第17条の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

(期末手当に関する特例)

2 新条例第18条第2項の規定は、平成11年度に限り「100分の55」とあるのは「100分の25」と、「100分の145」とあるのは「100分の160」と、「100分の175」とあるのは「100分の190」と読み替えるものとする。

3 前項の規定により平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額と異なる場合において、同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において、新条例第18条第2項の規定により平成11年12月及び平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額の合計額

(2) 新条例第18条第2項の規定により平成11年12月に支給された期末手当の額

(給料表の切替え及びその切替えに伴う措置)

4 平成11年4月1日及びそれ以降において切り替えられる職員の給料の切替え並びにその切替えに伴う措置については、別に定める。

(給与の内払い)

5 改正前の筑後市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替え期間中に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成12年12月28日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の2の改正規定及び再任用職員並びに再任用短時間職員に関する規定は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当等の額の特例)

3 平成12年12月に改正前の筑後市職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、新条例第18条に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 平成12年12月に旧条例第19条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、新条例第19条に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

5 前2項の規定の適用を受けた職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、新条例第18条第2項の規定にかかわらず、前2項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払い)

6 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成14年1月28日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当等の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の筑後市職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、新条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、新条例第18条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払い)

4 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成14年3月29日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成14年6月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後市職員の給与に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月24日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年3月に支給される期末手当の額は、第1条及び第3条の規定による改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第18条第2項から第5項まで及び第20条第1項から第4項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第18条第1項後段又は第20条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から平成14年12月31日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の筑後市職員の給与に関する条例第18条第2項の規定の適用については、この規定中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

(給料表の切替え及びその切替えに伴う措置)

4 平成15年1月1日及びそれ以降において切り替えられる職員の給料の切替え並びにその切替えに伴う措置については、別に定める。

(平成15年3月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、平成15年3月1日から適用する。

(平成15年11月28日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の筑後市職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は第20条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から11月までの月数(同年4月1日から11月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(給料表の切替え及びその切替えに伴う措置)

3 平成15年12月1日及びそれ以降において切り替えられる職員の給料の切替え並びにその切替えに伴う措置については、別に定める。

(平成17年3月24日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月28日条例第19号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年11月28日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の筑後市職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は第20条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、その新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(給料表の切替え及びその切替えに伴う措置)

3 平成17年12月1日及びそれ以降において切り替えられる職員の給料の切替え並びにその切替えに伴う措置については、別に定める。

(平成18年3月29日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 切替日の前日において筑後市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第5までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

第4条 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第5までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(筑後市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年条例第19号)の施行の日において次に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額にそれぞれ次に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第18項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(1) 平成21年12月1日において筑後市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第24号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員であった者(次号において「平成21年度減額改定対象職員」という。) 100分の99.10

(2) 平成21年度減額改定対象職員以外の職員 100分の99.34

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(規則への委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(筑後市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

第9条 筑後市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第40号)の一部を次のように改正する。

第3条中「調整手当」を「地域手当」に改める。

(筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

第10条 筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和62年条例第1号)の一部を次のように改正する。

第3条及び第4条第1項中「、調整手当」を「、地域手当」に改める。

(筑後市水道企業職員の給与等に関する条例の一部改正)

第11条 筑後市水道企業職員の給与等に関する条例(昭和43年条例第3号)の一部を次のように改める。

第2条中「、調整手当」を「、地域手当」に改める。

附則別表第1 職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

消防職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

附則別表第2 号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

イ 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

ウ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

12月以上

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

12月以上

5

1

1

3

3月未満

5

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

6月以上9月未満

7

3

1

9月以上12月未満

8

4

1

12月以上

9

5

1

4

3月未満

9

5

1

3月以上6月未満

10

6

1

6月以上9月未満

11

7

1

9月以上12月未満

12

8

1

12月以上

13

9

1

5

3月未満

13

9

1

3月以上6月未満

14

10

2

6月以上9月未満

15

11

3

9月以上12月未満

16

12

4

12月以上

17

13

5

6

3月未満

17

13

5

3月以上6月未満

18

14

6

6月以上9月未満

19

15

7

9月以上12月未満

20

16

8

12月以上

21

17

9

7

3月未満

21

17

9

3月以上6月未満

22

18

10

6月以上9月未満

23

19

11

9月以上12月未満

24

20

12

12月以上

25

21

13

8

3月未満

25

21

13

3月以上6月未満

26

22

14

6月以上9月未満

27

23

15

9月以上12月未満

28

24

16

12月以上

29

25

17

9

3月未満

29

25

17

3月以上6月未満

30

26

18

6月以上9月未満

31

27

19

9月以上12月未満

32

28

20

12月以上

33

29

21

10

3月未満

33

29

21

3月以上6月未満

34

30

22

6月以上9月未満

35

31

23

9月以上12月未満

36

32

24

12月以上

37

33

25

11

3月未満

37

33

25

3月以上6月未満

38

34

26

6月以上9月未満

39

35

27

9月以上12月未満

40

36

28

12月以上

41

37

29

12

3月未満

41

37

29

3月以上6月未満

42

38

30

6月以上9月未満

43

39

31

9月以上12月未満

44

40

32

12月以上

45

41

33

13

3月未満

45

41

33

3月以上6月未満

46

42

34

6月以上9月未満

47

43

35

9月以上12月未満

48

44

36

12月以上

49

45

37

14

3月未満

49

45

37

3月以上6月未満

50

46

38

6月以上9月未満

51

47

39

9月以上12月未満

52

48

40

12月以上

53

49

41

15

3月未満

53

49

41

3月以上6月未満

54

50

42

6月以上9月未満

55

51

43

9月以上12月未満

56

52

44

12月以上

57

53

45

16

3月未満

57

53

45

3月以上6月未満

58

54

46

6月以上9月未満

59

55

47

9月以上12月未満

60

56

48

12月以上

61

57

49

17

3月未満

61

57

49

3月以上6月未満

62

58

50

6月以上9月未満

63

59

51

9月以上12月未満

64

60

52

12月以上

65

61

53

18

3月未満

65

61

53

3月以上6月未満

65

62

54

6月以上9月未満

65

63

55

9月以上12月未満

65

64

56

12月以上

65

65

57

19

3月未満

 

65

57

3月以上6月未満

 

66

58

6月以上9月未満

 

67

59

9月以上12月未満

 

68

60

12月以上

 

69

61

20

3月未満

 

69

61

3月以上6月未満

 

70

62

6月以上9月未満

 

71

63

9月以上12月未満

 

72

64

12月以上

 

73

65

21

3月未満

 

73

65

3月以上6月未満

 

74

66

6月以上9月未満

 

75

67

9月以上12月未満

 

76

68

12月以上

 

77

69

22

3月未満

 

77

69

3月以上6月未満

 

78

70

6月以上9月未満

 

79

71

9月以上12月未満

 

80

72

12月以上

 

81

73

23

3月未満

 

81

73

3月以上6月未満

 

82

74

6月以上9月未満

 

83

75

9月以上12月未満

 

84

76

12月以上

 

85

77

24

3月未満

 

85

77

3月以上6月未満

 

86

78

6月以上9月未満

 

87

79

9月以上12月未満

 

88

80

12月以上

 

89

81

エ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

 

12月以上

81

81

81

77

73

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

 

12月以上

85

85

85

81

77

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

 

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

 

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

 

12月以上

85

89

89

85

81

 

24

3月未満

 

89

89

85

 

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

 

12月以上

 

93

93

89

 

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

 

12月以上

 

97

97

93

 

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

 

12月以上

 

101

101

97

 

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

 

12月以上

 

105

105

101

 

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

オ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

12月以上

81

81

81

77

73

69

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

69

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

69

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

69

12月以上

85

85

85

81

77

69

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

 

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

 

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

 

12月以上

85

89

89

85

81

 

24

3月未満

89

89

89

85

81

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

 

12月以上

93

93

93

89

85

 

25

3月未満

93

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

 

12月以上

97

97

97

93

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

 

12月以上

101

101

101

97

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

 

12月以上

105

105

105

101

 

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

 

12月以上

109

109

109

105

 

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

 

(平成19年3月26日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第19条第2項第1号の規定は平成19年12月1日から、その他の規定は平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、別に市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適応され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(平成21年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

2 筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和62年条例第1号)の一部を次のように改正する。

附則を附則第1項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の1項を加える。

(平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における給料の特例)

2 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における第2条に掲げる職員の給料は、筑後市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)に準じ、市長が別に定める。

(平成21年5月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の筑後市職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えられて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は第20条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において、「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

消防職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

4級

1号給から105号給まで

5級

1号給から93号給まで

6級

1号給から77号給まで

7級

1号給から61号給まで

(2) 平成21年6月において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(平成22年3月30日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の筑後市職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えられて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は第20条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

消防職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から79号給まで

7級

1号給から61号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

60号給から65号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から69号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年12月20日条例第41号)

この条例は、地方独立行政法人筑後市立病院の成立の日から施行する。

(成立の日=平成23年4月1日)

(平成23年3月29日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月28日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の筑後市職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えられて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項(筑後市職員の育児休業等に関する条例(平成22年条例第9号)第7条の規定により支給する場合を含む。)又は第20条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

消防職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から79号給まで

7級

1号給から61号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(平成24年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中筑後市職員の給与に関する条例附則に次の見出し及び4項を加える改正規定及び次項の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日前に55歳に達した職員に対する読替え)

2 平成24年4月1日前に55歳に達した職員に対する第1条の規定による改正後の筑後市職員の給与に関する条例附則第18項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「筑後市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成24年条例第2号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成25年3月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第8号)

この条例中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第19条第2項及び附則第21項の規定は平成26年12月1日から、その他の規定は平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成27年12月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第19条第2項及び附則第21項の規定は平成27年12月1日から、その他の規定は平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の筑後市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料表の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成33年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(筑後市職員の給与に関する条例附則第18項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮し前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月20日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成28年4月1日から、第19条第2項及び附則第21項の規定は平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の筑後市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(筑後市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第6号)附則第5項から第7項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の筑後市職員の給与に関する条例第10条第3項の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がいない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がいない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第11条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がいないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第3項中「支給額の改定」とあるのは「支給額の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。

(筑後市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

6 筑後市職員の育児休業等に関する条例(平成22年条例第9号)の一部を次のように改正する。

第15条の表中「第15条第3項」を「第15条」に改め、第22条第2項の表中「第15条第3項」を「第15条」に改める。

(平成30年1月25日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の筑後市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(筑後市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第6号)附則第5項から第7項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。

(平成30年3月26日条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の筑後市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(筑後市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第6号)附則第5項から第7項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。

(平成31年3月22日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次のアからカまでに定める改正規定 公布の日

 

 第8条中筑後市職員の給与に関する条例第3条、第5条、第14条第1項第1号、第15条、第17条の2の改正規定、第19条第2項の改正規定(第1号中「、若しくは失職し」を削る部分を除く。)及び別表第2の改正規定

(2) 次のアからウまでに定める改正規定 令和元年12月14日

 

 第8条中筑後市職員の給与に関する条例第18条第1項、同条第4項、第18条の2第2号、第19条第1項の改正規定及び第19条第2項の改正規定(第1号中「、若しくは失職し」を削る部分に限る。)

(令和元年12月25日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項及び第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の筑後市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の筑後市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(筑後市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第6号)附則第5項から第7項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の筑後市職員の給与に関する条例第11条の3の規定により住居手当が支給されていた職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第11条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内において市長が別に定める額。以下この項において「旧手当額」という。)から旧手当額と改正後の給与条例第11条の3第1項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額(第2号において「新手当額」という。)との差額の半額を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第11条の3第1項又は第2項に該当しないこととなる職員

(2) 新手当額が旧手当額を下回る職員

5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和2年3月23日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後市職員の給与に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年11月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用職員がこの条例による改正後の筑後市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第7条の2に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される改正後の給与条例第6条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、筑後市職員の育児休業等に関する条例(平成22年条例第9号)第16条の規定により読み替えられた勤務時間等条例第2条第1項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

4 改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の給与条例第6条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第18条第3項、第19条第2項第2号及び第21条の規定を適用する。

6 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第11条の4第3項、第14条第2項及び第16条の規定を適用する。

(委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4年12月22日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の筑後市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の筑後市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月22日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の筑後市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定(第3条、第5条、第6条第3項、第10条第1項、第11条の3第2項、第19条の2及び別表第4の規定を除く。)は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の筑後市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

筑後市職員の給与に関する条例

昭和32年10月1日 条例第11号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 料/ 一般職
未施行情報
沿革情報
昭和32年10月1日 条例第11号
昭和32年12月25日 条例第16号
昭和33年12月9日 条例第4号
昭和34年2月5日 条例第1号
昭和34年7月14日 条例第16号
昭和34年10月21日 条例第20号
昭和35年7月23日 条例第15号
昭和35年10月1日 条例第22号
昭和35年12月21日 条例第28号
昭和36年4月1日 条例第2号
昭和36年12月20日 条例第22号
昭和37年3月28日 条例第1号
昭和38年3月30日 条例第2号
昭和39年3月30日 条例第2号
昭和39年7月23日 条例第20号
昭和39年12月26日 条例第26号
昭和40年4月1日 条例第6号
昭和40年10月8日 条例第22号
昭和41年2月21日 条例第2号
昭和42年2月23日 条例第5号
昭和42年4月6日 条例第11号
昭和43年3月12日 条例第1号
昭和43年6月26日 条例第19号
昭和44年3月30日 条例第1号
昭和45年3月19日 条例第7号
昭和46年1月26日 条例第3号
昭和46年12月22日 条例第30号
昭和47年4月1日 条例第10号
昭和47年9月29日 条例第16号
昭和47年12月26日 条例第23号
昭和47年12月26日 条例第28号
昭和48年6月22日 条例第17号
昭和48年10月16日 条例第23号
昭和49年5月13日 条例第12号
昭和49年10月29日 条例第24号
昭和49年12月19日 条例第25号
昭和51年3月26日 条例第7号
昭和51年3月26日 条例第9号
昭和51年12月27日 条例第29号
昭和52年4月5日 条例第16号
昭和52年6月30日 条例第22号
昭和52年12月27日 条例第34号
昭和53年12月28日 条例第19号
昭和54年6月30日 条例第9号
昭和55年1月7日 条例第1号
昭和56年1月8日 条例第5号
昭和57年1月5日 条例第1号
昭和58年3月24日 条例第14号
昭和58年12月28日 条例第29号
昭和59年12月28日 条例第22号
昭和60年12月27日 条例第38号
昭和61年3月26日 条例第3号
昭和62年3月31日 条例第8号
昭和62年12月28日 条例第21号
昭和63年7月1日 条例第14号
昭和63年12月23日 条例第26号
平成元年2月23日 条例第1号
平成元年3月31日 条例第14号
平成2年1月30日 条例第11号
平成2年12月28日 条例第33号
平成3年3月25日 条例第8号
平成3年12月26日 条例第30号
平成4年3月23日 条例第2号
平成4年6月30日 条例第15号
平成4年12月25日 条例第24号
平成5年12月24日 条例第20号
平成6年3月30日 条例第9号
平成6年9月30日 条例第25号
平成6年12月26日 条例第38号
平成7年3月31日 条例第4号
平成7年6月30日 条例第10号
平成7年12月25日 条例第20号
平成8年12月25日 条例第31号
平成9年12月25日 条例第18号
平成9年12月25日 条例第23号
平成10年3月30日 条例第3号
平成10年12月25日 条例第26号
平成11年3月25日 条例第4号
平成11年12月24日 条例第20号
平成12年12月28日 条例第29号
平成14年1月28日 条例第6号
平成14年3月29日 条例第11号
平成14年6月25日 条例第33号
平成14年12月24日 条例第43号
平成15年3月10日 条例第1号
平成15年11月28日 条例第32号
平成17年3月24日 条例第3号
平成17年6月28日 条例第19号
平成17年11月28日 条例第33号
平成18年3月29日 条例第5号
平成19年3月26日 条例第4号
平成20年3月24日 条例第1号
平成21年3月31日 条例第6号
平成21年5月28日 条例第15号
平成21年11月27日 条例第24号
平成22年3月30日 条例第7号
平成22年11月30日 条例第26号
平成22年12月20日 条例第41号
平成23年3月29日 条例第3号
平成23年11月28日 条例第19号
平成24年3月28日 条例第2号
平成25年3月26日 条例第15号
平成26年3月25日 条例第8号
平成26年12月25日 条例第25号
平成27年12月22日 条例第22号
平成28年3月25日 条例第6号
平成28年3月25日 条例第7号
平成28年12月20日 条例第35号
平成30年1月25日 条例第4号
平成30年3月26日 条例第20号
平成30年12月25日 条例第44号
平成31年3月22日 条例第2号
令和元年9月30日 条例第12号
令和元年12月25日 条例第22号
令和2年3月23日 条例第5号
令和2年11月30日 条例第26号
令和4年3月24日 条例第4号
令和4年9月28日 条例第20号
令和4年12月22日 条例第31号
令和5年12月22日 条例第37号