○筑後市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
平成3年3月30日
規則第8号
筑後市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和39年規則第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、筑後市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準を定めることを目的とする。
(1) 職員 給与条例第6条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。
(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第5条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(7) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(8) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(9) 正規の試験 市が行う試験又は市長がこれに準ずると認める試験をいう。
(級別資格基準表)
第3条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第1に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第4条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、別表第2に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第5条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第3に定める経験年数換算表の定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。ただし、級別資格基準表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(新たに職員となった者の職務の級)
第7条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。
(1) 行政職給料表及び消防職給料表の職務の級5級から7級までにあっては、あらかじめ市長の承認を得ること。
(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
(新たに職員となった者の号給)
第8条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第5に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第18条第1項又は第19条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の試験欄又は職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
(初任給基準表の適用方法)
第9条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験欄の区分又は職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用し、学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第10条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
(3) 基準号給が職務の級の最低の号給である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第12条 前2条の規定による号給が、その者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号給)
第13条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 職員以外の地方公務員
(2) 国家公務員
(3) 市長が前2号に掲げる者に準ずると認める者
(昇格)
第16条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していることを必要とし、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(特別の場合の昇格)
第17条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、前条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第18条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別にかかわらず、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。
(1) 降格した日の前日に受けていた号給(以下「降格前号給」という。)が昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給のいずれかに該当するとき その号給に対応する昇格した日の前日に受けていた号給欄に掲げる号給
(2) 降格前号給が昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給にないとき 降格した職務の級の最高の号給
2 前項第1号の規定を適用する場合において、降格前号給に対応する昇格時号給対応表の昇格した日の前日に受けていた号給欄に定める号給が2以上あるときは、最も上位の号給とする。
3 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前2項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
4 前3項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(給料表の適用を異にする異動)
第19条の2 職員を給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その者の異動後の職務に応じて決定するものとする。
(昇給日)
第20条 給与条例第7条第3項の規則で定める日は、第23条、第24条又は第24条の2に定めるものを除き、毎年7月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第21条 給与条例第7条第3項の規定による昇給(第25条又は第26条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(職員の昇給区分及び昇給の号給数)
第22条 職員を給与条例第7条第3項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、当該職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて別表第6の2に定める昇給号給数表に定める号給数とする。この場合において、昇給区分を第5区分に決定された職員は、昇給しない。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 第1区分
(2) 勤務成績が特に良好である職員 第2区分
(3) 勤務成績が良好である職員 第3区分
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 第4区分
(5) 勤務成績が良好でない職員 第5区分
3 前項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占める第1区分又は第2区分の昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。
(研修、表彰等による昇給)
第23条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第7条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等によって職務上特に功績があり表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第24条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に給与条例第7条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(職責に応じた号給の調整)
第24条の2 職員が筑後市行政組織規則(平成3年規則第3号)第5条第1項に規定する担当係長等(以下「担当係長等」という。)の職を命じられた場合(昇格を伴わない場合に限る。)は、市長が定めるところにより、給与条例第7条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(降号の号給数)
第25条の2 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第41号)第5条の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。
(復職時等における号給の調整)
第26条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第7に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第27条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第28条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(この規則により難い場合の措置)
第29条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(筑後市職員の昇格基準の特例に関する規則の廃止)
2 筑後市職員の昇格基準の特例に関する規則(昭和44年規則第13号)は、廃止する。
附則(平成6年1月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月30日規則第18号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月25日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月25日規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年2月25日規則第17号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第44号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日規則第74号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日規則第40号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間においては、20年以上勤続して退職する場合の特別昇給については、なお従前の例による。この場合において、改正前の筑後市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第24条第1項中「2号給」とあるのは、「1号給」とする。
附則(平成18年3月29日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 筑後市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号)附則第2条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の筑後市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級又は消防職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第16条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級又は消防職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに筑後市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号)附則第2条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第18条又は19条の規定を適用する。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
5 平成19年1月1日までの間における新規則第23条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「E(給与条例第7条第5項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員にあっては、新たに職員となった日)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
6 平成19年1月1日において、特定職員(新規則第23条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を給与条例第7条第3項の規定による昇給(新規則第25条又は第26条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める一般職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が0となる一般職員
(2) 給与条例第7条第5項の規定の適用を受ける一般職員で次項第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(給与条例第7条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で市長が昇給させることが相当でないと認めるもの
7 一般職員の基準号給数は、新規則第21条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(給与条例第7条第5項の規定を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
8 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他市長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
9 附則第6項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の給の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
10 附則第7項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、市長の定める号給数を超えてはならない。
附則(平成20年3月24日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成23年1月14日規則第1号)
この規則は、地方独立行政法人筑後市立病院の成立の日から施行する。
(成立の日=平成23年4月1日)
附則(平成23年3月29日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第28号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第18条及び別表第6の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成28年3月29日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日規則第52号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、別表第6の改正規定は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第6の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の筑後市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)の規定による号給が改正前の筑後市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
4 改正後の別表第7の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月24日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月19日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月16日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月4日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月8日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月22日規則第33号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日規則第15号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係) 級別資格基準表
ア 行政職級別資格基準表
試験  | 学歴免許等  | 職務の級  | |||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | ||
正規の試験  | 大学卒  | 
  | 1  | 5  | 5  | 
0  | 1  | 6  | 11  | ||
短大卒  | 
  | 2.5  | 5  | 5  | |
0  | 3  | 8  | 13  | ||
高校卒  | 
  | 5  | 5  | 5  | |
0  | 5  | 10  | 15  | ||
その他  | 中学卒  | 
  | 6  | 5  | 5  | 
2  | 8  | 13  | 18  | ||
備考 この表は、行政職給料表の適用を受ける職員に適用する。
イ 消防職級別資格基準表
試験  | 学歴免許等  | 職務の級  | |||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | ||
正規の試験  | 高校卒  | 
  | 4  | 5  | 5  | 
0  | 4  | 9  | 14  | ||
備考 この表は、消防職給料表の適用を受ける職員に適用する。
別表第2(第4条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分  | 学歴免許等の資格  | |
基準学歴区分  | 学歴区分  | |
1 大学卒  | 一 博士課程修了  | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了(医学、歯学、薬学又は獣医学に関する課程にあっては大学院に4年以上、これらの課程以外の課程にあっては、大学院に5年以上在学した場合に限る。) (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許の資格  | 
二 修士課程修了  | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許の資格  | |
三 専門職学位課程修了  | 学校教育法による大学院専門職学位課程の修了  | |
四 大学6卒  | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修学年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許の資格  | |
五 大学専攻科卒  | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許の資格  | |
六 大学4卒  | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 気象大学校大学部(修学年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許の資格  | |
2 短大卒  | 一 短大3卒  | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許の資格  | 
二 短大2卒  | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許の資格  | |
三 短大1卒  | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許の資格  | |
3 高校卒  | 一 高校専攻科卒  | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許の資格  | 
二 高校3卒  | (1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許の資格  | |
三 高校2卒  | (1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許の資格  | |
4 中学卒  | 中学卒  | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許の資格  | 
備考 この表に掲げられていない学歴免許等の資格を有する者については、国家公務員の例による。
別表第3(第5条関係) 経験年数換算表
経歴  | 換算率  | |
国家公務員、地方公務員又は、旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間  | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間  | 100/100以下  | 
その他の期間  | 80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下)  | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間  | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間  | 100/100以下  | 
その他の期間  | 80/100以下  | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)  | 100/100以下  | |
その他の期間  | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの  | 100/100以下  | 
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの  | 50/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は80/100以下)  | |
その他の期間  | 25/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は50/100以下)  | |
別表第4(第6条関係)
修学年数調整表
学歴区分  | 修学年数  | 基準学歴区分  | |||
大学卒(16年)  | 短大卒(14年)  | 高校卒(12年)  | 中学卒(9年)  | ||
博士課程修了  | 21年  | +5年  | +7年  | +9年  | +12年  | 
修士課程修了  | 18年  | +2年  | +4年  | +6年  | +9年  | 
専門職学位課程修了  | 18年  | +2年  | +4年  | +6年  | +9年  | 
大学6卒  | 18年  | +2年  | +4年  | +6年  | +9年  | 
大学専攻科卒  | 17年  | +1年  | +3年  | +5年  | +8年  | 
大学4卒  | 16年  | 
  | +2年  | +4年  | +7年  | 
短大3卒  | 15年  | -1年  | +1年  | +3年  | +6年  | 
短大2卒  | 14年  | -2年  | 
  | +2年  | +5年  | 
短大1卒  | 13年  | -3年  | -1年  | +1年  | +4年  | 
高校専攻科卒  | 13年  | -3年  | -1年  | +1年  | +4年  | 
高校3卒  | 12年  | -4年  | -2年  | 
  | +3年  | 
高校2卒  | 11年  | -5年  | -3年  | -1年  | +2年  | 
旧中4卒  | 10年  | -6年  | -4年  | -2年  | +1年  | 
中学卒  | 9年  | -7年  | -5年  | -3年  | 
  | 
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
別表第5(第8条関係) 初任給基準表
ア 行政職初任給基準表
試験  | 学歴免許等  | 初任給  | 
正規の試験  | 大学卒  | 1級25号給  | 
短大卒  | 1級17号給  | |
高校卒  | 1級9号給  | |
その他  | 高校卒  | 1級9号給  | 
備考 この表は、行政職給料表の適用を受ける職員に対して適用する。
イ 消防職初任給基準表
試験  | 学歴免許等  | 初任給  | 
正規の試験  | 高校卒  | 1級13号給  | 
備考 この表は、消防職給料表の適用を受ける職員に対して適用する。
別表第6(第18条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給  | 昇格後の号給  | |||||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 3  | 1  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 4  | 1  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 
14  | 1  | 1  | 1  | 6  | 2  | 1  | 
15  | 1  | 1  | 1  | 7  | 3  | 1  | 
16  | 1  | 1  | 1  | 8  | 4  | 1  | 
17  | 1  | 1  | 1  | 9  | 5  | 1  | 
18  | 1  | 1  | 1  | 10  | 6  | 2  | 
19  | 1  | 1  | 1  | 11  | 7  | 3  | 
20  | 1  | 1  | 1  | 12  | 8  | 4  | 
21  | 1  | 1  | 1  | 13  | 9  | 5  | 
22  | 1  | 2  | 2  | 14  | 10  | 5  | 
23  | 1  | 3  | 3  | 15  | 11  | 6  | 
24  | 1  | 4  | 4  | 16  | 12  | 6  | 
25  | 1  | 5  | 5  | 17  | 13  | 7  | 
26  | 1  | 6  | 6  | 18  | 14  | 7  | 
27  | 1  | 7  | 7  | 19  | 15  | 8  | 
28  | 1  | 8  | 8  | 20  | 16  | 8  | 
29  | 1  | 9  | 9  | 21  | 17  | 9  | 
30  | 1  | 10  | 10  | 22  | 18  | 9  | 
31  | 1  | 11  | 11  | 23  | 19  | 10  | 
32  | 1  | 12  | 12  | 24  | 20  | 10  | 
33  | 1  | 13  | 13  | 25  | 21  | 11  | 
34  | 2  | 14  | 14  | 26  | 22  | 11  | 
35  | 3  | 15  | 15  | 27  | 23  | 12  | 
36  | 4  | 16  | 16  | 28  | 24  | 12  | 
37  | 5  | 17  | 17  | 29  | 25  | 13  | 
38  | 6  | 18  | 18  | 30  | 26  | 13  | 
39  | 7  | 19  | 19  | 31  | 27  | 13  | 
40  | 8  | 20  | 20  | 32  | 28  | 13  | 
41  | 9  | 21  | 21  | 33  | 29  | 14  | 
42  | 10  | 22  | 22  | 34  | 29  | 14  | 
43  | 11  | 23  | 23  | 35  | 30  | 14  | 
44  | 12  | 24  | 24  | 36  | 30  | 14  | 
45  | 13  | 25  | 25  | 37  | 31  | 15  | 
46  | 14  | 26  | 26  | 38  | 31  | 15  | 
47  | 15  | 27  | 27  | 39  | 32  | 15  | 
48  | 16  | 28  | 28  | 40  | 32  | 15  | 
49  | 17  | 29  | 29  | 41  | 33  | 15  | 
50  | 18  | 30  | 30  | 42  | 33  | 15  | 
51  | 19  | 31  | 31  | 43  | 34  | 15  | 
52  | 20  | 32  | 32  | 44  | 34  | 15  | 
53  | 21  | 33  | 33  | 45  | 35  | 15  | 
54  | 21  | 33  | 34  | 46  | 35  | 15  | 
55  | 22  | 34  | 35  | 47  | 36  | 15  | 
56  | 22  | 34  | 36  | 48  | 36  | 15  | 
57  | 23  | 35  | 37  | 49  | 37  | 15  | 
58  | 23  | 35  | 37  | 50  | 37  | 15  | 
59  | 24  | 36  | 37  | 51  | 38  | 15  | 
60  | 24  | 36  | 38  | 52  | 38  | 15  | 
61  | 25  | 37  | 38  | 53  | 38  | 15  | 
62  | 25  | 38  | 38  | 54  | 38  | 15  | 
63  | 26  | 39  | 39  | 55  | 38  | 15  | 
64  | 26  | 40  | 39  | 56  | 38  | 15  | 
65  | 27  | 41  | 39  | 57  | 38  | 15  | 
66  | 27  | 41  | 40  | 58  | 38  | 16  | 
67  | 28  | 42  | 40  | 59  | 38  | 16  | 
68  | 28  | 42  | 40  | 60  | 38  | 16  | 
69  | 29  | 43  | 41  | 60  | 39  | 16  | 
70  | 29  | 43  | 41  | 60  | 39  | 16  | 
71  | 29  | 44  | 41  | 60  | 39  | 16  | 
72  | 30  | 44  | 42  | 60  | 39  | 16  | 
73  | 30  | 45  | 42  | 61  | 39  | 17  | 
74  | 30  | 45  | 42  | 61  | 39  | 17  | 
75  | 31  | 45  | 43  | 61  | 39  | 17  | 
76  | 31  | 45  | 43  | 61  | 39  | 17  | 
77  | 31  | 45  | 43  | 61  | 39  | 17  | 
78  | 32  | 46  | 44  | 62  | 39  | 17  | 
79  | 32  | 46  | 44  | 62  | 39  | 18  | 
80  | 32  | 46  | 44  | 62  | 39  | |
81  | 33  | 46  | 45  | 63  | 40  | |
82  | 33  | 46  | 45  | 64  | 40  | |
83  | 33  | 47  | 45  | 65  | 40  | |
84  | 34  | 47  | 45  | 66  | 40  | |
85  | 34  | 47  | 46  | 67  | 41  | |
86  | 34  | 47  | 46  | 67  | 41  | |
87  | 35  | 47  | 46  | 68  | 41  | |
88  | 35  | 48  | 46  | 68  | 41  | |
89  | 35  | 48  | 47  | 69  | 42  | |
90  | 36  | 48  | 47  | 70  | 42  | |
91  | 36  | 48  | 47  | 71  | 42  | |
92  | 36  | 48  | 47  | 72  | 42  | |
93  | 37  | 49  | 47  | 73  | 43  | |
94  | 49  | 47  | 73  | |||
95  | 49  | 47  | 74  | |||
96  | 49  | 48  | 74  | |||
97  | 49  | 48  | 75  | |||
98  | 50  | 48  | 75  | |||
99  | 50  | 48  | 76  | |||
100  | 50  | 48  | 76  | |||
101  | 50  | 48  | 77  | |||
102  | 50  | 48  | 78  | |||
103  | 51  | 49  | 79  | |||
104  | 51  | 49  | ||||
105  | 51  | 49  | ||||
106  | 51  | 49  | ||||
107  | 51  | 49  | ||||
108  | 52  | 49  | ||||
109  | 52  | 49  | ||||
110  | 52  | |||||
111  | 52  | |||||
112  | 52  | |||||
113  | 52  | |||||
114  | 52  | |||||
115  | 52  | |||||
116  | 52  | |||||
117  | 53  | |||||
118  | 53  | |||||
119  | 53  | |||||
120  | 53  | |||||
121  | 53  | |||||
122  | 53  | |||||
123  | 53  | |||||
124  | 53  | |||||
125  | 53  | |||||
備考 この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第6の2(第22条関係) 昇給号給数表
ア 給与条例第6条第1項各号に掲げる給料表の職務の級が7級の職員の昇給号給数表
昇給区分  | 第1区分  | 第2区分  | 第3区分  | 第4区分  | 
昇給の号給数  | 5号給  | 5号給  | 4号給  | 0号給  | 
2号給  | 2号給  | 0号給  | 0号給  | 
備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第7条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
イ 給与条例第6条第1項各号に掲げる給料表の職務の級が6級以下の職員の昇給号給数表
昇給区分  | 第1区分  | 第2区分  | 第3区分  | 第4区分  | 
昇給の号給数  | 5号給  | 5号給  | 4号給  | 3号給  | 
2号給  | 1号給  | 0号給  | 0号給  | 
備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第7条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第7(第26条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間  | 換算率  | 
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間  | 3/3以下  | 
派遣職員の派遣期間  | |
職員の分限の手続及び効果に関する条例第2条の規定により休職とされた期間  | |
筑後市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第15条に規定する介護休暇の期間  | |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間  | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては1/2以下)  | 
地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間  | 0(ただし、無罪判決を受けた場合は3/3以下)  | 
専従許可の有効期間  | 2/3以下  | 
自己啓発等休業の期間  | 100/100以下  |