○筑後市職員の住居手当支給に関する規則

昭和46年3月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「給与条例」という。)第11条の3の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 次に掲げる職員については、住居手当の支給対象から除外する。

(1) 父母又は配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している職員

(2) 職員の扶養親族以外の者が借り受けた住宅をその借り受けた者と共同して使用している職員

(届出)

第3条 新たに給与条例第11条の3の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第1号)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

3 給与条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日とは、職員が借り受けた住宅に居住し、月額16,000円を超える家賃を支払うこととなった最初の日をいう。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第11条の3の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ建物賃貸借契約書、家賃の領収書その他の届出に係る事項を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

3 任命権者は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

4 住居手当を受けている職員が、任命権者を異にして異動したときは、異動前の任命権者は、当該職員にかかる住居手当認定簿を当該職員から既に提出された住居届及び証明書類とともに異動後の任命権者に送付するものとする。

(家賃の算定基準)

第5条 第3条の規定による届出に係る家賃の算定には、次に掲げるものは含まない。

(1) 権利金、敷金、礼金、保証金、その他これに類するもの

(2) 電気、ガス、水道等の料金

(3) 団地内の児童遊園、外灯、その他共同利用施設にかかる負担金(共益費)

(4) 店舗付住宅の店舗部分、自動車車庫、その他これに類するものにかかる借料

2 職員がその借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合の家賃の額は、自己の居住部分との割合等を基準として算出した額の自己の居住部分にかかる家賃に相当する額とする。

3 居住に関する支払額に家賃以外の経費が含まれる場合の家賃相当額は、次の割合を乗じて得た額とする。

(1) 支払額に電気、ガス又は水道料金が含まれている場合 100分の90

(2) 支払額に食費等が含まれている場合 100分の40

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第11条の3の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前日)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員に、その月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

3 前2項の規定にかかわらず、当該職員が筑後市職員の単身赴任手当支給規則(平成24年規則第17号)第9条第3項の適用を受ける場合は、住居手当の支給の始期若しくは終期又は支給額について、別段の取扱いをすることができる。

(事後の確認)

第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第11条の3の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(委任)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、給与条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第3条及び第6条の規定の適用については、第3条中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以降すみやかに」と、第6条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から30日」とする。

3 この規則の施行の日から15日を経過するまでの間において給与条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第3条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行日から30日」とする。

(令和3年4月1日における届出の特例)

4 令和3年3月31日において筑後市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年条例第22号)附則第4項の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に給与条例第11条の3第1項又は第2項に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第3条第1項の規定により行われた届出(筑後市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第4項の規定による住居手当に関する規則(令和2年規則第26号)第5条において準用する第3条第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。

(昭和51年3月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月30日規則第9号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月12日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年8月1日から適用する。

(平成30年8月2日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

様式第2号 略

筑後市職員の住居手当支給に関する規則

昭和46年3月1日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当等/ 諸手当
沿革情報
昭和46年3月1日 規則第2号
昭和51年3月26日 規則第3号
平成5年3月30日 規則第9号
平成17年3月30日 規則第14号
平成23年3月29日 規則第11号
平成26年3月25日 規則第14号
平成28年9月12日 規則第40号
平成30年8月2日 規則第26号
令和2年3月27日 規則第27号