○筑後市職員の特殊勤務手当支給に関する条例
平成5年3月25日
条例第5号
筑後市職員の特殊勤務手当支給に関する条例(昭和42年条例第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、筑後市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第12条に規定する職員の特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 感染症防疫及び行旅病人等取扱い手当
(2) 防災従事手当
(3) 救急出動手当
(手当の支給方法)
第3条 特殊勤務手当を月額により支給するものについては、勤務した月から勤務しなくなった月までこれを支給する。ただし、その勤務した日数が半月に満たない月は、その手当の額の半額とし、全く勤務しないときは、支給しない。
2 特殊勤務手当は、その月分を翌月21日までに支給する。
(手当の減額)
第4条 前3条の規定にかかわらず、職員の勤務成績が良好でないと認めるときは、減額又は支給しないことができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(防疫等作業手当)
2 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の患者に接して行う作業であって、次に掲げる作業に職員が従事したときは、防疫等作業手当を支給する。この場合において、第2条の規定は、適用しない。
(1) 新型コロナウイルス感染症の患者の救護(移送を含む。)その他市長がこれに相当すると認める作業
(2) 患者の移送に使用した物件の処理、移送後における車両の消毒その他市長がこれらに相当すると認める作業
(1) 前項第1号の作業 1回につき2,000円
(2) 前項第2号の作業 1回につき1,500円
(同一勤務日に複数回従事した場合の支給の調整)
4 同一勤務日において、第2項各号の作業に複数回従事した場合は、従事した作業に係る手当のうち最も高い額の手当を1回分支給する。
附 則(平成7年6月30日条例第11号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成11年3月25日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附 則(平成15年3月28日条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月19日条例第37号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月20日条例第41号)
この条例は、地方独立行政法人筑後市立病院の成立の日から施行する。
(成立の日=平成23年4月1日)
附 則(平成29年3月28日条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月15日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後市職員の特殊勤務手当支給に関する条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
名称 | 対象者 | 単位 | 金額 |
|
|
| 円 |
感染症防疫及び行旅病人等取扱い手当 | 感染症防疫及び行旅病人取扱い | 1回 | 1,000 |
死亡人取扱い | 1回 | 5,000 | |
防災従事手当 | 風水害等の非常時の警戒、防ぎょ、鎮圧、救急等による現場出動 | 1日 | 1,000 |
救急出動手当 | 患者の収容及び搬送 | 1回 | 200 |