○筑後市職員の管理職員特別勤務手当支給規則

平成4年6月30日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、筑後市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「条例」という。)第17条の3に基づき、管理職員特別勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関する事項を定めることを目的とする。

(支給額)

第2条 条例第17条の3第3項第1号の規則で定める額は、別表第1のとおりとする。

2 条例第17条の3第3項第2号の規則で定める額は、別表第2のとおりとする。

3 次に掲げる場合には、条例第17条の3第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。

(1) 条例第17条の3第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合

(2) 条例第17条の3第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合

(手当の加算要件)

第3条 条例第17条の3第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

附則(平成5年3月30日規則第11号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年3月30日規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成8年3月29日規則第15号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成10年3月30日規則第22号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月30日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年12月28日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年1月29日規則第16号)

この規則は、平成14年2月1日から施行する。

附則(平成14年3月29日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市職員の管理職員特別勤務手当支給規則の規定は、平成14年3月1日から適用する。

附則(平成14年3月29日規則第34号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年8月1日規則第60号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

附則(平成15年3月28日規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月25日規則第12号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年11月22日規則第25号)

この規則は、平成16年11月22日から施行する。

附則(平成17年3月30日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月29日規則第32号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年12月25日規則第77号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月26日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月31日規則第29号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月31日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成23年1月14日規則第1号)

この規則は、地方独立行政法人筑後市立病院の成立の日から施行する。

(成立の日=平成23年4月1日)

附則(平成23年3月31日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年11月24日規則第32号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

附則(平成24年1月26日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月25日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年1月9日規則第2号)

この規則は、平成26年1月14日から施行する。

附則(平成26年3月25日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年2月16日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月26日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年3月29日規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和5年1月13日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年5月8日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

職員

支給額

職務の級が7級である者

5,000円

職務の級が6級である者

4,000円

備考 主任教育指導主事の職務の者を除く。

別表第2(第2条関係)

職員

支給額

職務の級が7級である者

4,000円

職務の級が6級である者

3,000円

備考 主任教育指導主事の職務の者を除く。

筑後市職員の管理職員特別勤務手当支給規則

平成4年6月30日 規則第12号

(令和7年5月8日施行)

体系情報
第5編 給与/第3章 諸手当等/ 諸手当
沿革情報
◆ 平成4年6月30日 規則第12号
◇ 平成5年3月30日 規則第11号
◇ 平成6年3月30日 規則第9号
◇ 平成8年3月29日 規則第15号
◇ 平成10年3月30日 規則第22号
◇ 平成12年3月30日 規則第7号
◇ 平成12年12月28日 規則第42号
◇ 平成14年1月29日 規則第16号
◇ 平成14年3月29日 規則第33号
◇ 平成14年3月29日 規則第34号
◇ 平成14年8月1日 規則第60号
◇ 平成15年3月28日 規則第11号
◇ 平成16年3月25日 規則第12号
◇ 平成16年11月22日 規則第25号
◇ 平成17年3月30日 規則第13号
◇ 平成18年3月29日 規則第32号
◇ 平成18年12月25日 規則第77号
◇ 平成19年3月26日 規則第14号
◇ 平成20年3月31日 規則第29号
◇ 平成21年3月31日 規則第15号
◇ 平成23年1月14日 規則第1号
◇ 平成23年3月31日 規則第15号
◇ 平成23年11月24日 規則第32号
◇ 平成24年1月26日 規則第2号
◇ 平成25年3月25日 規則第15号
◇ 平成26年1月9日 規則第2号
◇ 平成26年3月25日 規則第16号
◇ 平成27年2月16日 規則第9号
◇ 平成27年3月26日 規則第22号
◇ 平成28年3月29日 規則第23号
◇ 令和5年1月13日 規則第1号
◇ 令和7年5月8日 規則第24号