○筑後市金銭会計規則

平成10年3月31日

規則第25号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 収入及び支出

第1節 通則(第7条―第15条)

第2節 収入(第16条―第29条)

第3節 支出(第30条―第55条)

第3章 出納機関

第1節 出納員及び会計職員(第56条―第68条)

第2節 金融機関

第1款 指定金融機関(第69条―第90条)

第4章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第91条―第95条)

第5章 帳簿及び帳票(第96条―第98条)

第6章 財産の記録管理(第99条―第101条)

第7章 決算(第102条・第103条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、筑後市の金銭会計事務の取扱について必要な事項を定めることを目的とする。

(金銭会計事務処理の原則)

第2条 市の金銭会計事務は、法令、条例、その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところにより公正確実かつ効率的に処理しなければならない。

(用語の意義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 調定 歳入を調査決定することをいう。

(4) 納入通知書等 納税通知書、納入通知書その他収納に関する書類をいう。

(5) 主管課長 筑後市行政組織規則(平成3年規則第3号)に定める課、室及びセンターの長並びに教育委員会の課長、監査事務局長、農業委員会事務局長及び消防本部の課長並びに参事をいう。

(公金の保管)

第4条 歳計現金及び歳入歳出外現金は、安全確実な方法により、指定金融機関等に預け入れなければならない。

(一時運用)

第5条 各会計に属する歳計現金に不足を生じたときは、各会計(歳入歳出外現金を含む。)相互間に運用することができる。

(私金との混同)

第6条 会計管理者、出納員及び資金前渡を受けた者若しくは現金(小切手、有価証券及び為替証書を含む。以下同じ。)を取扱う者が保管する現金は、これを私金と混同してはならない。

第2章 収入及び支出

第1節 通則

(収入及び支出命令)

第7条 収入の命令は調定の通知により、支出の命令は支出命令書に命令印を押印した帳票により、行わなければならない。

(収入票及び支出命令書の送付期限)

第8条 当該年度内に調定又は支出負担行為がなされ、債権又は債務の確定したものの収入票及び支出命令書は、翌年度の4月30日までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、次に掲げるものについてはこの限りでない。

(1) 施行令第142条第1項第3号ただし書に関する収入票

(2) 積立金又は基金に編入する歳計剰余金等であって出納閉鎖と同時に金額が確定する収入票及び支出命令書

(3) 国庫補助及び起債事業等で市長において特に必要と認めた支出命令書

(更正命令)

第9条 次の各号の一に該当するときは、更正書により整理しなければならない。

(1) 予算科目を誤った収入又は支出

(2) 所属会計又は所属年度を誤った収入又は支出

(振替命令)

第10条 各会計(歳入歳出外現金及び基金を含む。)相互又は同一会計間の収入支出を振り替えるときは、振替命令書により整理しなければならない。

(更正命令及び振替命令の手続)

第11条 前2条の更正命令及び振替命令の手続については、収入及び支出の規定を準用する。

(証拠書類の用字)

第12条 請求書、領収書等の証拠書類の首標金額は、この首位に「¥」記号を併記し、算用数字を用いなければならない。ただし、納入通知書等の首標金額には「¥」の記号を省略することができる。

2 前項の規定にかかわらず算用数字を用いることができないときは、漢字を用いることができる。この場合「一」「二」「三」「十」の文字については、それぞれ「壱」「弐」「参」「拾」の文字を用いなければならない。

(証拠書類の訂正等)

第13条 証拠書類の金額、数量等は、改ざん又は挿入することができない。ただし、やむを得ない場合において訂正を必要とするときは、その訂正箇所に2線を引いて抹消し、これに代わるべき金額、数量等を記載し、かつ、抹消箇所に認印しなければならない。

(総括現計表)

第14条 会計管理者は、毎月末日現在により総括現計表を作成し、翌月20日までに市長に報告しなければならない。

(証拠書類の保存期限)

第15条 歳入及び歳出にかかる証拠書類の保存期限は、特に必要と認めるものを除き、その年度の出納閉鎖後5年とする。

第2節 収入

(歳入の調定)

第16条 主管課長は、歳入の調定をするときは、その歳入について所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等を誤っていないか、その他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査して、調定書により命令権者の決裁を受けなければならない。ただし、その性質上納付前に調定することができない歳入については、会計管理者から収納の通知を受けた後、速やかに調定の手続をすることができる。

2 主管課長は、既に調定した歳入について変更すべき事由を生じたときは、直ちにその事由に基づき調定を変更しなければならない。

(調定の通知)

第17条 主管課長は、歳入の調定をしたときは、調定書により、直ちに会計管理者に通知しなければならない。ただし、次に掲げる歳入については、毎月末日現在により翌月5日までに通知することができる。

(1) 納入通知書を発行する歳入

(2) その都度調定し難い歳入

(納入の通知)

第18条 主管課長は、歳入を調定したときは、納入義務者に納入通知書等を交付しなければならない。ただし、次に掲げる歳入については、納入の通知をしないものとする。

(1) 地方交付税、国県支出金、市債、滞納処分費、その他性質上納入通知書を必要としない歳入

(2) 納入通知書により難い歳入

2 前項の規定による納入通知書には、所属年度、歳入科目、納入義務者の氏名、納入すべき金額、納期限、納入場所及び納入の事由を記載しなければならない。

3 納入通知書等を発行した後において誤謬、その他の事由によりこれを変更しようとするときは、次に掲げる手続をとらなければならない。

(1) 納付前にあっては更正した納入通知書等を発行し、既発行のものと取り替えなければならない。

(2) 納付後にあって納入金額を増額するときは、その不足額につき納入通知書等を発行し、納入金額を減額するときは、その減額すべき額につき戻出書を発行しなければならない。

4 納入義務者が納入通知書等を亡失又はき損したときは、その申出により当該納入通知書等を再発行することができる。この場合においては、再発行の旨を納入通知書等の欄外に記載しなければならない。

(納入通知に関する書類)

第19条 前条による納入の通知は、収入の種類及び性質により次に掲げる当該各号の納入に関する書類によるものとする。ただし、次により難いときは、この限りでない。

(1) 納税通知書 市税

(2) 納入通知書 分担金、負担金、使用料、過料、物件の賃貸料等

(歳入の収納)

第20条 歳入は、納入通知書等により収納しなければならない。

(証券等による収納)

第21条 法第231条の2第3項の規定により収納することができる証券は、次に掲げるものとし、納付金額を超えないものとする。

(1) 小切手

(2) 振替払出証書

(3) 為替証書

(4) 無記名式の国債、地方債又はこれらの利札で支払期日の到来したもの

2 前項第1号に規定する小切手は、次に掲げる要件を備えたものでなければならない。

(1) 持参人払式又は会計管理者若しくは指定金融機関又は収納代理金融機関が受取人であること。

(2) 支払人が久留米手形交換所加盟金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託したものであること。

(3) 支払地が筑後市内であること。

(4) 振出日付から起算して5日以内のものであること。

3 第1項第2号及び第3号に規定する振替払出証書及び為替証書は、次に掲げる要件を備えたものでなければならない。

(1) 持参人払式又は会計管理者若しくは指定金融機関又は収納代理金融機関が受取人であること。

(2) 有効期間内に支払の請求をすることができるものであること。

4 会計管理者、出納員又は指定金融機関若しくは収納代理金融機関は、第1項第1号に規定する小切手であっても支払いが確実でないと認めるときは受領を拒絶することができる。

(不渡証券の処理)

第22条 前条の規定により収納した証券等について支払の提示期間内又は有効期間内に支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは、当該歳入は、はじめから納付がなかったものとみなす。この場合会計管理者は、主管課長及び納入義務者に対し当該証券等について支払がなかった旨を通知し、当該証券等を返還しなければならない。

2 前項の場合は、更に納入通知書等を再発行し、これに「証券支払拒絶により再発行」の表示をして交付しなければならない。

(口座振替による収納)

第23条 指定金融機関、収納代理金融機関に預金口座を設けている歳入の納入義務者は、当該金融機関等に請求して、口座振替の方法により歳入を納付することができる。

(収入証書の整理)

第24条 会計管理者は、指定金融機関から収入済証拠書類の送付を受けたときは、会計、年度及び科目別に区分し、納税通知書、納入通知書による収入にあっては、収入済通知書を作成のうえ歳入日計表に記載した後主管課長に交付しなければならない。

2 会計管理者は、当月分の収入済通知書を整理し、集計しなければならない。

3 主管課長は、会計管理者から収入済証拠書類の交付を受けたときは、収入簿又は調定書を整理しなければならない。

4 収入簿又は調定書を整理する場合において収入金に過誤を発見したとき又は調定の変更により過誤があったときは、その旨を収入簿又は調定書に記載するとともに過誤納金の整理をしなければならない。

(過誤納金の還付及び充当)

第25条 前条の過誤納金を還付又は未納の徴収金に充当するときは、戻出書により手続きをしなければならない。

2 主管課長は、納人に対し還付の通知をするとともに会計管理者に戻出書を送付しなければならない。

(滞納整理)

第26条 市税、その他の歳入を納期までに納付しないものがあるときは、滞納整理簿等により整理しなければならない。

(歳入の繰越)

第27条 当該年度の歳入で収納することができなかったものについては、収入未済金繰越調書により翌年度に繰り越さなければならない。

(欠損処分)

第28条 主管課長は、歳入金を欠損処分したときは、不納欠損通知書を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

(収納の委託)

第29条 施行令第158条の規定により、私人に歳入金の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、その内容及び委託しようとする相手方の住所、氏名、委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した書面に当該委託契約書案を添えて市長の承認を受けなければならない。

2 収入事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、その身分を示す証票を携行し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 受託者は、歳入金を収納したときは、納人に対し、領収書を交付しなければならない。

4 第62条の規定は、受託者が収納した現金の払込みについて準用する。

第3節 支出

(支払の原則)

第30条 支払は、債権者の請求に基づき債権者のためにこれをしなければならない。ただし、次に掲げる経費は、債権者から請求がなくても支出命令権者の支出命令に基づき債権者に支払うことができる。

(1) 給与

(2) 会計年度任用職員及び非常勤特別職員の報酬及び費用弁償

(3) 共済費

(4) 納入通知書等を発行する官公署等に対して支払う経費

(5) 市債及び一時借入金の元利償還金の支払

(6) 契約に基づき債務の確定した賃借料、委託料、保険料、手数料及び使用料等で、債権者から請求書の提出をさせる必要がないと認められる経費

(7) 扶助費等のうち金銭でする給付

(8) 還付金及び還付加算金

(9) 資金前渡に係る経費

(10) その他市長において承認したもの

2 前項の支出命令は支出命令書によらなければならない。

(報酬等の委任)

第31条 報酬及びこれに類する手当等を代理人をもって請求又は受領をしようとするときは、委任状を主管課長を経て会計管理者に提出しなければならない。

2 代理人が転退職その他の事故により委任事務の処理が不能となったときは、遅滞なく前項の規定による手続をしなければならない。

3 前2項による委任状は、一会計年度ごとにこれを提出しなければならない。

(支出命令の手続)

第32条 支出命令権者は、支出しようとするときは、次に掲げる事項を調査、確認したうえ、支出命令書を会計管理者に送付しなければならない。

(1) 配当予算額の範囲内であること。

(2) 所属年度、会計区分、歳出科目及び金額の算定に誤りがないこと。

(3) 法令又は契約に違反しないこと。

(4) 正当な債権者であり支払前に必要な債務が履行されていること。

2 支払期日が指定された支出命令書については、休日(筑後市の休日を定める条例(平成元年条例第11号)に規定する休日をいう。)を除き支払予定日の6日前までに会計管理者に送付しなければならない。

(会計管理者の確認)

第33条 会計管理者は、前条の規定による支出命令書の送付を受けたときは、当該経費について、次に掲げる事項について審査し、確認をしなければならない。

(1) 支出負担行為が適正になされているか。

(2) 会計年度、会計区分及び予算科目に誤りがないか。

(3) 予算の目的に反しないか。

(4) 配当予算を超過しないか。

(5) 金額の算定に誤りがないか。

(6) 契約の締結方法等は、適法であるか。

(7) 支払方法及び支払時期は適法であるか。

(8) 特に認められたもののほか翌年度にわたることはないか。

(9) 債務は確定しているか。

(10) 法令その他の規定に反しないか。

2 会計管理者は、支出負担行為決定書の事前合議を受けた場合には、前項の審査の手続に準じ、その内容を確認しなければならない。この場合において、当該支出負担行為が不適当と認めたときは、意見を付して、これを返付しなければならない。

(資金前渡)

第34条 施行令第161条に規定されているもののほか、次に掲げる経費については職員をして現金支払をさせるため、必要な限度を超えない範囲内においてその資金を前渡することができる。

(1) 葬祭費

(2) 祝金、見舞金及び弔慰金

(3) 使用料、手数料、運送料、郵便料及び自動車借上料で即時支払を必要とする経費

(4) 研修会等の負担金及び資料代

(5) 交際費

(6) 即時支払をしなければ調達不能又は困難な物品の購入若しくは加工及び修繕費

(7) 債権者が多人数にわたる経費

(8) 供託金

(9) 医療費

(10) 職員以外の者に支払う旅費

2 資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡者」という。)は、前項に規定する現金の支払事務に従事する職員とする。ただし、特別の事由により市長が別に命じたときは、この限りでない。

(資金前渡の手続)

第35条 資金前渡者は、前条の規定により資金前渡を受けようとするときは、支出命令書に「資金前渡」の表示をして請求しなければならない。

(前渡金の保管及び整理)

第36条 資金前渡者は、その前渡金の保管について善良な管理者としての注意を怠ってはならない。

2 前渡金に利子を生じたときは、これを市の歳入としなければならない。

3 資金前渡者は、前渡金出納簿により出納の都度、これを整理しなければならない。ただし、一時限りの前渡金にあっては、この限りでない。

(前渡金の検査)

第37条 会計管理者は、資金前渡者の保管する現金及び帳簿等について臨時に検査し、又は報告を求めることができる。

(前渡金の精算)

第38条 資金前渡者は、支払終了後直ちに1件ごとに精算書に領収書又はこれに代わるべき証書を添えて精算しなければならない。

(資金前渡者の異動等の場合の措置)

第39条 資金前渡者が異動したときは、速やかに精算しなければならない。

2 資金前渡者が死亡その他の事故により自ら精算することができないときは、市長が命じた職員がこれを精算しなければならない。

(概算払)

第40条 施行令第162条に規定されているもののほか、委託料及び損害賠償金については、債務の確定前に概算をもって債権者に支払をすることができる。

(概算払の手続及び精算)

第41条 前条の規定による概算払いをするときは、支出命令書に「概算払」の表示をして請求しなければならない。

2 概算払いを受けた者は、その債権確定後直ちに精算しなければならない。ただし、補助金等で直ちに精算しがたいものについては、出納閉鎖までに精算することができる。

3 前項の精算で過不足があるときは、精算と同時に返納し、又は請求をしなければならない。

4 概算払いを受けた者が死亡その他の事故により自ら精算することができないときは、市長が命じた職員がこれを精算しなければならない。

(前金払)

第42条 施行令第163条に規定されているもののほか、次に掲げる経費で債務金額の確定したものについては、債務履行期限の到来前に前金払をすることができる。

(1) 保険料

(2) 市が行う工事に関連して買収する土地(不動産登記法(平成16年法律第123号)第1条による登記の嘱託に必要な添付書類を取得したものに限る。)の代価

2 施行令附則第7条第1項に規定する経費について前金払の請求をするときは、保証事業会社の交付する保証書を添付しなければならない。

3 主管課長は、前金払いを受けた者がその債務の履行をしたときはその結果を市長及び会計管理者に報告しなければならない。

4 主管課長は、前金払いを受けた者がその債務の履行をしないときは、そのてん末を市長及び会計管理者に報告するとともに、その履行しない部分に相当する金額を返納させなければならない。

(資金前渡等整理簿)

第43条 会計管理者は、資金前渡、概算払いにより支払いをしたものについては、資金前渡等整理簿を作成し、その整理状況を明らかにしておかなければならない。

(証拠書類の取扱い)

第44条 請求書、領収書等は、次のとおり取り扱わなければならない。

(1) 請求書は、予算科目別に作成しなければならない。

(2) 請求書及び領収書には、債権者の住所氏名(会社その他の法人については、その所在地及び名称並びに代表者の職氏名)、請求金額、内訳等を記載し、又は添付し、請求印及び領収印を押印しなければならない。ただし、領収書には、債権者の住所又は法人の名称を省略することができる。

(3) 第30条第1項のただし書の支出命令をするときは、支出命令書に債権者の住所、氏名、支出を要する金額、その他必要事項を記載し、支出命令をしなければならない。

2 前項第1号の規定にかかわらず、やむを得ない事情により予算科目別に区分されない請求書については、予算科目別に支出命令書を作成することができる。この場合当該請求書は、そのうち1通に添付し、その他の支出命令書は写しを添付し、その旨を記載しなければならない。

(請求及び領収印)

第45条 請求及び領収に使用する印鑑は、次に掲げる印鑑を使用しなければならない。

(1) 会社、その他法人については、社印及びその代表者の印を押印しなければならない。

(2) 代理人により請求又は領収しようとするときは、委任状を提出しなければならない。

(3) 領収に使用する印鑑は、請求書の印鑑と同一でなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない事情により改印を申し出たときは、この限りでない。

(4) 前号ただし書きの場合においては、会計管理者は、その印鑑を証明する書類を提出させることができる。

(5) 署名を慣習とする外国人に対して支払をする場合は、その署名をもって請求又は領収の印鑑に代えることができる。

(債権者に対する支払)

第46条 会計管理者は債権者に支払をするときは、正当債権者を確認のうえ領収書に押印させ、又は別に領収書を徴した後でなければ支払をすることができない。

2 会計管理者は、債権者の申し出により次に掲げるいずれかの方法により支払をすることができる。

(1) 小切手の振出し

(2) 現金払

(3) 隔地払

(4) 口座振替払

(小切手の振出し)

第47条 小切手の振出し、及びその取扱については別に定める。

(現金払)

第48条 会計管理者は、債権者から現金払の申し出があったときは、支出命令書の所定の領収書に記名押印させ指定金融機関をして支払させなければならない。

(隔地払)

第49条 会計管理者は、遠隔地の債権者に支払をするため必要があるときは、指定金融機関に対し送金依頼書を交付し、速やかに支払をさせるとともに債権者にその旨を通知しなければならない。

2 主管課長は、第77条第2項の規定により指定金融機関が送金を取り消した後、債権者から支払の請求を受けたときは、支出の規定を準用し、支払の手続をしなければならない。

3 隔地払済印を押印した支出命令書は、第46条の規定にかかわらず債権者の領収書とみなす。

(口座振替払)

第50条 会計管理者は、指定金融機関又は市長が定める金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替の申し出があったときは、指定金融機関に振込依頼書を交付し、口座振替の手続をさせなければならない。

2 振替済印を押印した支出命令書は、第46条の規定にかかわらず債権者の領収書とみなす。

(支出事務の委託)

第51条 次に掲げる経費については、必要な資金を交付して現金支払をさせるため当該支出事務を私人に委託することができる。この場合において委託しようとする私人との間に契約を締結しなければならない。

(1) 施行令第161条第1項第1号から第12号までに掲げる経費

(2) 貸付金

(3) 施行令第161条第2項の規定により資金を前渡することができる払戻金(当該払戻金にかかる還付加算金を含む。)

2 前項の規定により支出事務の委託をしようとするときは、委託先、委託金額、委託事務の種類、委託期間、委託手数料、その他契約に必要な書類を作成のうえ会計管理者と協議しなければならない。

3 第1項の規定により支出事務の委託を受けた者は、その支出結果を報告書により速やかに会計管理者に報告しなければならない。

(立替払)

第52条 緊急を要する場合又は旅行先において事務処理上やむを得ない小額の経費については、当該職員が一時立替えて支払うことができる。

2 前項の規定により立替払をしたときは、支出命令書に正当債権者の領収書を添付し、財政課長に合議のうえ請求しなければならない。

(過誤払金の戻入)

第53条 主管課長は、歳出の誤払又は過渡しとなった金額については、歳出戻入書により戻入の手続をしなければならない。

2 前項の過誤払金を戻入させるときは、会計管理者に歳出戻入書を返納人に納入通知書を発し戻入させなければならない。

(支出済証拠書類の整理)

第54条 会計管理者は、指定金融機関から支出済証拠書類の送付を受けたときは、会計、年度及び科目別に区分し、歳出日計表に記載しなければならない。

2 会計管理者は、当月分の支出命令書を整理し集計しなければならない。

(支出命令書の無効)

第55条 出納閉鎖期日までに支払を終了することができない支出命令書は、これを無効とする。この場合においては支出命令書欄内に「支払不能」と朱書し、主管課長に返還しなければならない。

第3章 出納機関

第1節 出納員及び会計職員

(出納員及び会計職員)

第56条 別表の出納員となるべき者の欄に掲げる職にある者は、別に辞令を発せられることなく当該職にある間出納員を命ぜられたものとし、同表に掲げる収納事務を取り扱うものとする。

2 前項に規定するもののほか、出納室長及び出納担当係長の職にある者は、別に辞令を発せられることなく当該職にある間出納員を命ぜられたものとする。

3 別表の委任を受ける会計職員の欄に掲げる者は、別に辞令を発せられることなく当該職にある間会計職員を命ぜられたものとし、同表に掲げる収納事務を取り扱うものとする。

4 会計職員は、出納員の内申により任免する。

5 前項の規定にかかわらず、出納室に勤務を命ぜられた職員は、別に辞令を発せられることなく当該勤務箇所に勤務する間会計職員を命ぜられたものとする。

(併任)

第57条 別表に掲げる職にある者が市長の事務局の職員でないときは、当該職員は当該職にある間市長の事務部局の職員に併任されたものとする。

(事務の委任)

第58条 会計管理者は、別表に掲げる事務を、出納員に委任するものとする。

2 出納員は、別表に掲げる事務の一部を会計職員に委任するものとする。

(身分証票)

第59条 出納員及び会計職員は、それぞれの身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(領収書の交付)

第60条 出納員及び会計職員は、歳入を収納したときは、次の区分により領収書を納人に交付しなければならない。

(1) 納期内にかかる歳入で納入通知書等により納付のあった収納金については、当該領収書

(2) 前号に掲げる以外の収納金については、現金領収帳による領収書又は別に定める領収書

2 出納員及び会計職員が金銭登録機により歳入を出納したときの納人に対する領収書の交付は、前項の規定にかかわらず領収金額、領収日付及び筑後市出納員の表示をしたものをもって領収書に代えることができる。

(収納金の払込み)

第61条 出納員又は会計職員が収納した収納金は、即日又は翌日までに払込書により指定金融機関に払込まなければならない。ただし、やむを得ない事情により期日までに払込むことができないときは、会計管理者に届出なければならない。

2 会計職員は、前項の規定により払込みを終わったときは、払込書に現金領収帳及び手数料領収書(以下「現金領収帳等」という。)を添え出納員に報告しなければならない。

(現金領収帳等の交付)

第62条 現金領収帳等は、会計管理者が保管し、出納員にあっては会計管理者が、会計職員にあっては、出納員が、領収帳等受払簿によりそれぞれ交付しなければならない。

(現金領収帳等の返納)

第63条 出納員又は会計職員は、現金領収帳等の使用を終わったときは、出納員にあっては会計管理者に、会計職員にあっては出納員に、速やかにこれを返納しなければならない。

2 会計管理者又は出納員は、使用済みの現金領収帳等が返納されたときは、その内容を検査しなければならない。

(現金の保管)

第64条 出納員及び会計職員は、その取扱った現金の保管については、善良な管理者としての注意を怠ってはならない。

(証拠書類の保管)

第65条 出納員及び会計職員が取扱った現金出納に関する帳簿及び証書類は、出納員が保管する。ただし、会計管理者が保管することが適当と認められるものについては会計管理者が保管する。

(事務検査)

第66条 会計管理者は、出納員及び会計職員の事務執行状況を随時検査することができる。

(事故報告)

第67条 出納員及び会計職員は、保管現金、現金領収帳等及び関係書類を亡失したときは、その理由を具し、出納員にあっては会計管理者、会計職員にあっては出納員及び会計管理者を経て速やかに市長に届け出なければならない。

(事務引継)

第68条 出納員に異動があったときは、前任者は5日以内に後任者にその担任する事務及び保管現金、関係書類等を引継がなければならない。

2 前項の場合において前任者が死亡その他の事由により自ら引継ぎすることができないときは市長が命じた職員がこれを引継ぐものとする。

第2節 金融機関

第1款 指定金融機関

(指定金融機関の事務)

第69条 指定金融機関が取扱う事務については、この規則に定めるもののほか契約による。

2 会計管理者は、必要があると認めるときは、筑後市役所又はその他必要とする場所を指定し、指定金融機関の行員を派遣させ、収納又は支払事務の一部を取扱わせることができる。

3 指定金融機関は、収納代理金融機関との契約の写しを添えて市長に報告しなければならない。

4 指定金融機関は、収納代理金融機関の取扱う公金の収納事務を総括し、公金の収納(収納代理金融機関の取扱う事務を含む。)及び支払の事務につき、市に対し責任を有する。

(執務時間)

第70条 指定金融機関の執務時間は、当該金融機関の定めるところによる。

2 市に派遣された行員の執務時間は、市の執務時間による。ただし、平日の支払事務については、午後3時までとする。

3 会計管理者において特に必要があると認めたときは、前項の執務時間を延長し、又は休日等に執務させることができる。

(出納の原則)

第71条 指定金融機関は、納入通知書等に基づかなければ公金の収納をすることができない。

2 指定金融機関は、会計管理者が発行する次に掲げるものによらなければ公金の支払をすることができない。

(1) 小切手

(2) 支出命令書

(3) 戻出書

(4) 振込依頼書

(現金の収納手続)

第72条 指定金融機関は、納入通知書等により現金を収納したときは、領収印を押印し、領収書を当該納付又は払込みをした者に交付しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により現金を収納したときは、その収納済の証拠書類を所属年度、会計別に区分し、これを会計管理者に送付しなければならない。

(証券による収納手続)

第73条 指定金融機関は、納入通知書等により証券で納入を受けたときは、「証券受領」の表示をし、前条の規定により処理しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において当該証券にかかる支払が拒絶されたときは、直ちに当該証券を納人に返還し、すでに押印した受領印を抹消しなければならない。

(口座振替による収納手続)

第74条 指定金融機関は、当該指定金融機関に預金口座を設けている納人から公金の納付のため口座振替の請求によって公金の納付があったときは前条の規定の例により取扱わなければならない。

(小切手の支払)

第75条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の提示を受けたときは、次の事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手の要件を満たしているか。

(2) 小切手はその振出日から1年を経過していないか。

(3) 小切手の振出日付の属する年度の出納整理期間経過後に提示されたときは、その小切手金額が支払未済繰越金として整理されたものであるか。

2 前項の小切手が、振出日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に「支払期限経過」の旨を記入し、これを提示した者に返還するとともに会計管理者に報告しなければならない。

(現金の支払)

第76条 指定金融機関は、現金の支払の請求を受けたときは、支出命令書と引換えに現金を支払い支出命令書に支払済印を押印し、これを会計管理者に返還しなければならない。

(隔地払)

第77条 指定金融機関は、会計管理者から隔地払の支出命令書及び振込依頼書の交付を受けたときは、指定された債権者に速やかに送金し、支出命令書に隔地払済印を押印し、これを会計管理者に返還しなければならない。

2 指定金融機関は、隔地払の支払通知書を受けた日から1年以内に債権者に支払をすることができないときは、1年を経過した日に送金を取消し、会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(口座振替払)

第78条 指定金融機関は、会計管理者から口座振替払の支出命令書及び振込依頼書等の交付を受けたときは指定された債権者の預金口座に速やかに振込の手続をし、債権者にその旨を通知するとともに支出命令書に口座振替済印を押印し、これを会計管理者に返還しなければならない。

(戻入金の受入)

第79条 指定金融機関は、精算書又は歳出戻入書をもって現金の払込みを受けたときは、領収印を押印し、領収書を当該納入又は払込みをした者に交付し、精算書又は歳出戻入書を会計管理者に返還しなければならない。

(収納金の払戻)

第80条 指定金融機関は、会計管理者から戻出書の交付を受けたときは、これを支払い、支払済印を押印し、戻出書を会計管理者に返還しなければならない。

(支払未済小切手の整理)

第81条 指定金融機関は、会計管理者が振出した小切手で当該年度の出納閉鎖日までに現金の支払を終わらないものについては、その金額を翌年度へ繰越整理するとともに会計管理者に報告しなければならない。

2 指定金融機関は、前項により整理された支払未済繰越金の支払をするときは、現年度の支払手続に準じ、支払うとともにその金額を会計管理者に報告しなければならない。

3 指定金融機関は、支払未済繰越金のうち小切手振出日付から1年を経過したものについてはその期間満了の日にこれを年度別、会計別に区分し、会計管理者に報告しこれを当該1年を経過した日の属する年度の歳入となるよう納付しなければならない。

(年度及び会計更正)

第82条 指定金融機関は、会計管理者から年度又は会計更正の更正書の交付を受けたときは、指定されたところに従い更正の手続をし、更正済印を押印してこれを会計管理者に返還しなければならない。

(公金振替)

第82条の2 指定金融機関は、会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、指定されたところに従い振替の手続をし、振替済印を押印してこれを会計管理者に返還しなければならない。

(収支証拠書類の不備による報告)

第83条 指定金融機関は、現金の出納をする場合において収支の証拠書類が次の各号の一に該当する場合は、直ちに会計管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 汚損又はき損により記載文字を判読し難いとき。

(2) 会計管理者等の職印に相違があるとき。

(3) 定められた様式によらないとき。

(4) その他不備な点があるとき。

(出納報告書の提出)

第84条 指定金融機関は、収納済及び支払済証拠書類等を毎日各会計ごとに区分し、出納報告書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

第85条 削除

(指定金融機関の検査)

第86条 会計管理者が行う指定金融機関の検査は、次のとおりとする。

(1) 定期検査

(2) 臨時検査

(収納代理金融機関の設置)

第87条 市長は、必要があると認めるときは、指定金融機関の意見を聴き、収納代理金融機関を置くことができる。

第88条 収納代理金融機関は、市長が別に定める収入金の収納事務を取り扱うものとする。

(収入金の払込み)

第89条 収納代理金融機関は、公金を収納した日の翌営業日午前10時までに収納金報告書に収納済証拠書類を添え指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、口座振替による収納の場合は、翌々営業日の午前10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者は、必要があると認めたときは、指定金融機関を経て収納代理金融機関に即日収納金の払い込みを命ずることができる。

第90条 収納代理金融機関の取扱う事務については、指定金融機関の取扱事務の規定を準用する。

第4章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(範囲)

第91条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次に掲げるものとする。

(1) 担保(現金に代わる有価証券を含む。)

(2) 保証金

 入札保証金(入札保証金に代わる有価証券を含む。)

 契約保証金(契約保証金に代わる有価証券を含む。)

 公売保証金

(3) 保管金

 源泉徴収にかかる所得税及び県市町村民税

 給与等に係る控除金

 差押え債権受入金

 電子証明書発行手数料

 その他法令の規定により市が保管する現金

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納)

第92条 歳入歳出外現金の出納については、歳計現金の収入及び支出の規定を準用する。

2 保管有価証券の出納保管については次のとおり取扱わなければならない。

(1) 保管有価証券を受け入れるときは、その証券と引換えに有価証券引受書を交付すること。

(2) 保管有価証券の還付の請求を受けたときは、さきに発行した有価証券引受書を徴し領収書と引換えに還付すること。

(保管有価証券の附属利札の交付)

第93条 主管課長は、納人から保管有価証券につき附属利札の交付の請求があったときは利札請求書を提出させなければならない。

2 会計管理者は、前項の請求を受けたときはこれを審査確認のうえ領収書を徴し、当該利札を交付しなければならない。

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の整理)

第94条 会計管理者は、歳入歳出外現金又は保管有価証券を出納した場合は、第91条に定める区分により整理しなければならない。

(保管有価証券の保管)

第95条 会計管理者は、保管有価証券を納人ごとに区分して保管しなければならない。ただし、必要により指定金融機関その他に保護預りをすることができる。

第5章 帳簿及び帳票

(会計管理者備付帳簿等)

第96条 会計管理者は、会計事務を処理するため、次に掲げる帳簿及び帳票(以下「帳簿等」という。)を備えなければならない。

(1) 歳入現計内訳表

(2) 歳出現計内訳表

(3) 歳入日計表

(4) 歳出日計表

(5) 総括現計表

(6) 資金前渡等整理簿

(7) 領収帳等受払簿

(8) 保管有価証券整理簿

(9) その他必要な帳簿等

(主管課長備付帳簿等)

第97条 主管課長は、次に掲げる帳簿等のうち必要なものを備えなければならない。

(1) 調定簿又は調定書

(2) 収入簿又は収入済通知書

(3) 前渡金出納簿

(4) 過誤納金整理簿又は過誤納金整理票

(5) 滞納整理簿又は収入未済金繰越調書

(6) その他必要な帳簿等

(帳簿等の調製及び記載の原則)

第98条 帳簿等は、会計年度ごとに調製し、次に掲げるところにより整理しなければならない。ただし、特に必要があるものについては、この限りでない。

(1) 帳簿等は、予算又は収支に関するそれぞれの証拠書類によらなければ記載することができない。

(2) 記載事項は遡及及び改変して記入してはならない。

(3) 記載事項を訂正する場合は、その部分に2線を引き取扱者が認印しなければならない。

(4) 帳簿等の文字は、消滅しないものをもって記載しなければならない。

第6章 財産の記録管理

(委任)

第99条 財産の記録管理は、会計管理者をして財産の管理を主管する課長(以下この章において「財産管理課長」という。)に委任し、これを行わせるものとする。

(記録管理の事務)

第100条 財産管理課長は、備付の財産台帳により財産の増加減少等異動発生の都度証拠書類により記録を行い常に財産の現況を明らかにしておかなければならない。

(報告)

第101条 財産管理課長は、年度経過後2月以内に施行規則第16条の2に規定する財産に関する調書を調製し、会計管理者に提出しなければならない。

第7章 決算

(決算調書の提出)

第102条 主管課長は、その所掌する歳入歳出予算について決算調書を作成し、出納閉鎖後20日以内に会計管理者に提出しなければならない。

(決算書の調製)

第103条 会計管理者は、毎年度出納閉鎖後3月以内に歳入歳出決算書を調製し、財産に関する調書を添えて市長に提出しなければならない。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年5月26日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年1月29日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第35号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、改正前の筑後市金銭会計規則別表第1市民課の項6の規定は、平成14年4月30日までの間なおその効力を有する。

(平成15年3月28日規則第24号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月21日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月27日規則第41号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第32号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月27日規則第45号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成18年8月23日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月25日規則第78号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月22日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第29号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月25日規則第42号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月15日規則第16号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年5月15日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月22日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年10月23日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月25日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第22号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日規則第43号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年10月28日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月1日規則第29号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年1月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年1月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表上下水道課の項を削る規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月6日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の筑後市金銭会計規則及び筑後市予算の編成及び執行に関する規則の規定は、令和2年度分の予算に係る支出から適用し、平成31年度以前の年度分の予算に係る支出については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第31号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月29日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月6日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第56条―第58条関係)

設置箇所

出納員となるべき者

委任を受ける会計職員

収納事務

財政課

課長

財政課に勤務を命ぜられた職員

1 ふるさと筑後市応援寄附金の収納

企画調整課

課長

企画調整課に勤務を命ぜられた職員

1 筑後市ふるさと応援団に係る負担金の収納

2 その他所管事務に係る現金取扱を必要とする収納

税務課

課長

税務課に勤務を命ぜられた職員

1 市税に係る徴収金の収納

2 所管に係る諸証明手数料の収納

3 介護保険料に係る徴収金の収納

4 教育・保育給付に係る利用者負担金の収納

5 道路水面占用料等に係る徴収金の収納

6 市営住宅使用料に係る徴収金の収納

7 督促手数料及び延滞金の収納

市民課

課長

市民課に勤務を命ぜられた職員

1 戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)関係手数料の収納

2 印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料の収納

3 自動車臨時運行許可申請手数料の収納

4 所管に係る諸証明手数料の収納

5 公的個人認証サービス関係手数料の収納

6 国民健康保険税に係る徴収金の収納

7 後期高齢者医療保険料に係る徴収金の収納

8 督促手数料及び延滞金の収納

9 個人番号カードの再交付手数料の収納

児童・保育課

課長

児童・保育課に勤務を命ぜられた職員

1 教育・保育給付に係る利用者負担金の収納

2 日本スポーツ振興センター災害共済掛金の収納

3 児童手当返納金の収納

4 児童扶養手当返納金の収納

5 督促手数料及び延滞金の収納

6 延長保育事業利用者負担金の収納

7 休日保育事業利用者負担金の収納

福祉課

課長

福祉課に勤務を命ぜられた職員

1 社会福祉費負担金に係る徴収金の収納

2 生活保護費の返還金及び徴収金の収納

3 所管に係る私用電話通話料の収納

4 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による費用の収納

5 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定による費用の収納

6 督促手数料及び延滞金の収納

かんきょう課

課長

かんきょう課に勤務を命ぜられた職員

1 ごみ、その他一般廃棄物収集等手数料の収納

2 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)関係手数料の収納

健康づくり課

課長

健康づくり課に勤務を命ぜられた職員

1 予防接種徴収金の収納

2 健康診査徴収金の収納

高齢者支援課

課長

高齢者支援課に勤務を命ぜられた職員

1 社会福祉費負担金の収納

2 地域支援事業に係る負担金の収納

3 介護保険料に係る徴収金の収納

4 介護認定関係資料代の収納

5 介護予防事業に係る負担金の収納

6 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による費用の収納

7 督促手数料及び延滞金の収納

人権・同和対策室

室長

人権・同和対策室に勤務を命ぜられた職員

1 隣保館使用料の収納

2 所管に係る私用電話通話料の収納

3 住宅新築資金等償還金の収納

4 その他所管事務に係る現金取扱を必要とする収納

農政課

課長

農政課に勤務を命ぜられた職員

1 所管に係る諸証明手数料の収納

2 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)関係手数料の収納

3 鳥獣飼養許可証の交付等関係手数料の収納

4 ほ場整備事業成果関係資料代の収納

5 地産地消推進事業に係る負担金の収納

6 筑後市土地利用計画図代金の収納

都市対策課

課長

都市対策課に勤務を命ぜられた職員

1 所管に係る諸証明手数料の収納

2 都市計画図等代金の収納

3 市営住宅使用料に係る徴収金の収納

4 屋外広告物関係手数料の収納

5 優良宅地造成認定等関係手数料の収納

6 市営住宅敷金の収納

7 建築確認関係資料代の収納

8 公園関係資料代の収納

9 都市計画関係資料代の収納

10 国土調査成果関係資料代の収納

11 駐車場使用料の収納

12 公園使用料の収納

13 督促手数料及び延滞金の収納

道路課

課長

道路課に勤務を命ぜられた職員

1 道路水面占用料等に係る徴収金の収納

2 境界査定証明手数料の収納

3 道路水面占使用許可証明手数料の収納

4 市道認定証明手数料の収納

5 道路幅員証明手数料の収納

6 境界立会関係資料代の収納

7 道路水面占用関係資料代の収納

8 道路台帳関係資料代の収納

9 道路工事関係資料代の収納

10 督促手数料及び延滞金の収納

水路課

課長

水路課に勤務を命ぜられた職員

1 水路工事等受益者分担金に係る徴収金の収納

2 督促手数料及び延滞金の収納

教育総務課

課長

教育総務課に勤務を命ぜられた職員

1 学校に係る私用電話通話料の収納

2 その他所管事務に係る現金収納を必要とする収納

学校教育課

課長

学校教育課に勤務を命ぜられた職員

1 日本スポーツ振興センター災害共済掛金の収納

2 その他所管事務に係る現金取扱を必要とする収納

社会教育課

課長

社会教育課に勤務を命ぜられた職員

1 中央公民館施設、体育施設等に係る使用料及び冷暖房料の収納

2 所管に係る私用電話通話料の収納

3 図書館資料に係る複写手数料の収納

4 その他所管事務に係る現金取扱を必要とする収納

農業委員会

局長

農業委員会に勤務を命ぜられた職員

1 農地対価等の収納

2 所管に係る諸証明手数料の収納

消防本部

課長

予防課に勤務を命ぜられた職員

1 消防法(昭和23年法律第186号)関係手数料の収納

2 所管に係る諸証明手数料の収納

3 防火管理者講習会テキスト代の収納

課長

総務課に勤務を命ぜられた職員

1 所管に係る私用電話通話料の収納

課長

警防課に勤務を命ぜられた職員

1 所管に係る諸証明手数料の収納

筑後市金銭会計規則

平成10年3月31日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計/
沿革情報
平成10年3月31日 規則第25号
平成12年5月26日 規則第31号
平成14年1月29日 規則第7号
平成14年3月29日 規則第35号
平成15年3月28日 規則第24号
平成16年3月25日 規則第14号
平成17年3月30日 規則第13号
平成17年3月30日 規則第14号
平成17年7月21日 規則第21号
平成17年12月27日 規則第41号
平成18年3月29日 規則第32号
平成18年7月27日 規則第45号
平成18年8月23日 規則第49号
平成18年12月25日 規則第78号
平成20年2月22日 規則第16号
平成20年3月31日 規則第29号
平成20年6月25日 規則第42号
平成21年3月31日 規則第14号
平成21年3月31日 規則第15号
平成21年4月15日 規則第16号
平成21年5月15日 規則第18号
平成21年7月22日 規則第21号
平成21年10月23日 規則第35号
平成21年11月25日 規則第37号
平成22年3月30日 規則第17号
平成22年3月30日 規則第22号
平成22年9月30日 規則第43号
平成22年10月28日 規則第44号
平成23年3月31日 規則第15号
平成23年11月1日 規則第29号
平成24年1月27日 規則第3号
平成25年1月22日 規則第1号
平成25年3月25日 規則第15号
平成26年3月25日 規則第16号
平成27年3月20日 規則第17号
平成28年3月29日 規則第27号
平成29年3月15日 規則第6号
平成29年3月28日 規則第10号
平成29年12月22日 規則第29号
平成31年1月21日 規則第1号
令和2年2月6日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第31号
令和2年9月29日 規則第48号
令和2年10月6日 規則第50号
令和3年3月22日 規則第10号
令和4年3月29日 規則第16号