○筑後市物品会計規則

平成8年8月1日

規則第34号

(目的)

第1条 この規則は、筑後市物品会計事務の適正かつ効率的な管理を図るため定めるもので、法令等別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(物品の分類)

第2条 

(1) 備品 独立して使用することができる物品で、その性質又は形状を変えることなく比較的長時間にわたり使用できるもの

(2) 図書 備品のうち雑誌、官報及び毎年発行される白書等を除く書籍

(3) 消耗品 1回の使用で、その効用を失うもの及び備品の程度にいたらないもの

(4) 材料品 工事又は作業の用に供せられるもの及び建造物、制作品、加工品等の構造部分となるもの

(5) 動物 牛、馬、豚、山羊、家きん等一切の動物(試験、実験、研究用は除く。)

(6) 委託品 他の公共団体から保管の委託を受けたもの

(物品の会計年度)

第3条 物品の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

2 物品の会計は、現にその出納を執行した日をもって所属年度を区分しなければならない。

(物品の出納機関)

第4条 物品の出納保管は、会計管理者が管掌する。

(物品取扱主任の設置)

第5条 各課施設室所、教育委員会事務局、学校、公民館、水道局、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局、農業委員会事務局及び消防本部にそれぞれ物品取扱主任を置き、各々その所属物品の出納保管の責任者とする。

2 物品取扱主任は、その所属の長をもって充てる。

(物品の出納)

第6条 物品の消耗、売却、亡失、廃棄、生産のための消費その他により会計管理者又は物品取扱主任の保管を離れる場合を「出」とし、購入、寄附、採納、増量その他保管に属する場合を「納」とする。

第7条 削除

(物品の購入及び修繕)

第8条 物品の購入及び修繕は、物品購入(修繕)伺書により所定の手続きを経なければ、購入又は修繕をすることができない。

2 会計管理者は、前項の請求を受けたときは、適否を審査し、購入又は修繕しなければならない。

(購入品等の受入)

第9条 会計管理者は、購入又は修繕を終えた物品の納付を受けたときは、関係書類、見本等を対照し品質、形状、数量等の適否を調査し、これを検査の上、受領しなければならない。

(物品検収の委任)

第10条 会計管理者は、物品検収を、直接し難いものについては、物品取扱主任に委任し、前条の規定により検収をさせることができる。

2 前項の委任を受けた物品取扱主任は、検収した後、会計管理者に報告しなければならない。

(生産品、撤去品、寄附収受物品等の受入)

第11条 次に掲げる物品で、保管の必要があるものは、見積価格を付して物品納付書により会計管理者に納付しなければならない。

(1) 生産品、副生産品及び撤去品

(2) 寄附又は贈与を受けた物品

(3) 拾得品等で市の所有となるもの

(4) 前3号に準ずる物品

(物品の保管転換)

第12条 物品の効用上必要があるときは、物品取扱主任相互間において物品の保管転換をすることができる。

2 前項の規定による物品保管転換をしようとするときは、物品保管転換調書により、あらかじめ会計管理者の承認を求めなければならない。

3 会計管理者は、必要と認めるときは、物品取扱主任に保管転換を求めることができる。

(物品の返納回収)

第13条 専用物品で不用に帰し、若しくは破損して使用に堪えないものがあるときは、物品取扱主任に返納しなければならない。物品の専用者が休退職又は異動により、その職を去るときも同様とする。

(不用品の処分)

第14条 物品取扱主任は、その保管に属する物品を使用しなくなったときは、物品返納書を作成し、現品を添えて、会計管理者に届け出なければならない。

2 会計管理者は、その保管に属する物品で、使用に堪えないもの及び前項により返納を受けた物品で、使用に堪えないもの及び価値がないと認めるものは、廃棄決定書を作成するとともに市長に届け出て、これを廃棄することができる。

3 第1項の不用品のうち、払下げを必要とするときは、会計管理者は、市長の決裁を経て、払下処分をしなければならない。

(物品の貸与)

第15条 特別の事由により物品を貸与する必要がある場合においては、物品預り証を徴した後、これを引き渡しするものとする。貸与の期間は特別の事由がない限り、6か月を超えてはならない。

(保管責任)

第16条 貯蔵物品及び共用物品は、会計管理者及び物品取扱主任、各自専用の物品は、各自その責任を負わなければならない。

2 会計管理者及び物品取扱主任は、交付済の物品についても取扱上、なお管理の責任あるものとする。

(保管管理)

第17条 会計管理者及び物品取扱主任は、最善なる方法による管理と、注意をもって次の各号により物品を保管管理しなければならない。

(1) 備品は、すべて備品番号を付し、市有物品たることを明確にしなければならない。ただし、品種により、これにより難いときは、他の方法により、又は省略することができる。

(2) 貯蔵物品は、その保管場所の選定に特に留意し、腐蝕しないよう、細心の注意を払わなければならない。

(亡失、き損の処理)

第18条 善良なる管理を怠り、保管物品又は共用物品を亡失、き損したときは、会計管理者は、物品取扱主任又は本人より備品紛失・滅失届出書を徴し、事実を調査しなければならない。

2 故意、怠慢又は重大なる過失により保管又は共用中の物品が亡失、き損したときは、その物品の物品取扱主任又は使用者は、弁償の責任を負わなければならない。

3 前項による処分の決定は、市長が定める。

(帳簿の整理)

第19条 物品の出納及び保管は、備品出納簿及び図書出納簿により、これを整理し、常に現在高を明らかにしなければならない。

2 物品取扱主任は、その所管に属する物品のうち、備品については備品台帳、図書については図書台帳により整理しなければならない。

(帳簿整理の省略)

第20条 次に掲げる物品は、前条の規定にかかわらず帳簿の整理を省略することができる。

(1) 官報、県公報、市広報、新聞、月刊雑誌その他これに類するもの

(2) 配付の目的で作成したビラ、ポスターその他これに類するもの

(3) 儀式、祭典等のため購入し、直ちに消費する物品

(4) 購入後、直ちに贈与する物品

(5) その他市長が特に指定した物品

(現在高報告)

第21条 会計管理者は、毎年度末において、その保管物品について、物品現在高報告書を作成して、市長に報告しなければならない。

(物品の検査)

第22条 会計管理者は、必要と認めるときは、物品取扱主任の保管する帳簿及び現品を検査することができる。

(帳簿の備付)

第23条 物品整理のため備えるべき帳簿は、次のとおりとする。

(1) 会計管理者の備えるべきもの

備品出納簿

図書出納簿

(2) 物品取扱主任の備えるべきもの

備品台帳

図書台帳

(帳簿等の様式)

第24条 物品会計事務処理について必要な帳簿その他の様式は、別に定める。

(例外規定)

第25条 この規則により難いものについては、市長の許可を得て特別の取扱いをすることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日規則第24号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日規則第41号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年12月25日規則第78号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月26日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年1月14日規則第1号)

この規則は、地方独立行政法人筑後市立病院の成立の日から施行する。

(成立の日=平成23年4月1日)

筑後市物品会計規則

平成8年8月1日 規則第34号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計/
沿革情報
平成8年8月1日 規則第34号
平成15年3月28日 規則第24号
平成17年12月27日 規則第41号
平成18年12月25日 規則第78号
平成19年11月26日 規則第40号
平成23年1月14日 規則第1号