○筑後市特別会計条例
昭和39年4月6日
条例第13号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により次に掲げる特別会計を設置する。
(1) 住宅新築資金等貸付特別会計
(2) 用地特別会計
(3) 地方独立行政法人筑後市立病院貸付特別会計
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年12月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月31日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月26日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後市特別会計条例の規定は、平成9年12月5日から適用する。
附則(平成11年3月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後市特別会計条例の規定は、平成11年3月5日から適用する。
附則(平成13年3月30日条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日条例第11号)
この条例は、地方独立行政法人筑後市立病院の成立の日から施行する。
(成立の日=平成23年4月1日)
附則(平成30年12月25日条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。