○筑後市契約規則

平成7年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、市が締結する契約に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 契約担当者 市長及びその委任を受けて契約を行う者をいう。

(適用範囲)

第3条 契約担当者が売買、貸借、請負その他の契約をする場合は、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによらなければならない。

(契約書の作成)

第4条 契約担当者が契約の締結をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約の相手方と共に記名押印の上、各1通を保持しなければならない。ただし、契約の性質又は目的によっては、必要のない事項は省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

2 工事の請負について契約書を作成する場合は、市長が別に定める請負工事契約約款によらなければならない。

(契約書の省略)

第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書を省略することができる。ただし、不動産の売買又は貸借に係る契約については、この限りでない。

(1) 契約金額が50万円を超えない指名競争契約又は随意契約をするとき。ただし、物品購入契約においては、30万円を超えないものとする。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

2 契約書を省略する場合は、請書又は契約の内容をあきらかにした書面を速やかに提出させなければならない。ただし、特に必要がないと認める場合は、この限りでない。

(契約保証金)

第6条 契約担当者は、市と契約を締結する者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合には、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が過去2年間に市又は他の公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約(建設工事に係るものを除く。)を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 公有財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 契約金額が少額(工事又は製造その他の請負契約(以下「請負契約」という。)にあっては300万円)であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 契約の性質又は目的により契約保証金を納付させる必要がないと市長が認めるとき。

2 契約保証金の納付は、国債のほか、次に掲げる担保の提供をもって代えさせることができる。

(1) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額

(2) 公共工事の前払保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証 その保証する金額

(3) インターネットを利用した普通財産の売払いシステムを管理する事業者の保証 その保証する金額

(兼職禁止)

第7条 法第234条の2第1項の規定による監督をする者と、同条同項の規定による検査をする者とは、同一の者であってはならない。

(検査調書の作成)

第8条 法第234条の2第1項の規定による検査を行った者は、検査を完了した場合においては、検査調書を作成しなければならない。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認手続)

第9条 契約担当者は、監督又は検査を市の職員以外の者に委託して行わせた場合においては、報告書又は検査調書を徴取し、その確認をしなければならない。

(部分払の限度額)

第10条 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対して、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の8、物件の買入れについては、その既済部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代価の全額まで支払うことができる。

(入札の公告)

第11条 契約担当者は、一般競争入札に付しようとするときは、その入札期日の前日から起算して、少なくとも10日前(以下「公告期間」という。)に、新聞掲示その他の方法により公示しなければならない。ただし、入札者若しくは、落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付しようとするとき、その他急を要するときには、公告期間を5日までに短縮することができる。

2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。

(公告事項)

第12条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 競争入札及び開札の場所並びに日時

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 無効入札に関する事項

(6) 契約が議会の同意を要するものであるときはその旨

(7) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に必要な事項

(資格の確認等)

第13条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者が前条第2号の規定による資格を有し、かつ、次の各号のいずれにも該当しない者であることを一般競争入札参加願により申し出させて確認をしなければならない。

(1) 令第167条の4の規定による制限を受ける者

(3) 暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(4) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの

(5) 法人又は団体で、役員を務める者が暴力団員のもの

(6) 法人又は団体で、役員を務める者が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの

2 前項の場合において、一般競争入札に参加しようとする者は、市長に同項各号(第1号を除く。)に規定する者(以下「排除対象者」という。)に該当しない旨その他事項が記載された誓約書を提出しなければならない。

3 市長は、一般競争入札に参加しようとする者が排除対象者でないことが明らかと認められるときは、誓約書の提出を省略させることができる。

4 市長は、一般競争入札に参加しようとする者が排除対象者であるかについて、警察に照会することができる。

5 契約担当者は、前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格を確認したときは、当該一般競争入札に参加しようとする者にその旨を通知するとともに一般競争入札参加資格者名簿を作成しなければならない。

(入札保証金)

第14条 契約担当者は、一般競争入札に加わろうとする者をして、その者の見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合には、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に参加しようとする者が、過去2年間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て確実に履行しており、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 競争入札に参加しようとする者が、令第167条の5第1項の規定により市長が定める資格を有する者で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 第6条第2項の規定は、契約担当者が入札保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。

3 前2項の入札保証金は、第6条の契約保証金又は担保に充当することができる。

(予定価格)

第15条 契約担当者は、競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等により予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場におかなければならない。ただし、市長が別に定める契約においては、当該執行前にその予定価格を公表することができる。

2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、価格の総額について予定価格を定めることができないものにあっては、単価について予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格)

第16条 契約担当者は、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合、最低制限価格を設ける必要があるときは、前条の規定の例によりこれを定めなければならない。

(最低価格の入札者を落札者としない場合の通知)

第17条 一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において(最低制限価格を設けたときを除く。)令第167条の10第1項の規定により、最低価格の入札者以外の者を落札者としたときは、最低価格で入札した者を落札者としない理由を速やかにその者に通知しなければならない。

(入札手続)

第18条 入札は、入札参加者又はその代理人(以下「入札者」という。)が出席して行わなければならない。

2 入札者は、入札書を作成し、入札の日時までに入札の場所に提出しなければならない。ただし、市長が指定した場合においては、郵便及び電磁的記録をもって入札させることができる。

3 郵便による入札及びインターネットによる普通財産売払特例入札を行うために必要な事項は、別に定める。

4 第1項の代理人が入札しようとするときは、委任状を提出しなければならない。

5 第1項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。

6 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。

(入札の無効)

第19条 次の各号のいずれかに該当する一般競争入札書は、無効とする。

(1) 参加資格のない者のした入札書

(2) 同一人がした2以上の入札書

(3) 入札者が協定してした入札書

(4) 金額その他記載事項が明らかでない入札書

(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書

(入札執行の停止又は中止)

第20条 契約担当者は、不正入札若しくはその疑いがあると認めるとき、又は天災事変その他の理由により入札を続行することが困難であると認めるときは、当該入札を停止し、又は中止することができる。

(再度入札)

第21条 契約担当者は、令第167条の8第3項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、当初に入札した入札者のうち、現に開札の場所にとどまっている者に入札をさせるものとする。

(競争参加者の指名)

第22条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、令第167条の11第2項の規定により、市長が定める資格を有する者のうちから競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。

2 前項の場合において、第12条第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。この場合において、同条中「一般競争入札」とあるのは、「指名競争入札」と読み替えるものとする。

(競争参加者の変更)

第23条 契約担当者は、再度入札に付しても、落札者がいない場合は、随意契約とするほか、新たに競争に参加する者を指名して、更に指名競争入札とすることができる。

(準用規定)

第24条 第11条第2項及び第13条から第21条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

(範囲)

第25条 令第167条の2第1項第1号の規定により、随意契約によることができる場合は、売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)各号に定める額を超えてはならない。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約をする場合の手続)

第25条の2 令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ、契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法、選定基準等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由その他契約の締結状況について公表すること。

(随意契約による場合の契約の相手方の制限)

第26条 契約担当者は、令第167条の2第1項の規定により、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、令第167条の4に規定する者を契約の相手方としてはならない。

(予定価格)

第27条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第15条第2項及び第3項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴収)

第28条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上(1件の契約に係る予定価格が10万円以下(物品購入契約にあっては、3万円以下)の場合にあっては、1人以上)の者から見積書を徴さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあっては、見積書を徴さないことができる。

(1) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙等専売価格の定めがあるものの購入

(2) 官報、新聞、法規追録等の定期刊行物及び図書の購入

(3) 土地及び建物の購入又は借上げ

(4) その他契約の内容又は性質上見積書を徴することが適当でないと認められるとき。

(せり売りの手続)

第29条 第11条から第17条までの規定は、せり売りの場合に準用する。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年6月9日規則第17号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成19年2月21日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年5月31日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月23日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に改正前の筑後市契約規則の規定により資格を有することの確認を受けたものについては、第3条の規定は、適用しない。

(令和4年3月28日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

筑後市契約規則

平成7年3月31日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
平成7年3月31日 規則第11号
平成11年6月9日 規則第17号
平成19年2月21日 規則第11号
平成23年5月31日 規則第18号
平成24年10月23日 規則第38号
令和4年3月28日 規則第15号