○筑後市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例

昭和58年3月24日

条例第12号

(設置及び目的)

第1条 国民健康保険高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑に、かつ効率的に行うため、筑後市国民健康保険高額療養資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置し、基金の管理、支払の委任等について定めることを目的とする。

(基金の額)

第2条 基金の額は1,500万円以内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(貸付対象)

第5条 資金は、次の各号に掲げる要件を備えている者に対して貸し付けるものとする。

(1) 本市が行う国民健康保険の被保険者であること。

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支払が困難と認められる者の世帯主であること。

(3) 貸付金の保険医療機関又は保険薬局への払込について市長に委任する者

(4) 高額療養費の受領並びに当該高額療養費を貸付金の償還金として償還することについて市長に委任する者

(貸付金額)

第6条 資金の貸付金額は、高額療養費支給見込額を限度として市長が定める。

(貸付条件)

第7条 資金の貸付条件は次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付の利率 無利子

(2) 償還期限 高額療養費の支給を受けた日まで

(3) 償還方法 一括償還

(繰替運用)

第8条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は別に定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成2年10月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月30日条例第27号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成10年6月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

筑後市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例

昭和58年3月24日 条例第12号

(平成10年6月25日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
昭和58年3月24日 条例第12号
平成2年10月1日 条例第29号
平成6年9月30日 条例第27号
平成10年6月25日 条例第13号