○筑後市じんかい処理施設等基金条例

昭和61年7月5日

条例第8号

(設置)

第1条 じんかい処理施設、最終処分場整備等に関する事業及び火葬場の補修等に要する事業の費用に充てるため、筑後市じんかい処理施設等基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第8項の規定により、保管するほか必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(運用)

第5条 市長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、第1条に定める目的の事業を行う場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年6月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

筑後市じんかい処理施設等基金条例

昭和61年7月5日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
昭和61年7月5日 条例第8号
平成3年6月25日 条例第14号
令和2年3月23日 条例第6号